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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
道の類語・言い回し・別の表現方法
道 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを達成するための方法や手段 [英訳]
道:例文 | 路 途 道 道順 方途 仕様 仕口 仕樣 遣り方 道筋 経路 途方 |
道 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある場所から他へ行けるようにする道や小道 [英訳]
道:例文 | 道 |
道 |
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意味・定義 | 類義語 |
往来や出入りのために作られた進路 [英訳]
| 通り道 道のり 通り路 道塗 径 道程 路 ロード 行路 順路 通路 ライン 途 路線 径路 道 道順 軌道 ルート 逕路 樵路 針路 進路 旅程 パス 雲路 道筋 蹊 経路 通い路 コース 足跡 通道 旅路 道路 |
道 |
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意味・定義 | 類義語 |
行動の方針 [英訳]
道:例文 - 徳の道
- 私たちは別々の道を進んだ
- 私たちの人生の道筋は私たちを離れ離れにした
- 天才は通常、革新的な道筋をたどる
| 道 |
道 |
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意味・定義 | 類義語 |
物がそれに沿って移動したり動いたりした線あるいは道 [英訳]
道:例文 - 台風は通り道の家々を破壊した
- 動物の通った跡
- 川の流れ
| 通り道 通り路 軌跡 路 水路 通った跡 通路 路線 径路 道 軌道 ルート 逕路 進路 迹 雲路 道筋 経路 経絡 通い路 コース 通道 |
道 |
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意味・定義 | 類義語 |
旅行や輸送用の(一般的に公の)自由な道 [英訳]
| 道塗 小道 径 路 ロード 行路 ライン 途 ウェイ 道 道途 ルート 逕路 小路 経路 通い路 通り 街路 街道 道路 |
道 |
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意味・定義 | 類義語 |
伝達またはアクセスの手段 [英訳]
道:例文 - それは公式の伝達ルートを通らなければならない
- 通信網がその2つの企業間に設立された
| 伝達ルート ライン 径路 道 ルート 逕路 経路 経絡 回線 |
道 |
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意味・定義 | 類義語 |
旅程または通路 [英訳]
道:例文 | 道塗 途 道 道途 旅程 路次 |
道の例文・使い方
- 原発からでる汚染水が、海に流出したと報道機関が報じた。
- 北海道へ旅行したいので、夫婦で貯金を始めた。
- 雪道では急ハンドルと急ブレーキは危険です。
- 仕事が軌道に乗ったら結婚しよう。
- 北海道の食べ物は美味い
- 画期的な道具を試行錯誤の末に完成させた。
- 興味があったので、剣道の稽古の見学に行った。
- 柔道着に着替えて、道場へ向かった。
- 不偏不党の姿勢で報道する立派な人物
- 事実を捻じ曲げて報道するマスコミの責任は重大である。
- 偏った報道によって信用は失墜した。
- 九州から北海道にかけて広く雨が降る見込み
- 到着は道路事情による
- 地道に泥臭く
- 泥水が道路を冠水させた
- 報道機関あてに発表した
- 待ち構える報道陣
- 参道の露店
- 人の道に背いている
- 物事の道理
- 学問の道を究める
- 学問の道程
- 正道に反する
- 道中の無事を祈る
- 険しい道のりになる
- プロの道を目指していた
- 交渉を打開する道
- 販売は軌道に乗ってきている
- 非道徳的な行為
- 道路が封鎖された
- 両立の道がある
- メディアの報道姿勢
- 上達への道
- 成長軌道に乗せたい
- ビジネスが軌道に乗り始めた
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- アイヌ施策の推進は、国、地方公共団体その他の関係する者の相互の密接な連携を図りつつ、アイヌの人々が北海道のみならず全国において生活していることを踏まえて全国的な視点に立って行われなければならない。
- 都道府県知事は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内におけるアイヌ施策を推進するための方針(以下この条及び第十条において「都道府県方針」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 都道府県方針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
- 当該都道府県が実施すべきアイヌ施策に関する方針
- 都道府県知事は、都道府県方針に他の地方公共団体と関係がある事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該他の地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
- 都道府県知事は、都道府県方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に通知しなければならない。
- 前二項の規定は、都道府県方針の変更について準用する。
- 市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき(当該市町村を包括する都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、基本方針に基づくとともに、当該都道府県方針を勘案して)、内閣府令で定めるところにより、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策を推進するための計画(以下「アイヌ施策推進地域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
- 内閣総理大臣は、第九項の認定をしようとするときは、その旨を当該認定に係るアイヌ施策推進地域計画を作成した市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。この場合において、当該都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、同項の認定に関し、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。
- 内閣総理大臣は、アイヌ施策推進地域計画に内水面さけ採捕事業に関する事項が記載されている場合において、第九項の認定をしようとするときは、当該アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村(市町村が共同して作成したときは、当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を含む市町村に限る。)を包括する都道府県の知事の意見を聴かなければならない。
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された内水面さけ採捕事業の実施のため漁業法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく農林水産省令又は都道府県の規則の規定による許可が必要とされる場合において、当該許可を求められたときは、当該内水面さけ採捕事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
- この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を北海道開発局長に委任することができる。
- 農林水産省令・環境省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定した愛玩動物看護師養成所において、三年以上愛玩動物看護師として必要な知識及び技能を修得した者
- 第二条第二項に規定する業務(診療の補助を除く。)に必要な知識及び技能を修得させる養成所であって都道府県知事が指定したものにおいて、施行日前に当該知識及び技能の修得を終えた者
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