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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
住宅の類語・言い回し・別の表現方法
住宅 |
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意味・定義 | 類義語 |
(統治者や大統領のような)重要な人物の公邸あるいは施設 [英訳]
住宅:例文 | 駐在 住い 住まい レジデンス 住処 住みか 住家 舎宅 邸宅 屋敷 住み家 住宅 住み所 邸 居住 住居 住み処 |
住宅 |
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意味・定義 | 類義語 |
誰かが暮らしている住宅 [英訳]
住宅:例文 - 彼は池のそばに質素な住居を構えた
- 彼らはホームレスの人々に住む所を提供するため資金を募る
| 室 ハイム 居宅 住い 家作 ホーム 住まい 室家 住処 住みか 棲家 居 家居 住家 家宅 居館 家処 屋 家 邸宅 住み家 住宅 家所 邸 居住 住屋 アビタシオン 宅 棲み家 住居 宿り 実家 家屋 館 住み処 住 お宅 自宅 |
住宅 |
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意味・定義 | 類義語 |
1家族以上のための居住棟として機能する住居 [英訳]
住宅:例文 - 彼はケープコッドに家を持っている
- 彼女は家を出なければならないと感じた
| ハウス 居宅 建屋 室家 人家 住みか 棲家 宿 居 居所 お家 住家 戸 メゾン 家宅 居館 屋 家 人屋 住み家 住宅 住屋 宅 棲み家 屋宇 令堂 住居 家屋 館 住み処 お宅 |
住宅の例文・使い方
- 金利が上昇っした場合は、住宅ローンの負担は増えるだろう。
- 住宅ローン金利などの目安となる長期金利
- 住宅の再建
- 液状化で多くの住宅に被害
- 一般の木造住宅
- 沖縄振興開発金融公庫債券、沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券及び沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の発行(外国通貨をもつて支払われる沖縄振興開発金融公庫債券を失つた者からの請求によりその者に交付するためにする当該債券の発行を除く。)の限度額
- 第一項の収入支出予算における収入は、貸付金の利子その他資産の運用に係る収入、出資に対する配当金及び債務保証料、社債の利子並びに附属雑収入とし、支出は、借入金(沖縄振興開発金融公庫債券及び沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券を含む。)の利子、寄託金の利子、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の利子(割引の方法をもつて発行する債券にあつては、償還金額と発行価額との差額に相当する金額の償還金)、債務保証に係る弁済金、事務取扱費、業務委託費及び附属諸費とする。
- 住宅及び生活環境の整備(廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項
- 住宅及び生活環境の整備に関する事項
- 国及び地方公共団体は、奄美群島における定住の促進に資するため、住宅の整備及び水の安定的な供給の確保、廃棄物の適正な処理その他の快適な生活環境の整備について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における定住の促進に資するため、住宅の整備及び水の安定的な供給の確保、廃棄物の適正な処理その他の快適な生活環境の整備について適切な配慮をするものとする。
- 設備の取得(設備の賃借権その他の設備の利用に係る権利の取得を含む。)、改良若しくは補修(以下この号において「取得等」という。)に必要な資金、当該設備の取得等に関連する資金、土地の造成(当該造成に必要な土地の取得を含む。)に必要な資金又は既成市街地の整備改善に著しく寄与する事業(住宅の建設に係るもので政令で定めるものを除く。)に係る施設若しくは地域の経済社会の基盤の充実に著しく寄与する施設の建設若しくは整備に必要な資金
- 沖縄において自ら居住するため住宅を必要とする者
- 沖縄において親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
- 沖縄において次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する事業を行う者(地方公共団体を除く。)
- 沖縄において自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し住宅を建設して譲渡する事業又は住宅を建設してその住宅及びこれに付随する土地若しくは借地権を譲渡する事業を行う者
- 自ら居住するため住宅を必要とする者
- 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
- 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農林漁業者、中小企業者、病院その他の医療施設を開設する者、生活衛生関係の営業者等に対する資金で、一般の金融機関が供給することを困難とするものを供給し、もつて沖縄における経済の振興及び社会の開発に資することを目的とする。
- この法律若しくは産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号。以下「融通法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に違反したとき。
- 次に掲げる者に対して、住宅の建設、住宅の用に供する土地の取得若しくは造成又は借地権の取得、幼稚園等又は関連利便施設の建設、関連公共施設の整備その他の政令で定める使途に充てるため必要な長期資金を貸し付けること及びこれらに関する業務で政令で定めるものを行うこと。
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号から第三号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫の行う株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第一号から第五号までに掲げる業務若しくはこれらに附帯する業務又は特別の法律によつて設立された法人で政令で定めるものの行う貸付けの業務を受託することができる。
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十条第二項本文の規定による貸付け(以下「財形住宅貸付け」という。)に必要な資金を調達するため、政府以外の者から資金の借入れをすることができる。
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、財形住宅貸付けに必要な資金を調達するため、沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、第十九条第一項第三号イに掲げる者で同号の規定による貸付けを希望するものその他政令で定める者が引き受けるべきものとして、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)を発行することができる。
- 公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 公庫は、公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
- 前各項に定めるもののほか、公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券に関し必要な事項は、政令で定める。
- 第十九条第一項第三号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ハ又はヘの規定に該当するもの(同号ヘの規定に該当するものにあつては、政令で定めるものに限る。次項において同じ。)は、当該貸付金に係る住宅を同号ハ(1)又は(2)に掲げる者に対し、賃借人の資格、賃借人の選定方法その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸しなければならない。
- 第十九条第一項第三号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ハ又はヘの規定に該当するものは、当該住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、又は受領することができない。
- 前項の住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があつた場合として主務省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
- 第十九条第一項第三号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ニの規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権を自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し、同号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ホの規定に該当するもの(政令で定める事業に関し同号の規定による貸付けを受けた者を除く。)は、当該貸付金に係る土地又は借地権(関連利便施設の用に供されている土地又は借地権及び政令で定める土地を除く。以下この項において同じ。)を住宅又は政令で定める施設の建設のため土地又は借地権を必要とする者に対し、譲受
- 第十九条第一項第三号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ニ又はホの規定に該当するもののうち政令で定めるものは、当該住宅の建設に必要な費用(住宅の建設に付随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用、利息その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領することができない。
- 第一項の基準においては、住宅、土地又は借地権の譲受人の選定方法に関し、一定の住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で、当該住宅、土地又は借地権の譲受けの申込みの際現にその住宅宅地債券の一定割合以上を所有しているものについて、特別の定めをするものとする。
- この場合において、第三十五条第二項及び第三項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等の建設又は政令で定める施設の建設若しくは整備」と、同条第二項中「住宅の家賃」とあるのは「幼稚園等又は政令で定める施設の賃貸料」と、前条第二項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等の建設」と、「土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用」とあるのは「政令で定める施設の建設若しくは整備に必要な費用(政令で定める費用を含む。)」と、「住宅、土地又は借地権」とあるのは「幼稚園等若しくは政令で定める施設又は土地若しくは借地権」と読み替えるものとする。
- 主務大臣は、財形住宅貸付けに関し、第二十二条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
- 第三十五条第一項又は第三十五条の三第一項に規定する基準に従わないで住宅又は第十九条第二項第三号から第三号の三までに規定する幼稚園等、関連利便施設若しくは関連公共施設(以下この条において「関連施設等」という。)を賃貸したとき。
- 第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項に規定する基準に従わないで住宅、関連施設等、土地又は借地権を譲渡したとき。
- 第三十五条の二第二項(第三十五条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する額を超えて、住宅、関連施設等、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領したとき。
- 各項目の回答状況を年齢別にみると、「必要となる教育費の低下」は30代や40代で高くなっているほか、「各種ローン金利の低下」が20代、30代で高くなっており、子育て世代や住宅を保有する世代においては、毎月の支出である教育費やローンの支払いに負担を感じていることが示唆される
- 住宅着工の駆け込みは限定的 最後に、前回の消費税率引上げの際に駆け込み需要がみられた住宅の動向を確認する
- 住宅着工の動向をみると、2016年には、金利低下による貸家建設の採算改善に加え、2015年の相続税に係る税制改正の影響もあり貸家建設が増加し、総戸数も増加した
- しかし、2017年以降は、金融機関の個人による貸家業への貸出の慎重化などを背景に貸家の着工が減少する中で、住宅着工も弱含み、2018年半ば以降はおおむね横ばいで推移している
- 住宅ローン金利の低下により家計の住宅購入が後押しされたことなどから、持家は底堅く推移している
- ただし、分譲戸建(いわゆる建売住宅)は相対的に価格が低いために需要が堅調で、着工は緩やかに増加している
- こうした住宅の動向には、金融緩和による金利の低下も影響している
- 住宅の購入しやすさをみると、雇用・所得環境の改善に加え金融緩和による金利低下により調達可能金額(貯蓄額と住宅ローン借入可能額の合計)が2014年や2016年に上昇している
- こうした中、土地付き注文住宅や戸建分譲は価格が横ばい圏内で推移し住宅の取得がやや容易となる一方、マンションについては価格の上昇により住宅の取得が困難となっており、こうした金利や住宅価格の動向が住宅の着工にも影響を及ぼしているとみられる
- 消費税率引上げ前の駆け込みの動向については、1997年や2014年では消費税率引上げに関する契約の特例が認められる6か月前頃をピークに駆け込みがみられたが、今回については、住宅ローン減税やすまい給付金の拡充、次世代住宅ポイント制度など政府の平準化策の効果もあり、現時点でこれまでの引上げ時のような大きな駆け込みは起きていない
- また、情報通信ネットワークの発達やスマートフォンの普及により、個人の保有するモノ(インターネット上で個人間の取引を行うフリマアプリや衣類等のレンタルサービス等)、スペース(住宅を活用した宿泊サービスを提供する民泊サービス等)、スキル(家事代行・育児代行サービス等)などを、インターネットを介して不特定多数の個人の間で共有するシェアリングエコノミーが発展しつつある
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