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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
律の類語・言い回し・別の表現方法
律 |
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意味・定義 | 類義語 |
慣習的に行動を支配する原則あるいは条件 [英訳]
律:例文 - 朝食前に散歩をするのが彼のきまりだ
- 髪を短く切るのが規則だった
| 定め 決まり 正規 規格 定め事 掟 定規 規則 条令 律 法令 戒律 法則 規準 定まり ルール 格 会則 レギュレーション 決り 法式 法 矩則 律格 規律 原則 規制 法例 清規 方則 法度 本則 規程 典則 規矩 法条 準則 規定 |
律の例文・使い方
- 利金には一律20%の源泉分離課税がかかる。
- 法律に抜け穴を作る
- 財政援助等に関する法律
- 女性差別を含んだ法律
- 戒律が厳しい
- 一律5万円に抑えた
- 自律神経の働きが低下
- 法律案を提出する
- 成立した法律
- 法律の効力
- 法律的な疑問
- 法律の一部を改正する
- 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
- 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
- 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
- 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
- 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
- すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
- すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
- 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
- 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
- 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
- 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
- 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
- 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
- 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
- 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
- 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
- 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
- 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
- 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
- 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
- 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
- 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
- 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
- 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
- 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
- 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
- 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
- この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
- 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
- すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
- すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
- 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
- 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
- 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
- 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
- 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
- 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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