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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
休止の類語・言い回し・別の表現方法
休止 |
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意味・定義 | 類義語 |
停止して、動くのを止める [英訳]
休止:例文 | 止る 立ち留まる 停る 停止 立留まる 立止まる 立止る 底止 立ち止まる 留る 休止 停まる 立留る 立休らう 停車 停留 ストップ 止まる 留まる 一時停止 立ち止る |
休止 |
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意味・定義 | 類義語 |
更なる指導または発展を待つかのように静止して待つ [英訳]
休止:例文 | 見あわせる 見合わす 見合す 措く 見あわす 休止 ストップ 一時停止 |
休止 |
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意味・定義 | 類義語 |
くつろぐために活動をひと休みする [英訳]
| 休憩 休 中休み 憩う 休する 休める 休止 休む 息抜 一休み 休養 静養 息ぬき ひと休み 休らう 息う 休息 息抜き 息つく 安らう |
休止 |
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意味・定義 | 類義語 |
一時的に活動をやめる [英訳]
休止:例文 - 局識別のために私たちは休止する
- 少し休んで昼食をとりましょう
| 跡切れる 休憩 停止 途切れる 途切らせる 休止 中断 一段落 休む 仲断 休息 息抜き 一時停止 |
休止 |
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意味・定義 | 類義語 |
完成を防ぐ [英訳]
休止:例文 | 中絶 打切る 中止 停止 差し止める 断ちきる 断つ 截ち切る 裁ち截る 截つ 止す 休止 取止める 解消 中断 切る 断截る 断ち截る 仲断 断ち切る 取り止める 絶つ 打ち切る ストップ 取りやめる 切り上げる 断切る 裁切る 止める 裁截る |
休止 |
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意味・定義 | 類義語 |
継続前に活動を一時的に中断する [英訳]
休止:例文 | 跡切れる 休止 切る |
休止 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かが一時的に停止されている休止時間 [英訳]
| 休 切間 切れ間 ポーズ 晴れ間 途切れ 小休み 途絶 停会 間 休止期 幕あい 一休み 幕間 休み たえ間 絶えま 中止 中休 途ぎれ ひと息 一息 お休み 中入 タイム 跡切 間断 絶え間 中入り 中絶 ひと休み ポース ブレイク 小休 ブレーク 跡切れ 停止 中断 休止 途絶え と切れ 途切 仲断 幕の内 一段落 業間 跡ぎれ 一時停止 中休み |
休止 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを止める行為 [英訳]
休止:例文 - その三塁手は素晴らしい防御プレーを何回か行った
- 流れをせき止めたことで洪水になった
| 留め 沮止 打ちきり ストップ 止 止め ブレーキ 中止 打切 うち切り 中絶 停止 休止 打ち切り 制止 阻止 打切り |
休止 |
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意味・定義 | 類義語 |
一時的な無活動状態 [英訳]
| 区切り目 一きり 切目 区切目 途切れ 一切り 間 休止期 たえ間 絶えま 区ぎり 途ぎれ 句ぎり 小止み 句切り目 句切りめ 句切 跡切 句切目 間断 句切り 絶え間 区切り 中絶 ひと切り ひと切 跡切れ 区切 句切れ 中断 切れ目 区切りめ 休止 途絶え 途切 仲断 一段落 区切れ 跡ぎれ |
休止 |
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意味・定義 | 類義語 |
物事が静かで行動が減速している間の休止 [英訳]
休止:例文 | 切れ間 小止み 休止 |
休止 |
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意味・定義 | 類義語 |
息抜きのための休止 [英訳]
休止:例文 - 人々は短時間の休息を取ると、本当により多くを成し遂げる
| 休 息休め 休み 御休み 静養 中休 憩 お休み 休息 養生 休養 憩い 休止 息抜き レスト 中休み 休憩 |
休止 |
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意味・定義 | 類義語 |
進歩または動きの中断か一時停止 [英訳]
休止:例文 | 停車 途絶 杜絶 停止 凍結 停留 休止 フリーズ |
休止 |
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意味・定義 | 類義語 |
中断に続く不活動状態 [英訳]
休止:例文 - 交渉は停止した
- 彼らを抑えた
- 休息の間に彼は昼食を取った
- 一時的な滞在で、彼は打撃を逃れることができた
- 彼は、邸宅での滞在に費やした
| 停止 休止 一時停止 |
休止 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを終えること [英訳]
休止:例文 | ストップ 停車 終止 中止 停止 休止 |
休止 |
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意味・定義 | 類義語 |
ボーリング選手がストライクもスペアも取れないフレーム [英訳]
休止:例文 | 切目 オープンフレーム 休養 小休 ブレーク 切れ目 休止 中休み 休憩 |
休止の例文・使い方
- 営業休止を余儀なくされた
- 営業を全面休止する
- 指定登録機関は、農林水産大臣及び環境大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が第二十二条の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十三条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。
- 休止した施術所を再開したときも、同様とする。
- その業務を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したときも、同様とする。
- 登録試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、その事業を廃止し、休止し、若しくは休止した事業を再開したとき、又は医療機器等総括製造販売責任者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
- 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者又は医療機器等外国製造業者は、その製造所を廃止し、休止し、若しくは休止した製造所を再開したとき、又は医療機器責任技術者、体外診断用医薬品製造管理者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
- 登録認証機関は、基準適合性認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 厚生労働大臣は、第二十三条の二の二十三第一項の登録を受ける者がいないとき、第二十三条の十五第一項の規定による基準適合性認証の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十三条の十六第一項から第三項までの規定により第二十三条の二の二十三第一項の登録を取り消し、又は登録認証機関に対し基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは請求したとき、登録認証機関が天災その他の事由により基準適合性認証の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該基準適合性認証の業務の全部又は一部を行うものとする。
- 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者が当該販売業又は製造業の廃止又は休止をしようとする場合も、また同様とする。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が正当な理由がないのに、液化石油ガス販売事業を一年以内に開始せず、又は一年以上引き続き休止したときは、その登録を取り消すことができる。
- 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 経済産業大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
- 委任都道府県知事は、指定試験機関が第三十八条の十九第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において経済産業大臣が必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 経済産業大臣は、第四十七条第一項の登録を受ける者がいないとき、第五十八条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
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