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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
支援の類語・言い回し・別の表現方法
支援 |
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意味・定義 | 類義語 |
議論するか、話す [英訳]
支援:例文 | 賛成 かばい立て 後援 扶助 補助 庇う 後詰 支持 後押 庇保 扶持 支える 幇助 支援 擁護 味方 後押し |
支援 |
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意味・定義 | 類義語 |
従属または支援的機能における援助者としての行動 [英訳]
| 助力 手助け 扶翼 力添え 援助 補助 力ぞえ 合力 助勢 手伝う 輔翼 輔ける 手つだう 荷担 手だすけ 補佐 補翼 輔助 扶ける 加勢 幇助 支援 輔佐 加功 加担 手助 アシスト 援ける 助成 翼賛 |
支援 |
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意味・定義 | 類義語 |
助けたり援助する [英訳] 役立つ [英訳]
支援:例文 - 地震の間、誰もが助けを呼んだ
- あなたはこのテーブルを運ぶのを手伝ってくれますか?
- 彼女は家の近所の支援しない
| 助力 手助け 片肌脱ぐ 介添 扶翼 力添え 援助 助く 扶助 補助 助ける 力ぞえ 誘掖 合力 ヘルプ 助勢 手伝う 輔翼 世話 輔ける 手つだう 羽翼 荷担 お手伝い 賛助 手だすけ 救助 肩入れ 補佐 補翼 応援 輔助 協賛 救済 扶ける お助け 加勢 見次ぐ 与力 輔く 幇助 御手伝い 救護 支援 介助 扶く 救援 輔佐 加功 加担 手助 資する アシスト 介添え 援ける 救ける 助成 人助け |
支援 |
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意味・定義 | 類義語 |
の促進に貢献する [英訳]
支援:例文 - このお金は、発展途上国で読み書きの能力の発達を支援するだろう
| 支援 |
支援 |
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意味・定義 | 類義語 |
軍事力の強化、もしくはその任務実行を支援するための軍事作戦(しばしば新しい人や物資の供給を伴う) [英訳]
支援:例文 | 援助 サポート 加勢 増援 支援 |
支援 |
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意味・定義 | 類義語 |
ニーズの実現や努力や目的の促進に寄与する活動 [英訳]
支援:例文 - 彼は家事を手伝ってくれた
- 助け無しでは歩けなかった
- 救助隊が援助しに行った
- 荷物を降ろすの手伝いを申し出た
| 幇助 羽翼 手伝 援助 手つだい お助け 人助け 助 ヘルプ 御手伝い 輔佐 加勢 助けること 助け 手だすけ 一助 補佐 加功 手助け 応援 人手 お手伝い 補助 翼賛 肩入れ 力添え 力ぞえ 与力 アシスト 一肩 手助 合力 助勢 助太刀 手伝い 助力 支援 |
支援 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある計画を実現させるために提供される財源 [英訳]
支援:例文 | サポート 後援 資金手当 財政支援 支援 |
支援 |
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意味・定義 | 類義語 |
金や必需品を与えることにより、世話をしたり維持したりする行動 [英訳]
支援:例文 - 彼の支援で、家族は一緒にいることができた
- 彼らは、彼が困難に陥っているとき、精神的支援を与えた
| 扶助 援助 お助け サポート 助け 補助 援護 支援 |
支援 |
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意味・定義 | 類義語 |
人や目標、または利益に対して、無形の支援を提供するもの [英訳]
支援:例文 - その政策は人々の支持をほとんど得られなかった
- 彼の必要とするものは単に彼の信頼だけであった
- チームはファンの支持を享受した
| 扶助 掩護射撃 支 賛助 支持 幇助 救い船 援助 協賛 後楯 お助け 後ろ盾 御蔭 御陰 支え 後ろ楯 後押し サポート 加勢 尻押 救い 加功 扶持 介助 後援 応援 お手伝い 掩護 補助 肩入れ 力添え 後ろ押し 尻おし 助成 尻押し しり押し 助け舟 加役 後盾 助太刀 援護 加担 助力 介添え 肩入 支援 荷担 後押 |
支援 |
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意味・定義 | 類義語 |
主義、政策、利害を支援すること [英訳]
支援:例文 - 大統領はもはや自分の政党からの支持を受けていなかった
- 彼らは相互支持の計画を打ち立てた
| 支持 支え 後押し サポート 後援 応援 支援 後押 |
支援 |
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意味・定義 | 類義語 |
役に立つ手段 [英訳]
支援:例文 | 扶助 助け船 救護 効用 援助 ヘルプ 御手伝い 輔佐 助け 補佐 救援 救助 救い 救済 応援 お手伝い 補助 力添え 用途 手伝い 支援 世話 |
支援 |
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意味・定義 | 類義語 |
困難時の援助 [英訳]
支援:例文 | 扶助 援助 救援 救い 救済 援護 支援 |
支援の例文・使い方
- 学生への経済的支援
- 円滑な実施を支援する
- 業界を支援する立場
- 人的支援をお願いしたい
- 競技を熱心に支援した
- 支援に取り組む
- 支援縮小
- 支援を約束できなかった
- 支援を計画的に行う
- 実現を支援する仕組み作り
- 健康維持を支援する
- 候補への支援を訴えた
- この法律において「愛玩動物看護師」とは、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けて、愛玩動物看護師の名称を用いて、診療の補助(愛玩動物に対する診療(獣医師法第十七条に規定する診療をいう。)の一環として行われる衛生上の危害を生ずるおそれが少ないと認められる行為であって、獣医師の指示の下に行われるものをいう。以下同じ。)及び疾病にかかり、又は負傷した愛玩動物の世話その他の愛玩動物の看護並びに愛玩動物を飼養する者その他の者に対するその愛護及び適正な飼養に係る助言その他の支援を業とする者をいう。
- この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
- 国、都道府県、市町村、第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。
- 地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
- この表は、障害者支援施設、児童福祉施設等で人事院の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
- この表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
- 教育及び文化の振興(子どもの修学の機会を確保するための支援を含む。次条第二項第十三号において同じ。)に関する基本的な事項
- 国及び地方公共団体は、奄美群島に居住する妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するため、当該妊婦が居住する島に妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所又は助産所が設置されていないことにより、当該妊婦が当該島の区域外の病院、診療所又は助産所に健康診査の受診又は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場合における当該通院又は入院に対する支援について適切な配慮をするものとする。
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、その教育の特殊事情に鑑み、子どもの修学の機会の確保に資するため、小笠原諸島内の島の区域内に高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設(以下この条において「高等学校等」という。)が設置されていないことにより、当該島の区域外に生徒が居住して高等学校等へ通学する場合における当該居住に対する支援について適切な配慮をするものとする。
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号から第三号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫の行う株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第一号から第五号までに掲げる業務若しくはこれらに附帯する業務又は特別の法律によつて設立された法人で政令で定めるものの行う貸付けの業務を受託することができる。
- 女性や高齢者の就業者数が大きく増加 女性や高齢者の就業者数は、企業の人手不足感の高まりに加え、健康寿命の延伸や子育て支援施策の充実などもあり、大きく増加している
- また消費税率引上げに伴う対応の一つとして、中小・小規模事業者の店舗でキャッシュレス決済を行った消費者へのポイント還元支援があるが、我が国におけるキャッシュレス化の動向についても確認する
- 具体的には、低所得者・子育て世帯(0~2歳児)向けプレミアム付商品券やすまい給付金、次世代住宅ポイント制度、中小・小規模事業者に関する消費者へのポイント還元支援、防災・減災、国土強靱化など臨時・特別の予算措置として2兆円程度、住宅ローン減税の拡充、自動車の取得時及び保有時の税負担の軽減といった税制上の支援0.3兆円程度を実施するなど、2019年10月の消費税率引上げに向けて万全の対応をとっている
- また、中小企業や民間企業の資金調達難の緩和のため、2018年12月に中小企業・民営企業への貸出を支援するための新たな流動性供給手段が中国人民銀行に新設されたほか、2019年3月の全人代においても、国有大型商業銀行の中小企業向け融資の増額等の方針が示された
- その後、2019年に入ってからは、中国の景気支援策、アメリカの利上げ停止など各国の政策対応、米中間の貿易協議進展への期待などを背景に、2018年末の水準からやや回復したが、2019年5月以降は米中通商問題の影響が再びみられている
- 専門的・技術的分野の在留資格は、情報通信業で非常に割合が高く、その次に教育・学習支援業となっており、高度なスキルの発揮が期待されていることが考えられる
- この背景の一つには企業において子育てや介護等と仕事の両立支援制度の導入が進んでいていることが指摘できる
- 上場企業等における支援制度の導入割合について2012年度と17年度を比較すると、すべての制度について導入企業の割合が6~10%ポイント程度増加していることが確認できる
- また、高齢期の就業機会の確保の観点からは、定年や再雇用の見直し以外にも、他の企業への再就職の実現、個人とのフリーランス契約への資金提供、個人の起業支援、個人の社会貢献活動参加への資金提供等、多様な選択肢が想定し得る52
- 1つ目の論点である多様な人材の活躍が必要な理由については、雇用者の観点からは、女性については仕事を続けたいにもかかわらず労働市場から退出している理由の上位に依然として育児や介護があるが、近年の育児施設の増加など両立支援策の強化もあり、女性の就業率が高まっている
- 白書の注目点<3>:多様な人材の活躍に向けて 多様な人材の活躍が進む背景 近年、育児と仕事の両立支援策の充実や在留資格制度の整備もあって、女性や外国人材の労働参加が増えるとともに、人生100年時代を迎え、より長く働く意欲を持つ高齢者も増えています
- 我が国としては、これまで、英国のEU離脱が日本経済や日系現地企業の経済活動に与える影響を最小化すべく、日系現地企業に対する情報提供や相談対応といった支援に取り組んできたほか、英国・EU双方にあらゆるレベルで働きかけてきたところであり、引き続き、英国とEUの間の離脱交渉の動向を注視する必要があると考えられる31
- ・ボランティア,義援物資・義援金,海外等からの支援を適切に受け入れる
- ・被災者に対する資金援助,住宅確保,雇用確保等による自立的生活再建を支援する
- 第1節災害に強い国づくり,まちづくり1大規模広域災害への即応力の強化に関する事項-5-・被災中小企業の復興等,地域の自立的発展に向けて経済復興を支援する
- 一方,人口減少が進む中山間地域や漁村等では,集落の衰退,行政職員の不足,地域経済力の低下等がみられ,これらへの対応として,災害時の情報伝達手段の確保,防災ボランティア活動への支援,地場産業の活性化,コミュニティの活力維持等の対策が必要である
- また,平常時から避難行動要支援者の所在等を把握し,発災後には迅速に避難誘導・安否確認等を行えるようにする必要がある
- ・災害発生時における海外から我が国への支援に対応するとともに,海外に対して適時適切な情報の提供を図る必要がある
- また,国は,地方公共団体に対し被害想定の作成・改良を支援するための調査研究を推進するとともに,防災計画作成に資するため,防災関連情報の蓄積を図り,情報提供及び適切な指導助言を行うものとする
- 大規模広域災害への即応力の強化に関する事項大規模広域災害にも対応し得る即応体制を充実・強化するため,発災時における積極的な情報の収集・伝達・共有体制の強化や,国と地方公共団体間及び地方公共団体間の相互支援体制を構築すること
- また,相互支援体制や連携体制の整備に当たっては,実効性の確保に留意すること
- 住民等の円滑かつ安全な避難に関する事項住民等の円滑かつ安全な避難を確保するため,ハザードマップの作成,避難勧告等の判断基準等の明確化,緊急時の避難場所の指定及び周知徹底,立退き指示等に加えての必要に応じた「屋内安全確保」の指示,避難行動要支援者名簿の作成及び活用を図ること
- 被災者の避難生活や生活再建に対するきめ細やかな支援に関する事項被災者に対して避難生活から生活再建に至るまで必要な支援を適切に提供するため,被災者が一定期間滞在する指定避難所の指定,周知徹底及び生活環境の確保,被災者に対する円滑な支援に必要な罹災証明書の発行体制の整備,積極的な被災者台帳の作成及び活用を図ること
- 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-23-た,国,地方公共団体等は,必要に応じ,災害対策を支援する地理情報システムの構築について推進を図るものとし,国〔国土地理院〕は,複数の災害リスク情報等を一元的かつわかりやすく表示・提供できるシステムを構築するとともに,関係機関と連携して情報の充実に努めるものとする
- 国及び地方公共団体は,応急対策全般への対応力を高めるため,国の研修機関等及び地方公共団体の研修制度・内容の充実,大学の防災に関する講座等との連携等により,人材の育成を図るとともに,緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用できるような仕組みを平常時から構築することに努めるものとする
- 都道府県(市町村)は,土木・建築職などの技術職員が不足している市町村への中長期派遣等による支援を行うため,技術職員の確保及び災害時の派遣体制の整備に努めるものとする
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