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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
額の類語・言い回し・別の表現方法
額 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かが大きさを持ち、定数または変数で数学的表現によって表現できる考え [英訳]
| 量 クォンティティ クオンティティ 分量 高 クォンティティー 数 物量 額 数量 クオンティティー |
額 |
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意味・定義 | 類義語 |
貨幣量 [英訳]
額:例文 - 彼は大金を借りた
- 彼が現金で持った総額では、不十分だった
| 金額 銭嵩 金高 金がさ 金嵩 額 |
額 |
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意味・定義 | 類義語 |
頭蓋の前の部分を形成している大きな頭蓋骨:軌道の上部の部分を含む [英訳]
| 額 前頭骨 |
額 |
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意味・定義 | 類義語 |
数値的に表されるお金の総額 [英訳]
額:例文 | 金額 金高 値 額 |
額 |
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意味・定義 | 類義語 |
顔の眼の上の部分 [英訳]
| 前額 御凸 前額部 お凸 額 おでこ |
額の例文・使い方
- 事業の失敗で多額の借金を背負ってしまった。
- 入院保険は日額1万円プランで契約した。
- クレジットカードの請求金額を見て、腰を抜かした。
- 多額の損失を被る危険を伴う取引である
- 店舗の改装に多額の費用がかかる
- 収益額が10億ドルを突破した
- 定額サービスも拡充
- 半額にする目標を掲げる
- 被害の賠償額の査定を始める
- 全額を補助する
- 多額の費用が必要だった
- 標準額が定められている
- 額を引き下げる
- 差額分を支給
- 基準額に達する
- 引受け可能な保険金額
- 金額を確認している
- 巨額の拠出をする
- 具体的な損害額
- 利用しやすい額とする
- 買取価額の範囲内
- 算定した金額
- 控除した金額
- 損金の額に算入する
- 計画的にお金を使い、預金額を増加させたい
- 金額はさらに減る
- 全額を受け取る
- 多額の収入をもたらしている
- 高額な手数料を払う
- 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
- 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
- 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
- 商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料は、商標権が第二項の規定による登録料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
- 商標登録出願により生じた権利が第三項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
- 前二項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
- 愛玩動物看護師免許証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合において、愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
- 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
- 第一項ノ規定ニ依ル決定ニ不服アル者ハ其ノ決定ヲ知リタル日ヨリ六箇月以内ニ訴ヲ以テ費用ノ負担額ノ増減ヲ請求スルコトヲ得
- 前項費用ノ範囲及金額ニ付協議調ハサルトキハ都道府県知事之ヲ決定ス
- 前項ノ規定ニ依ル決定ニ不服アル者ハ其ノ決定ヲ知リタル日ヨリ六箇月以内ニ訴ヲ以テ第一項ノ費用ノ増額ヲ請求スルコトヲ得
- 年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価其ノ他ノ諸事情ニ著シキ変動ガ生ジタル場合ニ於テハ変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講ズルモノトス
- 恩給年額並一時恩給及一時扶助料ノ額ノ円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム
- 前条ノ場合ニ於テ恩給ノ請求及支給ノ請求ヲ為スベキ同順位者二人以上アルトキハ其ノ一人ガ為シタル請求ハ全員ノ為其ノ全額ニ付之ヲ為シタルモノト看做シ其ノ一人ニ対シテ為シタル支給ハ全員ニ対シテ之ヲ為シタルモノト看做ス
- 恩給ノ支給ヲ停止スベキ事由ガ生ジタルニ拘ラズ其ノ支給ヲ停止スベキ期間ノ分トシテ恩給ガ支払ハレタルトキハ其ノ支払ハレタル恩給ハ其ノ後ニ支払フベキ恩給ノ内払ト看做スコトヲ得恩給ヲ減額シテ改定スベキ事由ガ生ジタルニ拘ラズ其ノ事由ガ生ジタル月ノ翌月以後ノ分トシテ減額セザル額ノ恩給ガ支払ハレタル場合ニ於ケル其ノ恩給ノ其ノ減額スベカリシ部分ニ付亦同ジ
- 恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者死亡ニ因リ其ノ恩給ヲ受クルノ権利ガ消滅シタルニ拘ラズ其ノ死亡ノ日ノ属スル月ノ翌月以後ノ分トシテ当該恩給ノ過誤払ガ行ハレタル場合ニ於テ当該過誤払ニ依ル返還金ニ係ル債権(以下返還金債権ト称ス)ニ係ル債務ノ弁済ヲ為スベキ者ニ支払フベキ恩給アルトキハ総務省令ノ定ムル所ニ依リ当該恩給ノ支払金ノ金額ヲ当該過誤払ニ依ル返還金債権ノ金額ニ充当スルコトヲ得
- 但し、その金額は、大蔵省預金部特別会計については、十二億六千九百五十四万五千円、国有鉄道事業特別会計については、七十七億八千六十六万四千円、通信事業特別会計については、三十九億五万六千円、簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定については、二億四千八百五十九万五千円、同会計の年金勘定については、七百二十七万二千円を以て限度とする。
- 政府は、前項の規定による繰入金については、後日大蔵省預金部特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定から、各々その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合において、あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の登録又は免許証若しくはあん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゆう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
- 前条によるもなほ評価損の残額があるときは、その残額に対し、政府は、大蔵省預金部特別会計の積立金(同会計の昭和二十年度の決算上生ずべき剰余を含む。以下同じ。)をその全額まで充当して評価損を填補する。
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