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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
質の類語・言い回し・別の表現方法
質 |
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意味・定義 | 類義語 |
人や物の生来の、あるいは後天的な気質、または特徴的な傾向 [英訳]
質:例文 | 天生 気立て 天性 気だて 気立 資質 質 性根 本質 排列 配列 性分 性質 廃棄 気分 配置 |
質 |
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意味・定義 | 類義語 |
人々の教訓と倫理行動と反応を決定する先天的な固定概念 [英訳]
質:例文 - 教育はその目的のための性格の造成である?ハーバート・スペンサー
| 資 性合 性 品性 性情 心柄 気だて 人品 地 根性 性格 キャラクター 性合い キャラクタ 人格 質 性根 本質 素質 禀性 性質 人となり 人柄 気質 根 気っ風 |
質 |
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意味・定義 | 類義語 |
人や物の本質的で特徴的な属性 [英訳]
質:例文 | クオリティ 品質 物柄 特性 クォリティー 質 性状 素質 性質 クオリティー |
質 |
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意味・定義 | 類義語 |
その人特有の行動や反応を決定する感情的、知的特質の複合体 [英訳]
質:例文 | 賦質 性合 気性 性 心延 真性 気立て 心延え 天性 持ち前 稟質 性情 気だて ネーチャー 気心 気立 生来 資質 根性 性格 気稟 性合い 毛色 気 本性 天機 稟性 質 性状 天資 性根 ネイチャー 素質 賦性 性分 稟賦 気象 禀性 性癖 性質 人となり 気分 心根 天質 心ばえ 気質 資性 根 気っ風 柄 性来 |
質 |
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意味・定義 | 類義語 |
優秀さまたは価値の階級または等級 [英訳]
質:例文 | クオリティ 品質 クォリティー 質 品柄 品等 クオリティー |
質 |
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意味・定義 | 類義語 |
それによって何かが認められる必須の特性または特徴 [英訳]
質:例文 | 個性 性格 キャラクター 本性 キャラクタ 質 性状 本質 性質 |
質 |
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意味・定義 | 類義語 |
ローンの弁済のための担保として品目を借りて残す [英訳]
| 質 |
質の例文・使い方
- 本質は何であるかが重要だ。
- 公的機関の名前をかたった悪質なケースが多くみられます。
- 低価格で高品質の商品が並ぶ
- 挙動不審により、職務質問をした
- 感情が変質していく
- 全く異なる性質
- 医療の質の向上
- 画質を左右する画像センサー
- 品質の良さが証明された
- 基準値を超える有害物質
- 皮膚の表面をおおう角質層
- 疲労物質である乳酸
- 抗酸化物質のポリフェノールを豊富にふくむ
- 糖質を燃やす
- 質疑応答の形式で進められる
- 双方の性質
- 大学側の体質
- 実質的な関係を重視
- 質問に対し答弁をしない
- 本質を追求する
- 実質的な所得の低下
- 良質な時間
- 排ガスに含まれる有害物質
- 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 第二十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 第二十一条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 有害な物質を含み、又はその疑いがある愛がん動物用飼料
- 農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
- 前項の規定により立入検査、質問又は集取(以下「立入検査等」という。)をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、同項に規定する者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
- 第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。
- この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
- 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。
- 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。
- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第一条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。
- 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。
- 第一項の収入支出予算は、収入にあつては、その性質に従つてこれを款項に区分し、支出にあつては、その目的に従つてこれを項に区分する。
- 意匠権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
- 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
- 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売後安全管理(品質、有効性及び安全性に関する事項その他適正な使用のために必要な情報の収集、検討及びその結果に基づく必要な措置をいう。以下同じ。)の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
- 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の名称、成分、分量、用法、用量、効能、効果、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項の審査の結果、その物が次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
- 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品が政令で定めるものであるときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合していると認められないとき。
- その用途に関し、外国(医薬品の品質、有効性及び安全性を確保する上で我が国と同等の水準にあると認められる医薬品の製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有している国として政令で定めるものに限る。)において、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することが認められている医薬品であること。
- 申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
- 申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の名称、成分、分量、構造、使用方法、効果、性能、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項の審査の結果、その物が次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
- 申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が政令で定めるものであるときは、その物の製造管理又は品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合していると認められないとき。
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