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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
本文の類語・言い回し・別の表現方法
本文 |
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意味・定義 | 類義語 |
(イラストまたは脚注等と区別されたものとしての)著作物の本体 [英訳]
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本文 |
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意味・定義 | 類義語 |
書かれたものの言葉 [英訳]
本文:例文 - 千語以上のテキストがあった
- 彼らは市長の演説を印刷したテキストを配った
- 彼は原本を復元したがっている
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意味・定義 | 類義語 |
コミュニケーションの主要なメッセージ [英訳]
本文:例文 | 本文 正文 本論 |
本文の例文・使い方
- 前項の契約は、国有林野の管理経営に関する法律第十八条第三項に規定する共用林野契約とみなして、同法第五章(同条第一項及び第二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第三項本文中「第一項」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十六条第一項」と、「市町村」とあるのは「認定市町村(同法第十二条第一項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)」と、同項ただし書並びに同法第十九条第五号、第二十二条第一項及び第二十四条中「市町村」とあるのは「認定市町村」と、同法第十八条第四項中「第一項」とあり、及び同法第二十一条の二中「第十八条」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現
- 行政上ノ処分ニ因リ恩給ニ関スル権利ヲ侵害セラレタリトスル者ノ為ス審査請求ニ関スル行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文ノ期間ハ処分ノアリタルコトヲ知リタル日ノ翌日ヨリ起算シテ一年トス
- 切替日において改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正法附則第十六項及び附則第十七項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。
- 昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は俸給月額が改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の二号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして人事院規則で定める号俸若しくは俸給月額(以下この項において「二号俸上位号俸等」という。)である職員及び二号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項本文の規定にかかわらず、改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第八項ただし書の規定に
- 入会林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地である場合には、当該入会林野整備計画において定める当該農地又は採草放牧地に係る権利の設定又は移転の内容が、農地法第三条第二項各号の一に該当するものであるとき(同項第五号に掲げる場合であつて同項ただし書の政令で定める相当の事由があるとき、及び同法第五条第一項本文に規定する場合に該当するときを除く。)。
- 第一項の場合には、第十一条第二項本文に規定する入会権者以外の者は、当該入会林野整備計画の定めるところに従い、同項の規定により供託がされた金銭に対してその権利を行なうことができる。
- 旧慣使用林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地である場合には、当該旧慣使用林野整備計画において定める当該農地又は採草放牧地に係る権利の設定又は移転の内容が、農地法第三条第二項各号の一に該当するものであるとき(同項第五号に掲げる場合であつて同項ただし書の政令で定める相当の事由があるとき、及び同法第五条第一項本文に規定する場合に該当するときを除く。)。
- この場合において、第十三条第三項中「第十一条第二項本文に規定する入会権者以外の者」とあるのは「第二十二条第三項の規定により金銭の供託をさせた市町村長」と、第十四条第三項中「第十二条」とあるのは「第二十三条第一項」と、第十五条中「入会権者」とあるのは「旧慣使用権者」と読み替えるものとする。
- 前項の規定による賃借権(以下「法定賃借権」という。)の存続期間は、借地法(大正十年法律第四十九号)第二条第一項本文の規定にかかわらず、この法律の施行の日から十年とする。
- 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文の指定に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービス事業(同条第四項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)及び同法第五十三条第一項本文の指定に係る同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業(同条第三項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)をいう。
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十条第二項本文の規定による貸付け(以下「財形住宅貸付け」という。)に必要な資金を調達するため、政府以外の者から資金の借入れをすることができる。
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