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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
文の類語・言い回し・別の表現方法
文 |
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意味・定義 | 類義語 |
ミャンマーとタイ国の隣接地域に住む仏教徒の一団 [英訳]
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文 |
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意味・定義 | 類義語 |
モンにより話されるモンクメール語族の言語 [英訳]
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意味・定義 | 類義語 |
言語の文法規則を満たす一連の語 [英訳]
文:例文 | 完結文 センテンス 文 一文 文章 |
文 |
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意味・定義 | 類義語 |
人または組織に宛てた書かれたメッセージ [英訳]
文:例文 | 書状 便り お文 郵便 書牘 書面 投書 雁の文 信 御文 文 レター 信書 書信 雁字 書簡 手簡 状 尺牘 雁の使い 玉章 置き手紙 来簡 書翰 簡 便 書 水茎の跡 雁書 玉翰 たより 雁札 玉簡 書札 華墨 竿牘 手翰 簡牘 郵書 御状 郵信 来翰 玉梓 手紙 雑筆 雁の便り |
文 |
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意味・定義 | 類義語 |
書かれたものの言葉 [英訳]
文:例文 - 千語以上のテキストがあった
- 彼らは市長の演説を印刷したテキストを配った
- 彼は原本を復元したがっている
| 本文 テキスト 文 正文 正本 文章 テキス テクスト 原文 |
文の例文・使い方
- 研究者は論文を書くのが仕事
- 文具から雑貨まで豊富なアイテム
- 決裁文書改ざん問題
- 附属文書が採択された
- 市の公文書
- 効果検証に関する論文
- 文句ばかり言っている
- 文句を言う筋合い
- 地方文化の発信
- 手書きの文字
- 文字を描く
- 工夫例を記した文書
- 食文化の原点
- 例文をいくつかあげていきます
- 文字で表されない
- 下手な文章
- 丁寧に文字を書く
- 手元の文字がぼやける
- 文字を理解する
- 文化的な資料
- 所持している文書
- 文書を借用している
- 学生が書いた作文
- 文書を廃棄する
- 論文を発表する
- 音声の文字起こし
- 文化的遺産が焼失した
- 注文が殺到する
- 文字数に制限があります
- 論文を寄稿する
- 品性に欠ける文章
- 合意文書に署名する
- 店員が注文に応じる
- 文化的な衝突が起きる
- すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
- 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- この法律において「アイヌ文化」とは、アイヌ語並びにアイヌにおいて継承されてきた生活様式、音楽、舞踊、工芸その他の文化的所産及びこれらから発展した文化的所産をいう。
- この法律において「アイヌ施策」とは、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発(以下「アイヌ文化の振興等」という。)並びにアイヌの人々が民族としての誇りを持って生活するためのアイヌ文化の振興等に資する環境の整備に関する施策をいう。
- この法律において「民族共生象徴空間構成施設」とは、民族共生象徴空間(アイヌ文化の振興等の拠点として国土交通省令・文部科学省令で定める場所に整備される国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産をいう。)を構成する施設(その敷地を含む。)であって、国土交通省令・文部科学省令で定めるものをいう。
- アイヌ施策の推進は、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重されるよう、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統等並びに我が国を含む国際社会において重要な課題である多様な民族の共生及び多様な文化の発展についての国民の理解を深めることを旨として、行われなければならない。
- 国及び地方公共団体は、アイヌ文化を継承する者の育成について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 国は、アイヌ文化の振興等に資する調査研究を推進するよう努めるとともに、地方公共団体が実施するアイヌ施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第二十条第一項の規定による指定をしたときは、民族共生象徴空間構成施設の管理を当該指定を受けた者(次項において「指定法人」という。)に委託するものとする。
- アイヌ文化の保存又は継承に資する事業
- 第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物を国有林野(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野をいう。第十六条第一項において同じ。)において採取する事業に関する事項を記載することができる。
- 農林水産大臣は、国有林野の経営と認定市町村(第十条第四項に規定する事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に限る。以下この項において同じ。)の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該認定市町村の住民又は当該認定市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が同条第四項の規定により記載された事項に係る国有林野をアイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取に共同して使用する権利を取得させることができる。
- 前項の契約は、国有林野の管理経営に関する法律第十八条第三項に規定する共用林野契約とみなして、同法第五章(同条第一項及び第二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第三項本文中「第一項」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十六条第一項」と、「市町村」とあるのは「認定市町村(同法第十二条第一項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)」と、同項ただし書並びに同法第十九条第五号、第二十二条第一項及び第二十四条中「市町村」とあるのは「認定市町村」と、同法第十八条第四項中「第一項」とあり、及び同法第二十一条の二中「第十八条」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌ文化の振興等を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。
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