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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
指導の類語・言い回し・別の表現方法
指導 |
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意味・定義 | 類義語 |
指導する行為 [英訳]
指導:例文 | 楫取 指揮 主導 旗振り 唱導 牽引 リーダーシップ 楫とり 引率 音頭取り 先導 指導 統率 音頭取 |
指導 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを管理する行為 [英訳]
指導:例文 - 彼は、その計画のすべての運営権を与えられた
- 経済を支配することは政府の機能ですか?
| 経営 差配 運営 メネジメント 取り締り 管理 マネージメント 指導 管理すること 監督 取り締まり マネジメント |
指導 |
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意味・定義 | 類義語 |
指導的立場 [英訳]
指導:例文 - 彼はどんなグループにいても、中心にいる
- 我々は主導してくれる人物を待っているところだった
- 彼らは我々の主導に従わなかった
| 指揮 主導 指麾 先導 リード 指導 統率 |
指導 |
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意味・定義 | 類義語 |
教育または指導の活動 [英訳] 知識を授ける活動 [英訳]
指導:例文 - 彼は、正規の教育を受けなかった
- 私達の指導は慎重に計画された
- よい授業が報われることはほとんどない
| 教育活動 教育 垂教 エデュケイション 教示 教え 垂訓 エジュケーション エデュケーション 指導 教授 指南 教えること 教諭 |
指導 |
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意味・定義 | 類義語 |
決定または行動方針に関しての指示またはアドバイスを提供する何か [英訳]
| 手引 助言 案内 ガイダンス 手引き 指導 |
指導 |
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意味・定義 | 類義語 |
プロのコーチという仕事 [英訳]
| コーチ職 指導 コーチ |
指導 |
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意味・定義 | 類義語 |
1人あるいは小人数の生徒にチューターが行う集中的な指導 [英訳]
| チュートリアル 指導 |
指導 |
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意味・定義 | 類義語 |
権威をもって命じる [英訳]
指導:例文 | 仰せつける 令する 指し図 言っつける 言っ付ける 指揮 下命 指導 命ずる 言付ける 指顧 言いつける 命令 示教 命じる 指示 言い付ける 指図 差配 指麾 |
指導 |
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意味・定義 | 類義語 |
技能か知識を分け与える [英訳]
指導:例文 - 私は彼らにフランス語を教えた
- 彼はボートを作るように導いた
| 受けつたえる 鍛えあげる 授業 訓える 授ける 仕立て上げる 仕込む 受伝える 鍛え上げる 教授 教育 教諭 指導 指教 伝授 伝える 訓化 指南 示教 教示 教える 教導 受け伝える 訓導 |
指導 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある職務のために指示あるいは方向を与える [英訳]
指導:例文 | 指導 指教 示教 教示 教える |
指導 |
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意味・定義 | 類義語 |
(だれかを)教えて、監督する [英訳] (に)トレーナーまたはコーチとして勤める、スポーツのように [英訳]
指導:例文 - 彼は私たちのオリンピックのチームを養成している
- 彼女は乗務員を指導している
| コーチ 指導 指南 |
指導 |
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意味・定義 | 類義語 |
方針を指示する [英訳] 管理するかコントロールする [英訳]
指導:例文 | 主導 掌る 経営 指揮 導く 指導 営む 行う 掌理 指麾 |
指導 |
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意味・定義 | 類義語 |
を担当している [英訳]
| 示達 指し図 指揮 率いる 監督 指命 指導 指顧 総締め 総締 示教 指示 指図 作配 管する 指麾 |
指導 |
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意味・定義 | 類義語 |
案内する、強く動機するあるいは駆り立てる [英訳]
指導:例文 - 教師は、よりやりがいのあるコースへ才能豊かな学生を導いた
| 嚮導 誘掖 勧める 先導 誘導 手びき 手引き 導く 指導 教化 手引 ガイド |
指導の例文・使い方
- 特別な指導
- 学習指導要領の範囲を超える
- 指導力が弱まっている
- 指導をいっそう徹底する
- 特定空家等に対する措置(第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定による代執行をいう。以下同じ。)その他の特定空家等への対処に関する事項
- 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
- 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
- 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
- この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。
- この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。
- 管理栄養士は、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行うに当たつては、主治の医師の指導を受けなければならない。
- 都道府県知事は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
- この表は、大学に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、学生の教育、学生の研究の指導及び研究に係る業務に従事する職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
- この表は、障害者支援施設、児童福祉施設等で人事院の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
- その薬局において販売し、又は授与する医薬品の薬局医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品に係る厚生労働省令で定める区分を記載した書類
- 要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)をいう。
- 要指導医薬品
- 次のイからニまでに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。)をいう。
- 都道府県及び市町村は、この章の規定による入会林野整備の円滑な実施を確保するため、当該入会林野整備を行なおうとする入会権者に対して、規約又は入会林野整備計画の作成又は変更に関し、助言、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。
- 保健師による保健指導等の活動
- 開設者は、業務規程に定められている遵守事項(前項第二号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他の措置をとることができること。
- 国及び都道府県は、中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者であって食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第五条第一項の認定を受けたものが認定計画に従って当該中央卸売市場又は地方卸売市場の施設の整備を行う場合には、当該開設者に対し、必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うように努めるものとする。
- 具体的に求める項目についてみると、割合が大きい項目は4つであり、高い専門性、健康、働く意欲・意思、他の職員の教育・指導である
- ・防犯活動等による社会秩序の維持のための施策の実施を行うとともに,物価の安定・物資の安定供給のための監視・指導等を行う
- また,国,指定公共機関及び地方公共団体は,本計画,防災業務計画及び地域防災計画推進のための財政負担,援助,指導の充実に最大限の努力を傾注し,さらに制度等の整備,改善等について検討,実施するものとする
- また,国は,地方公共団体に対し被害想定の作成・改良を支援するための調査研究を推進するとともに,防災計画作成に資するため,防災関連情報の蓄積を図り,情報提供及び適切な指導助言を行うものとする
- b 公営企業経営支援人材ネット事業 地方公共団体が、対応可能な地域や取組分野等ごとにリスト化した外部専門家を招聘し、継続的な指導・助言を求めることを目的として、平成28年度から実施している
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