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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
路の類語・言い回し・別の表現方法
路 |
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意味・定義 | 類義語 |
物がそれに沿って移動したり動いたりした線あるいは道 [英訳]
路:例文 - 台風は通り道の家々を破壊した
- 動物の通った跡
- 川の流れ
| 通り道 通り路 軌跡 路 水路 通った跡 通路 路線 径路 道 軌道 ルート 逕路 進路 迹 雲路 道筋 経路 経絡 通い路 コース 通道 |
路 |
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意味・定義 | 類義語 |
旅行や輸送用の(一般的に公の)自由な道 [英訳]
| 道塗 小道 径 路 ロード 行路 ライン 途 ウェイ 道 道途 ルート 逕路 小路 経路 通い路 通り 街路 街道 道路 |
路 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを達成するための方法や手段 [英訳]
路:例文 | 路 途 道 道順 方途 仕様 仕口 仕樣 遣り方 道筋 経路 途方 |
路 |
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意味・定義 | 類義語 |
往来や出入りのために作られた進路 [英訳]
| 通り道 道のり 通り路 道塗 径 道程 路 ロード 行路 順路 通路 ライン 途 路線 径路 道 道順 軌道 ルート 逕路 樵路 針路 進路 旅程 パス 雲路 道筋 蹊 経路 通い路 コース 足跡 通道 旅路 道路 |
路の例文・使い方
- 路面の状況の確認をお願いします。
- 凍結した路面での転倒事故が急増している。
- B滑走路を使って運航を再開した
- 各路線図の高低差
- 到着は道路事情による
- 高潮で滑走路が冠水
- 路線を継承する
- 泥水が道路を冠水させた
- 路線の就航
- 活路を見出せている
- 道路が封鎖された
- 新しい販路
- 線路を延伸する
- 国、公共団体又ハ行政庁ノ許可ヲ受ケタル者ニ於テ運河ニ接続若ハ接近シ又ハ之ヲ横断シテ河川、溝渠、道路、橋梁、鉄道、軌道其ノ他公共ノ用ニ供スルモノヲ造設スルモ免許ヲ受ケタル者ハ運河ノ効用ニ妨ナキ限リ之ヲ拒ムコトヲ得ス
- 前二条ノ場合ニ於テ同一路線ニ当リ運河ノ開設ヲ免許セラレタル者ハ運河及附属物件ヲ買収スルコトヲ得
- 前項に規定する収入印紙、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十三条第二項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第百二条第五項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第百六十九条第三項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙並びに特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に規定する特許印紙の形式は、財務大臣が定める。
- 道路、鉄道、軌道、索道又はこれらに接続する地域で、良好な景観又は風致を維持するために必要があるものとして当該都道府県が指定するもの
- 街路樹及び路傍樹
- 道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来並びに物資の流通及び廃棄物の運搬(以下「人の往来等」という。)に要する費用の低廉化その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する基本的な事項
- 道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来等に要する費用の低廉化その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する事項
- 旧慣使用林野で所有権及び旧慣使用権以外の権利(電線路施設用地に係る権利その他の権利で農林水産省令で定めるものを除く。)の目的となつているもの並びに処分の制限がある旧慣使用林野で農林水産省令で定めるものについては、旧慣使用林野整備計画を定めることができない。
- 小笠原諸島内にある土地につき昭和十九年三月三十一日(以下この章において「基準日」という。)において耕作(耕作に必要な防風林、道路、水路、ため池その他の施設の設置又は利用を含む。以下この条及び次条において同じ。)を目的とする地上権、永小作権又は賃借権(政令で定める理由による一時貸付けに係るものを除く。)を有していた者(基準日においてこれらの権利に係る土地をこれらの者に貸し付けていた者を除く。)又はその一般承継人(その承継の時においてその被承継人がこれらの権利を有していた場合にあつては、その権利を承継した者)である個人は、基準日からこの法律の施行後一年を経過する日までの間にこれらの権利が消滅している場合には、その日の翌日から一年以内に、これらの権利に係る土
- 道路、公園、下水道その他の公共の用に供する施設で政令で定めるものをいう。
- 中国向け輸出については、2017年から2018年初にかけて、IC(集積回路)など電子部品や半導体等製造装置が含まれる情報関連財の輸出が大きく増加していたが、その背景には、スマートフォン需要のみならず、データセンター向けの需要や車載用、家電用など世界的に幅広い用途で電子部品の需要が高まったことが考えられる。
- 海外経済の動向が日本経済に影響を与える経路
- 本項では、海外経済の動向が日本経済にどのような経路で影響を与えるかについて、生産、設備投資を中心に確認することで、今後の景気動向をみる上で留意すべき点を確認する。
- 海外経済の動向の影響について、生産活動では生産用機械などの資本財関係、電子部品・デバイスなどで特に大きいことを確認したが、ここでは半導体やフラットパネルディスプレイなどを製造するための半導体等製造装置や、IC(集積回路)などの電子部品・デバイスを含む情報関連財を通じた影響を確認する。
- デフレは様々な経路を通じて実体経済にマイナスの影響を与えます
- なお公共投資の分野別の配分の変化をみると、2000年代に入り割合が減少していた道路整備事業費が2010年代には高速道路の整備などにより増加し、また、防災・自然災害への対応もあり治山治水対策の割合も上昇している
- 具体的には、近年の大型の公共工事案件についてみると、東京外かく環状道路(外環道)や北陸新幹線などがある
- 東京五輪後についても引き続き東京の外環道や新名神高速道路の建設などの道路工事、北海道新幹線などの鉄道工事も大規模な事業が予定されており、また2025年の万博博覧会の会場整備も予定されているなど、今後も公共投資の受注は堅調に推移することが見込まれる
- このように外国人の増加が労働市場に対して与える影響は様々な経路が想定され、特定の傾向があるとは言えません
- 仮に米中間の追加関税措置が今後も長期的に継続した場合には、世界経済全体としても以下の3つの経路を通じて影響が生じる可能性が考えられる
- 以上をまとめると、米中間の通商問題による日本経済への影響という意味では、<1>追加関税措置が、対象となっている財の貿易を下押しし、アメリカと中国の経済を減速させるという直接的な影響が生じる可能性、<2>追加関税措置によってアメリカと中国の輸出財の生産が減少した場合に、それがサプライチェーンを通じて、当該財の部品等を供給している当事国以外の国・地域にも影響を及ぼす可能性、<3>通商問題の先行きの展開が不透明な中で、貿易や経済動向の先行きに関する不確実性が高まることにより、企業活動が慎重化したり、金融資本市場の変動が高まる可能性という3つの経路を通じた影響が生じる可能性が考えられる
- なお、こうしたTPP11の経済的な効果については、内閣官房(2017)において、応用一般均衡モデル(GTAPモデル)を用いて、TPP11による関税引下げや貿易円滑化措置の効果により、日本経済が新たな成長経路(均衡状態)に移行した時点(10~20年を想定)におけるGDP水準の押上げ効果のシミュレーションが実施されている
- 海外企業との共同研究・人材交流等を行うことで、生産性が向上する可能性 以上の分析では、輸出を行うことによって生産性が高まるという因果関係がある可能性が示唆されたが、生産性が高まる経路としては、グローバル化に伴って国際的に知識や技術が伝播するという可能性も考えられる
- また,社会・産業の高度化,複雑化,多様化に伴い,海上災害,航空災害,鉄道災害,道路災害,原子力災害,危険物等災害,大規模な火事災害,林野火災など大規模な事故による被害(事故災害)についても防災対策の一層の充実強化が求められている
- に基づくこの計画は,平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災や平成23年3月に発生した東日本大震災などの近年の大規模災害の経験を礎に,近年の防災をめぐる社会構造の変化等を踏まえ,我が国において防災上必要と思料される諸施策の基本を,国,公共機関,地方公共団体,事業者,住民それぞれの役割を明らかにしながら定めるとともに,防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項の指針を示すことにより,我が国の災害に対処する能力の増強を図ることを目的とする
- 本計画は,現実の災害に対する対応に即した構成としており,第1編の総則に続いて,第2編において各災害に共通する事項を示し,以降,個別の災害に対する対策について,第3編を地震災害対策編,第4編を津波災害対策編,第5編を風水害対策編,第6編を火山災害対策編,第7編を雪害対策編,第8編を海上災害対策編,第9編を航空災害対策編,第10編を鉄道災害対策編,第11編を道路災害対策編,第12編を原子力災害対策編,第13編を危険物等災害対策編,第14編を大規模な火事災害対策編,第15編を林野火災対策編とし,それぞれ災害に対する予防,応急,復旧・復興のそれぞれの段階における諸施策を具体的に述べている
- 第1節災害に強い国づくり,まちづくり1大規模広域災害への即応力の強化に関する事項-3-・災害に強い国づくり,まちづくりを実現するため,主要交通・通信機能の強化,避難路の整備等地震に強い都市構造の形成,学校,医療施設等の公共施設や住宅等の建築物の安全化,代替施設の整備等によるライフライン施設等の機能の確保策を講じる
- さらに,近年の高度な交通・輸送体系の形成,原子力の発電への利用の進展,多様な危険物等の利用の増大,高層ビル,地下街等の増加,トンネル,橋梁など道路構造の大規模化等に伴い,事故災害の予防が必要である
- ・発生頻度は低いものの,発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波・最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く,津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波また,津波からの迅速かつ確実な避難を実現するため,住民の津波避難計画の作成,海岸保全施設等の整備,津波避難ビル等の避難場所や避難路等の整備,津波浸水想定を踏まえた土地利用等ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせて総動員する「多重防御」による地域づくりを推進すること
- (3)通信手段の確保国,地方公共団体,電気通信事業者等は,情報通信施設の災害に対する安全性の確保及び停電対策,情報通信施設の危険分散,通信路の多ルート化,通信ケーブル・CATVケーブルの地中化の促進,無線を活用したバックアップ対策,デジタル化の促進等による防災対策の推進並びに災害時通信技術及び周波数有効利用技術の研究開発の推進等を図るものとする
- ・有・無線系,地上系・衛星系等による伝送路の多ルート化及び関連装置の二重化の推進を図ること
- を含む防災関係機関に伝達されるよう,中央防災無線網の整備・拡充等による伝送路の確保に努めること
- 国〔国土交通省,農林水産省〕及び地方公共団体は,道路,河川,都市公園,海岸隣接部及び港湾・漁港に都道府県域を超える支援を行うための広域防災拠点や被災市町村を支援するための防災拠点を整備するものとする
- 2災害廃棄物の処理第2編3章2節2項「災害廃棄物の処理」第3節計画的復興の進め方1復興計画の作成第2編3章3節1項「復興計画の作成」2防災まちづくり第2編3章3節2項「防災まちづくり」地方公共団体は,防災まちづくりに当たっては,必要に応じ,避難路,避難場所,延焼遮断帯,防災活動拠点ともなる幹線道路,都市公園,河川,港湾,空港等の骨格的な都市基盤施設及び防災安全街区の整備,ライフラインの共同収容施設と 第4節被災者等の生活再建等の支援2防災まちづくり-115-しての共同溝,電線共同溝の整備等,ライフラインの耐震化等,建築物や公共施設の耐震・不燃化,耐震性貯水槽の設置等を基本的な目標とするものとする
- •新たな大綱に基づく施策の具体化に速やかに取り組み、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む隘路の打破に強力に取り組んでいく
- また、投資的経費は、道路、橋りょう、公園、公営住宅、学校の建設等に要する普通建設事業費のほか、災害復旧事業費及び失業対策事業費からなっている
- 地方公共団体は、地域の基盤整備を図るため、道路、河川、公園、住宅等の公共施設の建設、整備等を行うとともに、これらの施設の維持管理を行っている
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