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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
補助の類語・言い回し・別の表現方法
補助 |
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意味・定義 | 類義語 |
議論するか、話す [英訳]
補助:例文 | 賛成 かばい立て 後援 扶助 補助 庇う 後詰 支持 後押 庇保 扶持 支える 幇助 支援 擁護 味方 後押し |
補助 |
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意味・定義 | 類義語 |
のために働くか、使用人である [英訳]
補助:例文 - あなたに仕えてもよろしいですか?
- 彼女は、車椅子の老婦人に付き添う
- あなたのテーブルで待っていてもらえますか
- 販売員は助けているか
- 大臣は長年王に仕えた
| 助力 仕る 手助け かしずく 扶翼 力添え 付きそう 補助 助ける 力ぞえ 助勢 手伝う 輔翼 勤仕 服侍 輔ける 付随う 手つだう つき添う 手だすけ 補翼 輔助 付き添い 扶ける 伏侍 侍する 服事 輔佐 付添う 仕える 手助 アシスト アテンド サービス 付き従う 翼賛 |
補助 |
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意味・定義 | 類義語 |
従属または支援的機能における援助者としての行動 [英訳]
| 助力 手助け 扶翼 力添え 援助 補助 力ぞえ 合力 助勢 手伝う 輔翼 輔ける 手つだう 荷担 手だすけ 補佐 補翼 輔助 扶ける 加勢 幇助 支援 輔佐 加功 加担 手助 アシスト 援ける 助成 翼賛 |
補助 |
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意味・定義 | 類義語 |
助けたり援助する [英訳] 役立つ [英訳]
補助:例文 - 地震の間、誰もが助けを呼んだ
- あなたはこのテーブルを運ぶのを手伝ってくれますか?
- 彼女は家の近所の支援しない
| 助力 手助け 片肌脱ぐ 介添 扶翼 力添え 援助 助く 扶助 補助 助ける 力ぞえ 誘掖 合力 ヘルプ 助勢 手伝う 輔翼 世話 輔ける 手つだう 羽翼 荷担 お手伝い 賛助 手だすけ 救助 肩入れ 補佐 補翼 応援 輔助 協賛 救済 扶ける お助け 加勢 見次ぐ 与力 輔く 幇助 御手伝い 救護 支援 介助 扶く 救援 輔佐 加功 加担 手助 資する アシスト 介添え 援ける 救ける 助成 人助け |
補助 |
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意味・定義 | 類義語 |
ニーズの実現や努力や目的の促進に寄与する活動 [英訳]
補助:例文 - 彼は家事を手伝ってくれた
- 助け無しでは歩けなかった
- 救助隊が援助しに行った
- 荷物を降ろすの手伝いを申し出た
| 幇助 羽翼 手伝 援助 手つだい お助け 人助け 助 ヘルプ 御手伝い 輔佐 加勢 助けること 助け 手だすけ 一助 補佐 加功 手助け 応援 人手 お手伝い 補助 翼賛 肩入れ 力添え 力ぞえ 与力 アシスト 一肩 手助 合力 助勢 助太刀 手伝い 助力 支援 |
補助 |
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意味・定義 | 類義語 |
役に立つ手段 [英訳]
補助:例文 | 扶助 助け船 救護 効用 援助 ヘルプ 御手伝い 輔佐 助け 補佐 救援 救助 救い 救済 応援 お手伝い 補助 力添え 用途 手伝い 支援 世話 |
補助 |
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意味・定義 | 類義語 |
アシスタントとして務める人 [英訳]
| 補助者 輔佐 補佐 補助 |
補助 |
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意味・定義 | 類義語 |
頼みの綱 [英訳]
補助:例文 | ヘルプ 補助 輔助 |
補助 |
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意味・定義 | 類義語 |
金や必需品を与えることにより、世話をしたり維持したりする行動 [英訳]
補助:例文 - 彼の支援で、家族は一緒にいることができた
- 彼らは、彼が困難に陥っているとき、精神的支援を与えた
| 扶助 援助 お助け サポート 助け 補助 援護 支援 |
補助 |
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意味・定義 | 類義語 |
人や目標、または利益に対して、無形の支援を提供するもの [英訳]
補助:例文 - その政策は人々の支持をほとんど得られなかった
- 彼の必要とするものは単に彼の信頼だけであった
- チームはファンの支持を享受した
| 扶助 掩護射撃 支 賛助 支持 幇助 救い船 援助 協賛 後楯 お助け 後ろ盾 御蔭 御陰 支え 後ろ楯 後押し サポート 加勢 尻押 救い 加功 扶持 介助 後援 応援 お手伝い 掩護 補助 肩入れ 力添え 後ろ押し 尻おし 助成 尻押し しり押し 助け舟 加役 後盾 助太刀 援護 加担 助力 介添え 肩入 支援 荷担 後押 |
補助 |
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意味・定義 | 類義語 |
価値のある人または運動を支持する金 [英訳]
| 扶助 援助 補助 助成 経済援助 エイド 輔助 |
補助の例文・使い方
- 交通運賃を補助する
- 全額を補助する
- バスの補助席
- 前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、他の法令の規定に基づく国の負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
- この法律において「愛玩動物看護師」とは、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けて、愛玩動物看護師の名称を用いて、診療の補助(愛玩動物に対する診療(獣医師法第十七条に規定する診療をいう。)の一環として行われる衛生上の危害を生ずるおそれが少ないと認められる行為であって、獣医師の指示の下に行われるものをいう。以下同じ。)及び疾病にかかり、又は負傷した愛玩動物の世話その他の愛玩動物の看護並びに愛玩動物を飼養する者その他の者に対するその愛護及び適正な飼養に係る助言その他の支援を業とする者をいう。
- 愛玩動物看護師は、獣医師法第十七条の規定にかかわらず、診療の補助を行うことを業とすることができる。
- 第二条第二項に規定する業務(診療の補助を除く。)に必要な知識及び技能を修得させる養成所であって都道府県知事が指定したものにおいて、施行日前に当該知識及び技能の修得を終えた者
- 第二条第二項に規定する業務(診療の補助を除く。)に必要な知識及び技能を修得させる養成所であって都道府県知事が指定したものにおいて、この法律の施行の際現に当該知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行日以後に終えた者
- 予備試験は、第二条第二項に規定する業務(診療の補助を除く。)を五年以上業として行った者又は農林水産大臣及び環境大臣がこれと同等以上の経験を有すると認める者であって、農林水産大臣及び環境大臣が指定した講習会の課程を修了したものでなければ、受けることができない。
- 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
- 振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。
- 前項に規定する事業に要する経費に対する他の法令(当該事業が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第二条第二項に規定する開発指定事業に相当するものである場合には、当該事業については、同法の規定の適用があるものとした場合における同法を含む。)の規定による国の負担又は補助の割合が、前項の政令で定める割合を超えるときは、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
- 国は、振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
- 第一項に規定する事業に要する経費につき、第一項及び第二項の規定による国の負担又は補助の割合により国が負担し、又は補助する場合における国の負担金又は補助金の交付については、他の法令の規定にかかわらず、政令で必要な特例を定めることができる。
- 国は、大会の準備及び運営を行なうことを目的とする政令で定める法人(以下「大会運営者」という。)に対し、大会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
- 旧慣使用林野整備は、市町村長が、当該市町村又は当該市町村にある財産区の所有に属する旧慣使用林野につき、その農林業上の利用を増進するための他の事業で国若しくは都道府県の行なうもの又はこれらの補助に係るものの効率的な実施を促進するため、あらかじめ旧慣使用林野整備を行なうことにつき当該市町村の議会(当該旧慣使用林野が、議会又は総会が設けられている財産区の所有に属する場合には、当該財産区の議会又は総会。以下同じ。)の議決を経て、旧慣使用林野整備に関する計画を定め、当該計画書を都道府県知事に提出し、その認可を受けて、行なうことができる。
- 旧慣使用林野整備計画の内容が、当該旧慣使用林野整備計画に係る土地の農林業上の利用を増進するための他の事業で国若しくは都道府県の行なうもの又はこれらの補助に係るものの効率的な実施を促進することが確実であると認められるものでないとき。
- 国は、政令で定めるところにより、この法律の規定により都道府県知事が行なうべき事務に要する経費の二分の一を補助する。
- 補助金等交付財産活用事業(補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業をいう。第十九条において同じ。)に関する事項
- 奄美群島市町村が、第十一条第二項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
- 国及び鹿児島県は、無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師(第九項において「医師等」という。)の確保その他無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
- 国は、前項の費用のうち第一項第一号から第三号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。
- 当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定のため必要があるときは、他の法令の規定にかかわらず、国の負担金、補助金等に関し政令で特別の定めをすることができる。
- 国は、振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、当該経費に関する法令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、関係地方公共団体その他の者に対して、当該法令に定める国庫の負担割合又は補助割合を超えて、その全部又は一部を負担し、又は補助することができる。
- 国は、前条に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業で国土交通大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定するものに要する経費については、関係地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。
- 小笠原村が、第十一条第二項第二号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、国土交通大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
- 国は、中央卸売市場の開設者であって食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第五条第一項の認定を受けたものが同法第六条第二項に規定する認定計画(次項において「認定計画」という。)に従って当該中央卸売市場の施設の整備を行う場合には、当該開設者に対し、予算の範囲内において、当該施設の整備に要する費用の十分の四以内を補助することができる。
- 一方、「家計の補助・学費等を得たいから」や「正規の職員・従業員の仕事がないから」の割合は2013年に比べて若干低下している
- 具体的には、AIを使った完全自動運転機能付の自動車、家事や介護などでのロボットによる補助の活用等が進展することが見込まれている
- また、歳出においては、東日本大震災分について、積立金や普通建設事業費の減少等により、前年度と比べると16.3%減となった一方で、通常収支分について、補助費等が減少したものの、普通建設事業費及び災害復旧事業費の増加等により、前年度と比べると0.4%増となったことによるものである
- 国庫支出金は、臨時福祉給付金に係る補助金、国民健康保険財政安定化基金の造成に係る補助金の減少等により、前年度と比べると6,352億円減少(4.1%減)している
- 国庫支出金の構成比は、平成15年度以降、三位一体の改革による国庫補助負担金の一般財源化、普通建設事業費支出金の減少等により、19年度には11.3%まで低下し、その後、国の経済対策の実施、東日本大震災への対応の影響等により上昇したが、30年度においては、前年度と比べると0.6ポイント低下の14.7%となっている
- これは、国民健康保険制度の改正等に伴い繰出金が6,318億円増加(11.8%増)した一方で、同改正に伴う国民健康保険財政調整交付金の減少等により補助費等が5,268億円減少(5.4%減)したことに加え、基金への積立金の減少等により積立金が3,026億円減少(9.7%減)したこと等によるものである
- その他の経費の構成比は、補助費等、繰出金の増加等により、平成23年度まで上昇の傾向にあったが、24年度に低下に転じ、30年度においては前年度と比べると0.3ポイント低下の33.8%となっている
- これは、後期高齢者医療事業会計、介護保険事業会計、国民健康保険事業会計への都道府県の負担金の増加等を背景に、老人福祉費や社会福祉費に係る補助費等が増加していること等によるものである
- 民生費の性質別の内訳をみると、第35図のとおりであり、児童手当の支給や生活保護等に要する経費である扶助費が最も大きな割合(民生費総額の52.6%)を占め、以下、国民健康保険事業会計(事業勘定)、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計等に対する繰出金(同19.9%)、補助費等(同12.7%)、人件費(同7.1%)、物件費(同4.3%)、普通建設事業費(同2.5%)の順となっている
- 昭和50年代においては一般財源等と国庫支出金の割合がほぼ同じであったが、民生費における単独事業の充実、民生費に係る国庫補助負担率の引下げ、国庫補助負担金の一般財源化等を背景に、民生費の増加分の多くを一般財源等の充当で対応してきた結果、平成19年度までは一般財源等の割合が増加していた
- 労働費の性質別の内訳をみると、第38図のとおりであり、物件費が最も大きな割合(労働費総額の31.3%)を占め、以下、人件費(同26.6%)、補助費等(同16.8%)、貸付金(同15.7%)、普通建設事業費(同5.5%)、積立金(同2.1%)、失業対策事業費(同0.0%)の順となっている
- また、各費目の決算額を前年度と比べると、物件費が1.4%減、人件費が0.9%減、補助費等が20.6%減、貸付金が7.3%減、普通建設事業費が7.4%増、積立金が12.0%増、失業対策事業費が33.3%減となっている
- さらに、土木費における普通建設事業費の内訳をみると、補助事業費が34.8%、単独事業費が21.5%、国直轄事業負担金が5.3%となっている
- これを団体区分別にみると、都道府県においては補助事業費が43.7%、単独事業費が23.2%であり、市町村においても補助事業費(26.4%)が単独事業費(20.3%)を上回っている
- また、各費目の決算額を前年度と比べると、補助事業費が1.7%減、単独事業費が2.8%増、国直轄事業負担金が0.9%減となっている
- (イ)無償化に係る事務費の措置 令和2年度まで全額国費による負担として措置することとされている事務費については、令和2年度において、所要額(2.8億円)を「高等教育負担軽減実施体制整備費補助金」として都道府県に交付することとされている
- 具体的には、地域の金融機関から融資を受けて事業化に取り組む民間事業者が、事業化段階で必要となる初期投資費用について、都道府県又は市町村が助成を行う場合において、それに要する経費の一部又は全部を国が補助することとしている
- 令和2年度においては、同法に基づき都道府県知事の認定を受けた特定地域づくり事業協同組合の運営費等を支援する地方公共団体を対象に、「特定地域づくり事業推進交付金」による国庫補助を行うとともに、これに伴う地方負担等について特別交付税措置を講じることとしている
- この3か年緊急対策に基づく直轄事業負担金及び補助事業費については、令和元年度に続き、令和2年度の地方財政計画に計上するとともに、その地方負担については、「防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債」による地方財政措置を講じることとしている
- また、地方公共団体において、移譲された事務・権限を円滑に執行できるよう、地方税、地方交付税や国庫補助負担金等により、確実な財源措置を講じるとともに、マニュアルの整備や技術的助言、研修や職員の派遣などの必要な支援を実施することとされている
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