[
類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
貯金の類語・言い回し・別の表現方法
貯金 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
予備として取っておく資金 [英訳]
| 蓄え 積み金 貯え へそ繰り 積金 臍繰 預金 積み高 積高 儲蓄 臍くり 貯金 貯蓄 臍繰り |
貯金 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
小児用の硬貨貯金箱(しばしば、ブタのような形) [英訳]
| 貯金 |
貯金 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
今後の使用のために、お金を貯める [英訳]
貯金:例文 | 積たて 備蓄 積み立てる 貯える 積立てる 積む 溜込む 貯め込む ため込む 積立て 貯める 溜め込む 溜めこむ 貯金 貯蓄 積みたて 積立 積み立て 儲蓄 たくわえる 積みたてる |
貯金の例文・使い方
- 北海道へ旅行したいので、夫婦で貯金を始めた。
- 前条の規定による補償金の金額が、同条の評価損の残額より少ないときは、指定時における郵便貯金のうち命令で定めるものの債権は、その差額に相当する金額の範囲内において、勅令の定めるところにより、消滅する。
- 別表第一第十八号及び第十九号の課税文書のうち政令で定める通帳(以下この条において「預貯金通帳等」という。)の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、金銭をもつて、当該承認の日以後の各課税期間(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下この条において同じ。)内に作成する当該預貯金通帳等に係る印紙税を納付することができる。
- 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る預貯金通帳等に、課税期間において最初の付込みをする時までに、財務省令で定める書式による表示をしなければならない。
- ただし、既に当該表示をしている預貯金通帳等については、この限りでない。
- 第一項の承認を受けた場合には、当該承認を受けた者が課税期間内に作成する当該預貯金通帳等は、当該課税期間の開始の時に作成するものとみなし、当該課税期間内に作成する当該預貯金通帳等の数量は、当該課税期間の開始の時における当該預貯金通帳等の種類ごとの当該預貯金通帳等に係る口座の数として政令で定めるところにより計算した数に相当する数量とみなす。
- 当該承認に係る預貯金通帳等の課税文書の号別及び当該預貯金通帳等の種類並びに当該種類ごとの前項に規定する政令で定めるところにより計算した当該預貯金通帳等に係る口座の数に相当する当該預貯金通帳等の数量及び当該数量を当該号別に合計した数量(次号において「課税標準数量」という。)
- 第一項の承認を受けている者は、当該承認に係る預貯金通帳等につき同項の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に届け出るものとする。
貯金:類語リンク
貯金 連想語を検索