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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
指示の類語・言い回し・別の表現方法
指示 |
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意味・定義 | 類義語 |
名指しで示すか、または指摘する行為 [英訳]
| 指示 |
指示 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを指定するか識別する行為 [英訳]
| 識別 同定 アイデンティフィケーション 指示 指定 明示 任命 |
指示 |
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意味・定義 | 類義語 |
コースを設定して保持する行為 [英訳]
指示:例文 | ガイド 指示 ガイダンス 舵取り |
指示 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かをするやり方を示すメッセージ [英訳]
指示:例文 - 彼女がそれらを追うことができるよりも速く彼は方向を指示した
| 指示 インストラクション 指し図 指図 |
指示 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かをする正式の指示か命令 [英訳]
| 指示 命令すること コマンド 指図 命令 言いつけ |
指示 |
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意味・定義 | 類義語 |
場所、方向、人、または物事を指す [英訳] 空間的または比喩的に [英訳]
指示:例文 - 私は顧客に手袋のセクションを見せた
- 彼は、空の駐車場を指さした
- 彼は、彼の敵を示した
| 指示す 指す 指ししめす 指摘 さし示す 指し示す 見せる 示す 指示 |
指示 |
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意味・定義 | 類義語 |
誰かに何かをさせる [英訳]
| 令する 下命 命ずる 下知 命令 命じる 指示 指図 指令 |
指示 |
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意味・定義 | 類義語 |
道を教える [英訳] ある一定の方向に誰かを向ける [英訳]
指示:例文 | 方向づける 指示 |
指示 |
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意味・定義 | 類義語 |
意味として持つ [英訳]
指示:例文 | 示す 指示 |
指示 |
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意味・定義 | 類義語 |
索引をつける [英訳]
指示:例文 | 指示 |
指示 |
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意味・定義 | 類義語 |
を担当している [英訳]
| 示達 指し図 指揮 率いる 監督 指命 指導 指顧 総締め 総締 示教 指示 指図 作配 管する 指麾 |
指示 |
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意味・定義 | 類義語 |
物価スライド制で調整される [英訳]
指示:例文 | 指示 |
指示 |
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意味・定義 | 類義語 |
方向を定められる [英訳]
指示:例文 | 指し指す 指す 指示 |
指示 |
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意味・定義 | 類義語 |
権威をもって命じる [英訳]
指示:例文 | 仰せつける 令する 指し図 言っつける 言っ付ける 指揮 下命 指導 命ずる 言付ける 指顧 言いつける 命令 示教 命じる 指示 言い付ける 指図 差配 指麾 |
指示 |
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意味・定義 | 類義語 |
注意深く、またははっきりと指摘する [英訳]
| 指す 指ししめす 指摘 さし示す 示す 指示 |
指示 |
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意味・定義 | 類義語 |
インデックスのリスト [英訳]
| 指示 |
指示 |
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意味・定義 | 類義語 |
権威を持って誰かに何かをさせるための指示を与える、または指示する [英訳]
指示:例文 - 私は、家に帰るよう彼に言った
- 彼女は、彼に買い物をするよう命じた
- 母親は、支度するように子供に言った
| 仰せつける 令する 仰せ付ける 申し付ける 申しつける 言っつける 仰付ける 言っ付ける 指揮 下命 命ずる 言付ける 下知 指顧 言いつける 命令 命じる 申付ける 指示 言い付ける 指令 |
指示の例文・使い方
- 部長は部下に指示を出した。
- この法律において「愛玩動物看護師」とは、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けて、愛玩動物看護師の名称を用いて、診療の補助(愛玩動物に対する診療(獣医師法第十七条に規定する診療をいう。)の一環として行われる衛生上の危害を生ずるおそれが少ないと認められる行為であって、獣医師の指示の下に行われるものをいう。以下同じ。)及び疾病にかかり、又は負傷した愛玩動物の世話その他の愛玩動物の看護並びに愛玩動物を飼養する者その他の者に対するその愛護及び適正な飼養に係る助言その他の支援を業とする者をいう。
- 農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査等を行わせる場合には、センターに対し、立入検査等を行う期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
- センターは、前項の規定による指示に従って第一項の規定による立入検査等を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
- 施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
- 都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
- 医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に、意見を述べることができる。
- 都道府県知事は、臨床研修の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、臨床研修病院の管理者又は開設者に対し、その業務に関し報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
- 既に第十四条又は第十九条の二の承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品として厚生労働大臣がその承認の際指示したもの(以下「新医薬品」という。)
- 新医薬品(当該新医薬品につき第十四条又は第十九条の二の承認のあつた日後調査期間(次項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過しているものを除く。)と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品として厚生労働大臣がその承認の際指示したもの
- 当該新医薬品に係る申請期間(同項の規定による調査期間の延長が行われたときは、その延長後の期間に基づいて定められる申請期間)に合致するように厚生労働大臣が指示する期間
- 厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医療機器又は体外診断用医薬品につき第二十三条の二の五の承認を受けた者又は当該承認を受けている者は、当該医療機器又は体外診断用医薬品について、厚生労働大臣が指示する期間(次項において「調査期間」という。)を経過した日から起算して三月以内の期間内に申請して、厚生労働大臣の使用成績に関する評価を受けなければならない。
- 液化石油ガス販売事業に従事する者は、業務主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
- 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
- 経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
- 機構は、前項の指示に従つて第三項に規定する検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
- 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
- 機構は、前項の指示に従つて第九項に規定する立入検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
- 住民等の円滑かつ安全な避難に関する事項住民等の円滑かつ安全な避難を確保するため,ハザードマップの作成,避難勧告等の判断基準等の明確化,緊急時の避難場所の指定及び周知徹底,立退き指示等に加えての必要に応じた「屋内安全確保」の指示,避難行動要支援者名簿の作成及び活用を図ること
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