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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
停止の類語・言い回し・別の表現方法
停止 |
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意味・定義 | 類義語 |
停止して、動くのを止める [英訳]
停止:例文 | 止る 立ち留まる 停る 停止 立留まる 立止まる 立止る 底止 立ち止まる 留る 休止 停まる 立留る 立休らう 停車 停留 ストップ 止まる 留まる 一時停止 立ち止る |
停止 |
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意味・定義 | 類義語 |
一時的に活動をやめる [英訳]
停止:例文 - 局識別のために私たちは休止する
- 少し休んで昼食をとりましょう
| 跡切れる 休憩 停止 途切れる 途切らせる 休止 中断 一段落 休む 仲断 休息 息抜き 一時停止 |
停止 |
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意味・定義 | 類義語 |
完成を防ぐ [英訳]
停止:例文 | 中絶 打切る 中止 停止 差し止める 断ちきる 断つ 截ち切る 裁ち截る 截つ 止す 休止 取止める 解消 中断 切る 断截る 断ち截る 仲断 断ち切る 取り止める 絶つ 打ち切る ストップ 取りやめる 切り上げる 断切る 裁切る 止める 裁截る |
停止 |
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意味・定義 | 類義語 |
発生または発達を止める [英訳]
停止:例文 - 彼の選挙を妨害してください
- プロセスを停止させてください
| 中止 ブロック 停止 差し止める 停らす 食い止める 止まらす 防止 阻止 防遏 取り止める 打ち切る ストップ 停める 取りやめる 食止める 止らす 食留める 食い留める 止める くい止める |
停止 |
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意味・定義 | 類義語 |
止まる [英訳]
停止:例文 | 停まらす 停止 留まらす 留らす 止まらす ストップ 停める 止らす 留める 止める |
停止 |
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意味・定義 | 類義語 |
停止を引き起こす [英訳]
停止:例文 - エンジンを停止させる
- 進歩を止める
- 出版物を差し止める
| 停止 停める 止める |
停止 |
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意味・定義 | 類義語 |
状態または活動に終止符を打つ [英訳]
停止:例文 | 中止 とり止まる 置く 停止 廃す ほうる 断ちきる 断つ とり止める うち切り 終える 措く 止す 取止める 放る 廃する 抛る 取り止める 絶つ 打ち切る 打ち切り ストップ 停める 取りやめる 止らす 留める 止める |
停止 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かが一時的に停止されている休止時間 [英訳]
| 休 切間 切れ間 ポーズ 晴れ間 途切れ 小休み 途絶 停会 間 休止期 幕あい 一休み 幕間 休み たえ間 絶えま 中止 中休 途ぎれ ひと息 一息 お休み 中入 タイム 跡切 間断 絶え間 中入り 中絶 ひと休み ポース ブレイク 小休 ブレーク 跡切れ 停止 中断 休止 途絶え と切れ 途切 仲断 幕の内 一段落 業間 跡ぎれ 一時停止 中休み |
停止 |
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意味・定義 | 類義語 |
オペレーション(コンピュータのような)の一時的な停止 [英訳]
停止:例文 - ネットワーク停止期間が、午前8時から10時まである
| 停止 |
停止 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを止める行為 [英訳]
停止:例文 - その三塁手は素晴らしい防御プレーを何回か行った
- 流れをせき止めたことで洪水になった
| 留め 沮止 打ちきり ストップ 止 止め ブレーキ 中止 打切 うち切り 中絶 停止 休止 打ち切り 制止 阻止 打切り |
停止 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある点で息を止め、急に開放させて発音する子音 [英訳]
停止:例文 | 破裂音 閉塞性 停止 |
停止 |
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意味・定義 | 類義語 |
平常活動の中断 [英訳]
| 立ち往生 行き詰まり 停止 |
停止 |
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意味・定義 | 類義語 |
進歩または動きの中断か一時停止 [英訳]
停止:例文 | 停車 途絶 杜絶 停止 凍結 停留 休止 フリーズ |
停止 |
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意味・定義 | 類義語 |
中止する、または中断するする行為 [英訳] 中断(一時的か永久的) [英訳]
| 止め 中止 中絶 停止 中断 打ち切り |
停止 |
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意味・定義 | 類義語 |
中断に続く不活動状態 [英訳]
停止:例文 - 交渉は停止した
- 彼らを抑えた
- 休息の間に彼は昼食を取った
- 一時的な滞在で、彼は打撃を逃れることができた
- 彼は、邸宅での滞在に費やした
| 停止 休止 一時停止 |
停止 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを終えること [英訳]
停止:例文 | ストップ 停車 終止 中止 停止 休止 |
停止の例文・使い方
- 給水を一時停止している
- 豚肉の輸出を停止した
- 工場の稼働を停止した
- 業務停止を命じた
- 愛玩動物看護師が第四条各号のいずれかに該当するに至ったときは、農林水産大臣及び環境大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が第二十二条の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十三条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 第二十三条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
- 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。
- 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第三十二条及び第三十三条第一項の規定の適用については、第三十二条第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第三十七条第一項」と、第三十三条第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
- 前項の規定は、第九条第一項の規定により愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
- 第二十三条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 第九条第一項の規定により愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、愛玩動物看護師の名称を使用したもの
- 工事カ其ノ設計又ハ免許、許可若ハ認可ノ条件ニ違反スルトキハ都道府県知事ハ其ノ改築、除却又ハ停止ヲ命スルコトヲ得
- 免許ヲ受ケタル者ハ都道府県知事ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ全部又ハ一部ノ通航ヲ停止スルコトヲ得ズ
- 恩給ノ支給ヲ停止スベキ事由ガ生ジタルニ拘ラズ其ノ支給ヲ停止スベキ期間ノ分トシテ恩給ガ支払ハレタルトキハ其ノ支払ハレタル恩給ハ其ノ後ニ支払フベキ恩給ノ内払ト看做スコトヲ得恩給ヲ減額シテ改定スベキ事由ガ生ジタルニ拘ラズ其ノ事由ガ生ジタル月ノ翌月以後ノ分トシテ減額セザル額ノ恩給ガ支払ハレタル場合ニ於ケル其ノ恩給ノ其ノ減額スベカリシ部分ニ付亦同ジ
- 厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
- 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。
- 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第二条第七項、第九項及び第十項の適用については、同条第七項中「国」とあるのは「指定試験機関」と、同条第九項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第十項中「前項」とあるのは「前項又は第三条の十第一項」とする。
- 施術者が、第三条各号の一に掲げる者に該当するときは、厚生労働大臣は期間を定めてその業務を停止し、又はその免許を取り消すことができる。
- 都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。
- 前項の規定による業務の停止又は禁止に関して必要な事項は、政令で定める。
- 第三条の十七第二項(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 復権は、有罪の言渡を受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して政令で要件を定めてこれを行い、又は特定の者に対してこれを行う。
- 栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 管理栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、当該管理栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて管理栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 都道府県知事は、第一項の規定により栄養士の免許を取り消し、又は栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
- 厚生労働大臣は、第二項の規定により管理栄養士の免許を取り消し、又は管理栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を当該処分を受けた者が受けている栄養士の免許を与えた都道府県知事に通知しなければならない。
- 管理栄養士国家試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
- 三年以内の医業の停止
- 医師がその免許を取り消され、又は医業の停止を命ぜられたとき。
- 都道府県知事は、条例で定めるところにより、第三条から第五条までの規定に基づく条例に違反した広告物を表示し、若しくは当該条例に違反した掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
- 国土交通大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験機関に対して、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 国土交通大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
- 第二十五条第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 登録の取消し又は営業の全部若しくは一部の停止に関する事項
- 当該条例の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 厚生労働大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること(外国にある登録認証機関の事業所において行われる基準適合性認証の業務については、期間を定めてその全部又は一部の停止を請求すること)ができる。
- 厚生労働大臣は、前項の規定により期間を定めて基準適合性認証の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、登録認証機関が当該請求に応じなかつたときは、その登録を取り消すことができる。
- 厚生労働大臣は、前三項の規定により登録を取り消し、又は第二項の規定により基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは請求したときは、その旨を公示しなければならない。
- 厚生労働大臣は、第二十三条の二の二十三第一項の登録を受ける者がいないとき、第二十三条の十五第一項の規定による基準適合性認証の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十三条の十六第一項から第三項までの規定により第二十三条の二の二十三第一項の登録を取り消し、又は登録認証機関に対し基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは請求したとき、登録認証機関が天災その他の事由により基準適合性認証の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該基準適合性認証の業務の全部又は一部を行うものとする。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 都道府県知事は、第三十六条第一項の許可を受けた者又は充てん事業者が次の各号の一に該当するときは、その貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の許可を取り消し、又はその貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の使用の停止を命ずることができる。
- 都道府県知事は、前項の規定により、特定供給設備の使用の停止を命ずるときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定供給設備により液化石油ガスを供給されている一般消費者等にその旨を通知しなければならない。
- 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 経済産業大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。
- 委任都道府県知事は、指定試験機関が第三十八条の十九第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において経済産業大臣が必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 経済産業大臣は、国内登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 経済産業大臣は、第四十七条第一項の登録を受ける者がいないとき、第五十八条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
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