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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
輸入の類語・言い回し・別の表現方法
輸入 |
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意味・定義 | 類義語 |
外国から持ち込む [英訳]
| インポート 輸入 |
輸入 |
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意味・定義 | 類義語 |
外国で品物を買い付けて持ち帰る商業活動 [英訳]
| 輸入 |
輸入の例文・使い方
- 円安で輸入物は高くなる。
- 輸入品が出回るようになる
- 輸入物価の暴騰
- この法律において「製造業者」とは、愛がん動物用飼料の製造(配合及び加工を含む。以下同じ。)を業とする者をいい、「輸入業者」とは、愛がん動物用飼料の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、愛がん動物用飼料の販売を業とする者で製造業者及び輸入業者以外のものをいう。
- 製造業者、輸入業者又は販売業者は、その事業活動を行うに当たって、自らが愛がん動物用飼料の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、愛がん動物用飼料の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、愛がん動物用飼料の原材料の安全性の確保、愛がん動物の健康が害されることを防止するための愛がん動物用飼料の回収その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 当該基準に合わない方法により製造された愛がん動物用飼料を販売し、又は販売の用に供するために輸入すること。
- 当該規格に合わない愛がん動物用飼料を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入すること。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、次に掲げる愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することができる。
- 製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる愛がん動物用飼料を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣及び環境大臣は、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者(農林水産省令・環境省令で定める者を除く。)は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その事業の開始前に、次に掲げる事項を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
- 新たに第五条第一項の規定により基準又は規格が定められたため前項に規定する製造業者又は輸入業者となった者は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その基準又は規格が定められた日から三十日以内に、同項各号に掲げる事項を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
- 第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者は、帳簿を備え、当該愛がん動物用飼料を製造し、又は輸入したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その名称、数量その他農林水産省令・環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
- 第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者、輸入業者又は販売業者は、帳簿を備え、当該愛がん動物用飼料を製造業者、輸入業者又は販売業者に譲り渡したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その名称、数量、相手方の氏名又は名称その他農林水産省令・環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
- 農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。
- 農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
- 農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、同項に規定する者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
- 政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第九条第一項の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。
- 前項の規定は、同項に規定するもので使用目的を定めて財務大臣の許可を受けたものを、その目的のために製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用する場合には、これを適用しない。
- 当該製造に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
- 当該建築に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
- 当該作成に用いる物品若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
- 液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第四十八条の規定により表示が付されているものでなければ、液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
- 液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。
- 当該液化石油ガス器具等を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者にあつては、当該液化石油ガス器具等の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
- 届出事業者は、届出に係る型式の液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。
- 輸出用の液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。
- 輸出用以外の特定の用途に供する液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
- 試験用に製造し、又は輸入するとき。
- 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の液化石油ガス器具等(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
- 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の液化石油ガス器具等(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。
- 経済産業大臣は、届出事業者が第四十六条第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、液化石油ガス器具等の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 登録申請者が、第四十七条第一項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特定液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号及び第五十八条の二第二項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- 液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第三十九条第一項の規定に違反して液化石油ガス器具等を販売したこと。
- 届出事業者がその届出に係る型式の液化石油ガス器具等で第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(第四十六条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
- その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。
- 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項の規定による立入検査又は質問(液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者に係るものに限る。)又は第五項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。
- 経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に、又は同条第九項の規定により機構に液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる液化石油ガス器具等があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
- 前条第二項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に、輸入をし、若しくは日本国内において製造若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくは画像記録媒体等、日本国内において建築若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る建築物又は日本国内において作成若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像には、及ばない。
- 意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為
- 意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器(以下「画像記録媒体等」という。)の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
- 世界の貿易の動向(本項では輸入の動向)をみると、2010年代に入ってから、中国経済など新興国経済の減速やグローバル・サプライ・チェーンの構築の動きに一服感がみられたこと等を背景に、貿易の伸びが経済成長率を下回るいわゆる「スロー・トレード」が続き、世界の貿易は弱い状態が続いた。
- 特に、中国経済や資源産出国などの新興国を中心に需要が弱まったため、新興国の輸入が大きく低下した。
- 特に、世界経済の1位、2位の規模であるアメリカ、中国の輸入の動向をみると2018年後半からは通商問題の影響等もあり伸び率が大きく低下している。
- ただし、2019年に入ってからは、1月に予定されていた追加関税率の引上げの先送り等、米中間の貿易協議の進展とともに、米中の貿易の減速には底打ち感がみられたが、2019年5月に、アメリカが中国からの2000億ドルの輸入に対する追加関税率を10%から25%へ引き上げ、それに対して中国が対抗措置をとった。
- さらに、アメリカ政府は、これまで対象としていなかった中国からの輸入品目のほぼ全てである残り3,000億ドル相当に対しても、最大25%の追加関税を課す計画を2019年5月に表明していたが、2019年6月の米中首脳会談を踏まえ、トランプ大統領は、米中通商協議を継続し、当面は25%の追加関税の賦課を実施しない方針を表明した。
- 一方で、グローバル化の進展により輸出、輸入のGDP比はどちらも2倍程度高まり、それぞれGDP比で2割弱にまで上昇しています。
- こうした物価動向の背景にあるマクロ経済的な要因をみるために、物価変動をもたらす様々な要因とコアコア上昇率との関係について、時差相関をとると、GDPギャップの拡大は3四半期程度、名目実効為替レートの下落(円の減価)は4四半期程度、消費者の1年後の予想物価上昇率は1四半期程度のラグを伴ってコアコアを押し上げ、輸入比率の拡大は3四半期程度のラグを伴ってコアコアを押し下げると推計される
- なお、物価動向は、ULCの変動以外にも、労働分配率の変動の影響や資源価格など輸入物価の影響も大きく受けるため、労働分配率や輸入物価変動の影響を除した24
- これら労働分配率の変動、輸入物価の変動の影響を除した値(グラフ上では修正済コアコアとしている)とULCの関係をみる(以下、本項同じ
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