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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
館の類語・言い回し・別の表現方法
館 |
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意味・定義 | 類義語 |
会合や娯楽用の大きい建物 [英訳]
| 堂 僧堂 堂宇 会館 ホール 殿堂 会堂 館 |
館 |
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意味・定義 | 類義語 |
誰かが暮らしている住宅 [英訳]
館:例文 - 彼は池のそばに質素な住居を構えた
- 彼らはホームレスの人々に住む所を提供するため資金を募る
| 室 ハイム 居宅 住い 家作 ホーム 住まい 室家 住処 住みか 棲家 居 家居 住家 家宅 居館 家処 屋 家 邸宅 住み家 住宅 家所 邸 居住 住屋 アビタシオン 宅 棲み家 住居 宿り 実家 家屋 館 住み処 住 お宅 自宅 |
館 |
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意味・定義 | 類義語 |
(元首のような)身分の高い人々の公式の住居 [英訳]
| 后宮 宮殿 殿 パレース お屋形 王宮 パレス 宮室 ロイヤルハウス 大殿 殿舎 九重の天 宮闕 御屋形 ご殿 九天 御殿 御所 御館 館 宮 |
館 |
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意味・定義 | 類義語 |
以前の統治者により占有され、攻撃に対して要塞となっていた大きな建物 [英訳]
| 城郭 城郭建築 屋形城 城塁 キャッスル シャトー 城廓 館城 館 城閣 居城 城 |
館 |
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意味・定義 | 類義語 |
1家族以上のための居住棟として機能する住居 [英訳]
館:例文 - 彼はケープコッドに家を持っている
- 彼女は家を出なければならないと感じた
| ハウス 居宅 建屋 室家 人家 住みか 棲家 宿 居 居所 お家 住家 戸 メゾン 家宅 居館 屋 家 人屋 住み家 住宅 住屋 宅 棲み家 屋宇 令堂 住居 家屋 館 住み処 お宅 |
館 |
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意味・定義 | 類義語 |
大きくて堂々の大邸宅 [英訳]
| 殿 お屋形 殿舎 御屋形 ご殿 御殿 御館 館 |
館の例文・使い方
- 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十年における適用については、同項中「百分の二百」とあるのは、「百分の百五十をこえ百分の二百をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」と読み替えるものとする。
- 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十一年における適用については、同項中「百分の二百三十」とあるのは、「百分の二百をこえ百分の二百三十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
- 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十二年における適用については、同項中「百分の二百六十」とあるのは、「百分の二百三十をこえ百分の二百六十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
- 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
- 観光旅客滞在促進事業(小笠原諸島において旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業(同条第四項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。)を営む者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条の登録を受けた者を除く。)が、小笠原諸島内限定旅行業者代理業(旅行業法第二条第二項に規定する旅行業者代理業であつて、小笠原諸島内の旅行に関し宿泊者と同条第三項に規定する旅行業務の取扱いに係る契約を締結する行為を行うものをいう。第十八条第五項において同じ。)を行うことにより、小笠原諸島において観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上を図る事業であつて、小笠原諸島の観光資源を活用して観光旅客の滞在を促進するものをいう。
- 教育費の目的別の内訳をみると、第39図のとおりであり、小学校費が最も大きな割合(教育費総額の27.8%)を占め、以下、教職員の退職金や私立学校の振興等に要する経費である教育総務費(同18.1%)、中学校費(同16.0%)、高等学校費(同13.2%)、体育施設の建設・運営や体育振興及び義務教育諸学校等の給食等に要する経費である保健体育費(同8.9%)、特別支援学校費を含むその他経費(同8.5%)、公民館、図書館、博物館等の社会教育施設等に要する経費である社会教育費(同7.5%)の順となっている
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