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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
輸入の例文検索・用例の一覧
- 円安で輸入物は高くなる。
- 輸入品が出回るようになる
- 輸入物価の暴騰
- この法律において「製造業者」とは、愛がん動物用飼料の製造(配合及び加工を含む。以下同じ。)を業とする者をいい、「輸入業者」とは、愛がん動物用飼料の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、愛がん動物用飼料の販売を業とする者で製造業者及び輸入業者以外のものをいう。
- 製造業者、輸入業者又は販売業者は、その事業活動を行うに当たって、自らが愛がん動物用飼料の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、愛がん動物用飼料の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、愛がん動物用飼料の原材料の安全性の確保、愛がん動物の健康が害されることを防止するための愛がん動物用飼料の回収その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 当該基準に合わない方法により製造された愛がん動物用飼料を販売し、又は販売の用に供するために輸入すること。
- 当該規格に合わない愛がん動物用飼料を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入すること。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、次に掲げる愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することができる。
- 製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる愛がん動物用飼料を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣及び環境大臣は、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者(農林水産省令・環境省令で定める者を除く。)は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その事業の開始前に、次に掲げる事項を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
- 新たに第五条第一項の規定により基準又は規格が定められたため前項に規定する製造業者又は輸入業者となった者は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その基準又は規格が定められた日から三十日以内に、同項各号に掲げる事項を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
- 第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者は、帳簿を備え、当該愛がん動物用飼料を製造し、又は輸入したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その名称、数量その他農林水産省令・環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
- 第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者、輸入業者又は販売業者は、帳簿を備え、当該愛がん動物用飼料を製造業者、輸入業者又は販売業者に譲り渡したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その名称、数量、相手方の氏名又は名称その他農林水産省令・環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
- 農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。
- 農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
- 農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、同項に規定する者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
- 政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第九条第一項の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。
- 前項の規定は、同項に規定するもので使用目的を定めて財務大臣の許可を受けたものを、その目的のために製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用する場合には、これを適用しない。
- 当該製造に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
- 当該建築に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
- 当該作成に用いる物品若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
- 液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第四十八条の規定により表示が付されているものでなければ、液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
- 液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。
- 当該液化石油ガス器具等を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者にあつては、当該液化石油ガス器具等の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
- 届出事業者は、届出に係る型式の液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。
- 輸出用の液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。
- 輸出用以外の特定の用途に供する液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
- 試験用に製造し、又は輸入するとき。
- 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の液化石油ガス器具等(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
- 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の液化石油ガス器具等(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。
- 経済産業大臣は、届出事業者が第四十六条第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、液化石油ガス器具等の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 登録申請者が、第四十七条第一項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特定液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号及び第五十八条の二第二項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- 液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第三十九条第一項の規定に違反して液化石油ガス器具等を販売したこと。
- 届出事業者がその届出に係る型式の液化石油ガス器具等で第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(第四十六条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
- その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。
- 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項の規定による立入検査又は質問(液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者に係るものに限る。)又は第五項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。
- 経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に、又は同条第九項の規定により機構に液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる液化石油ガス器具等があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
- 前条第二項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に、輸入をし、若しくは日本国内において製造若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくは画像記録媒体等、日本国内において建築若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る建築物又は日本国内において作成若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像には、及ばない。
- 意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為
- 意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器(以下「画像記録媒体等」という。)の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
- 世界の貿易の動向(本項では輸入の動向)をみると、2010年代に入ってから、中国経済など新興国経済の減速やグローバル・サプライ・チェーンの構築の動きに一服感がみられたこと等を背景に、貿易の伸びが経済成長率を下回るいわゆる「スロー・トレード」が続き、世界の貿易は弱い状態が続いた。
- 特に、中国経済や資源産出国などの新興国を中心に需要が弱まったため、新興国の輸入が大きく低下した。
- 特に、世界経済の1位、2位の規模であるアメリカ、中国の輸入の動向をみると2018年後半からは通商問題の影響等もあり伸び率が大きく低下している。
- ただし、2019年に入ってからは、1月に予定されていた追加関税率の引上げの先送り等、米中間の貿易協議の進展とともに、米中の貿易の減速には底打ち感がみられたが、2019年5月に、アメリカが中国からの2000億ドルの輸入に対する追加関税率を10%から25%へ引き上げ、それに対して中国が対抗措置をとった。
- さらに、アメリカ政府は、これまで対象としていなかった中国からの輸入品目のほぼ全てである残り3,000億ドル相当に対しても、最大25%の追加関税を課す計画を2019年5月に表明していたが、2019年6月の米中首脳会談を踏まえ、トランプ大統領は、米中通商協議を継続し、当面は25%の追加関税の賦課を実施しない方針を表明した。
- 一方で、グローバル化の進展により輸出、輸入のGDP比はどちらも2倍程度高まり、それぞれGDP比で2割弱にまで上昇しています。
- こうした物価動向の背景にあるマクロ経済的な要因をみるために、物価変動をもたらす様々な要因とコアコア上昇率との関係について、時差相関をとると、GDPギャップの拡大は3四半期程度、名目実効為替レートの下落(円の減価)は4四半期程度、消費者の1年後の予想物価上昇率は1四半期程度のラグを伴ってコアコアを押し上げ、輸入比率の拡大は3四半期程度のラグを伴ってコアコアを押し下げると推計される
- なお、物価動向は、ULCの変動以外にも、労働分配率の変動の影響や資源価格など輸入物価の影響も大きく受けるため、労働分配率や輸入物価変動の影響を除した24
- これら労働分配率の変動、輸入物価の変動の影響を除した値(グラフ上では修正済コアコアとしている)とULCの関係をみる(以下、本項同じ
- GDPデフレーターを各需要項目別デフレーターの寄与に分解すると、為替の円安方向の動きもあり輸出デフレーターが安定的にプラスに寄与する中、原油価格の低下により輸入デフレーターのマイナス寄与が2015 年以降縮小し、外需のデフレーターへの寄与が2015年半ば以降プラスに寄与している
- ただし、原油価格が2016年以降再び上昇に転じたことから2016 年後半以降、輸入デフレーターのプラス寄与が縮小し、2017年10-12月期にはマイナス寄与に転じている
- デフレに陥った要因は様々分析されていますが、基本的には、<1>景気の弱さからくる需要要因、<2>安い輸入品の増大やeコマースの増加による価格低下圧力が高まるなどの供給面の要因、<3>家計や企業の予想物価上昇率の低迷の3つの要因があり、これらは相互に関連しています
- 日米欧の物価の動向を財とサービスに分けてみると、財の物価については貿易を通じて途上国から安価な財を輸入できることもあり各地域ともに低い伸びとなっており、大きな差はない
- 経常収支の動向をみると、1960年代前半には、景気拡大が続くと輸入の増加などから経常収支が赤字化し、内需抑制のための引締め政策が発動されるという、いわゆる国際収支の天井と呼ばれる状況にあったが、1960年代後半に入ると、1ドル=360円の固定レートの下で日本製品の国際競争力が強まり、経常収支の黒字が定着した2
- すなわち、日本の経常黒字は、かつては、貿易黒字の規模を反映したものであったが、2000年代後半以降は、グローバル・バリュー・チェーンの拡大や現地生産の増加による輸出の抑制、原油価格上昇による輸入金額の増加、原子力発電所の停止に伴う鉱物性燃料輸入の増加等もあって、輸出額と輸入額が均衡する規模となった結果、貿易収支のウエイトが低下した
- まず、主要国について、サービス貿易の規模をみると、日本は、2000年以降、サービスの輸出と輸入の双方について、それらの対名目GDP比率が上昇してきてはいるものの、英国やフランス、ドイツなど欧州の先進国と比べると、相対的に小さい規模にとどまっている
- 2015年の対名目GDP比率を比較すると、日本は輸出が3.2%、輸入が3.5%であるのに対し、英国は輸出が13.0%、輸入が7.9%であるほか、フランスやドイツについても、輸出・輸入ともに7%~9%程度と、日本より高くなっている(第3-1-4図(1))
- 第3-1-8図(1)は、日本、中国、NIEs、ASEAN、アメリカの国・地域について、中間財(原材料や部品など)と最終財(完成品)の輸入額を、過去時点(1995年時点)と直近(2015年時点)で比較したものである
- 1995年から2015年にかけて、全ての国・地域において、中間財と最終財の輸入額が増加しているが、特に、中国とアメリカの輸入額の増加が顕著である
- 中国について詳しくみると、中間財の輸入額が、1995年の約828億ドルから2015年の約1.3兆ドルと約16倍に拡大し、最終財の輸入額も、1995年の約390億ドルから2015年の約5,575億ドルと約14倍に拡大している
- また、直近でみると、中国は、中間財の輸入額が最終財に比べて顕著に大きい一方、アメリカは、中間財とともに最終財の輸入額が大きいという構造となっている
- 以上を踏まえると、アジア地域において、日本、NIEs、ASEANから供給された部品等を、中国が輸入・加工して完成品を生産するサプライチェーンが構築されており、それが2000年代に入って拡大していることがうかがえる
- GVCによる生産の拡大により、部品など中間財を輸入して最終財を組み立てて輸出している国と、部品から最終財まで一貫して国内で生産して輸出している国では、同じ輸出金額であっても、そこに含まれる当該国の付加価値は大きく異なります
- 中国は、海外から部品等を輸入し、それを加工して世界に輸出していますが、2015年時点の輸出総額約2.0兆ドルのうち、約2割に相当する約3,700億ドル分は部品輸入等を通じて海外が生み出した付加価値です
- まず、財については、輸出は1997年度の約15.5兆円から2016年度の約37.3兆円と約2.4倍に拡大し、輸入は1997年度の約7.9兆円から2016年度の約13.8兆円と約1.8倍に拡大している16
- 次に、サービスについては、財と比べると金額規模が小さく、また比較可能な時系列も短いが、輸出は2009年度の約1.8兆円から2016年度の約2.8兆円と約1.6倍に拡大し、輸入は2009年度の約3,877億円から2016年度の約1.4兆円と約3.7倍に拡大している17
- サービスに関する企業内取引についても、業種別の構成をみると、輸出では輸送用機械が約6割と高く、輸入では輸送用機械の約4割に次いで、情報通信業が約2割となっている(第3-1-10図(3))
- また、海外関係会社の情報通信業に対しては、例えばソフトウェアなどに関する技術やノウハウに対する対価を支払っているため、サービス輸入の比率が高くなっている可能性が考えられる
- 保護主義の台頭、通商問題と日本経済への影響 中国経済の減速及び米中間の通商問題による影響 中国経済の減速や米中間の通商問題による影響には留意が必要 第1節で確認したとおり、グローバル化の進展とともに、アジアでは、中国が部品等を輸入・加工して完成品を生産するサプライチェーンが構築されており、中国経済の動向は日本経済にも大きく影響を与えると考えられる
- 品目別に付加価値の構成を比較すると、中国において、従来輸入していた中間財を国内で生産する(内製化する)度合いが高まってきたため、平均すると中国国内の付加価値の割合が8割、海外の割合が2割となっているが、そうした中にあっても、情報通信機器については、海外の付加価値の割合が約3割と相対的に高くなっている
- 特に、当初のアメリカによる追加関税措置には、日本からの部品供給が多く含まれるスマートフォンやタブレット端末が除外されていたことから、情報通信機械や電気機械への影響は限定的なものにとどまっているとみられたが、今後、さらに追加関税措置の対象が中国からの輸入全般にまで拡大された場合には、その影響に十分留意する必要がある
- 米中間の通商問題や不透明感の高まりには十分注意が必要 アメリカは、中国等との間で貿易収支の赤字が拡大していることや、中国による知的財産権の侵害等を背景に、2018年3月に安全保障上の脅威を理由に通商拡大法232条に基づき鉄鋼・アルミニウムへの追加関税措置を実施したほか、7月から9月にかけては、知的財産権の侵害を理由に通商法301条に基づき、総計で2,500億ドルにのぼる中国製品の輸入に追加関税を課した
- その後、2018年12月の米中首脳会談において、知的財産保護など中国の構造改革を巡る協議を進めることとなり、中国からの2,000億ドル相当の輸入に対する追加関税率は当面10%に据え置いたものの、2019年5月には、アメリカ政府は、追加関税を25%に引き上げ、また、中国政府もこれに対する対抗措置として関税率の引上げを6月から開始した
- さらに、アメリカ政府は、これまで対象としていなかった中国からの輸入品目のほぼ全てである残り3,000億ドル相当に対しても、最大25%の追加関税を課す計画を2019年5月に表明していたが、2019年6月の米中首脳会談を踏まえ、トランプ大統領は、米中通商協議を継続し、当面は25%の追加関税の賦課を実施しない方針を表明した(第3-2-4図)
- アメリカの中国からの輸入は、2018年後半からコンピュータ等を中心に伸びがやや鈍化したものの、追加関税引上げ前の駆け込みもあって高い伸びが続いた
- 他方、アメリカから中国への輸出については、2018年7月以降大きく低下し、大豆や自動車など一部の品目については関税率引上げの影響がみられたものの、2018年12月に、中国側がアメリカ産の農産物輸入の拡大と自動車関税の一時停止を表明したことから、2019年に入ってやや持ち直している
- ただし、2019年5月から、アメリカ政府が、中国からの輸入のうち、2,000億ドル相当に対する追加関税率を10%から25%に引き上げたこと等による影響には留意する必要がある
- 英国において自動車生産を行う際には、他のEU加盟国から輸入された自動車部品が用いられている
- まず、アメリカの自動車・同部品の主な輸入相手国をみると、日本は、メキシコとカナダに次いで、第3位となっている(第3-2-8図(1))
- 次に、2017年におけるアメリカ市場での日本車の販売と現地生産・輸入等の状況をみると、販売台数は約670万台であり、このうちアメリカでの現地生産が約380万台、日本からの輸入が約170万台、残りの約150万台がメキシコ及びカナダからの輸入となっている33(第3-2-8図(2))
- TPP11の参加国からの輸入のうち、工業製品については、一部の品目が即時撤廃の対象ではないものの、段階的撤廃まで含めると、他の参加国からのほぼ全ての品目の輸入に対する関税が撤廃の対象となっている
- EUからの輸入のうち工業製品については、日本の輸入に占めるEUのシェアが高い化学製品では、有機・無機化合物やプラスチック製品を含む様々な化学製品が関税の即時撤廃の対象となっている
- サプライチェーンを通じた日本経済や日系現地企業への影響に注意 アジア地域においては、中国が部品等を輸入・加工して完成品を生産するサプライチェーンが構築されており、さらに中国で生産された最終財の多くがアメリカに輸出されています
- 中国から輸出される工業製品について付加価値の構成をみると、従来輸入していた中間財を中国国内で生産する度合いが高まってきたこともあって、付加価値の8割は中国国内で創出されていますが、残りの2割は日本やその他アジア諸国等により創出されたものとなっています(図3)
- 関税がかかる輸入品
- 全世界的な輸入の問題
- 国の貿易収支は輸出が輸入を上回るときが良好である
- 東洋からの安い輸入品を国に過剰供給する
- 輸入に課された制限
- 輸入されたワイン
- 日本からの輸入品の規定数量が取り決められた
- 私たちの輸出が輸入より少ないため、貿易収支でマイナスになっている
- 途方もない輸入の世界的イベント
- 彼は1船の最大積載量までワインを輸入した