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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
行うの類語・言い回し・別の表現方法
行う |
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意味・定義 | 類義語 |
(演技を)行う [英訳]
行う:例文 - 彼らは見事な努力得を成し遂げた
- 彼らは2回目目の連続したゲームで最高位を成し遂げた
| 為す 果たす 為し遂げる 為る 行なう 成し遂げる 成す 為さる 行う |
行う |
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意味・定義 | 類義語 |
経験する、感じるは、あるいは、提案する [英訳]
行う:例文 | 為す 為る 受ける 行なう 成す 行う |
行う |
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意味・定義 | 類義語 |
機能を実行する [英訳]
行う:例文 | 為す 執行 遣る 執り行う 挙げる 為る する 挙行 執行なう とり行う 行なう 致す 執り行なう 実施 営む 行う |
行う |
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意味・定義 | 類義語 |
あるようすで行動する [英訳]
行う:例文 | 延べる 為す 手がける 致す 仕立てる 拵える 作る 成す 為さる 行う |
行う |
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意味・定義 | 類義語 |
旅行または(距離を)横断する [英訳]
行う:例文 - この車は、毎時150マイルを運行する
- 我々は、毎日、6マイルのハイキングをした
| 仕る 為す 遣る 為る する 手がける 行なう 致す 成す 為さる 行う |
行う |
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意味・定義 | 類義語 |
従事する [英訳]
行う:例文 - 愛させる、戦争ではなく
- 努力をする
- 研究を行う
- 何もしない
- 革命を起こす
| 為す 為る する 行なう やらかす 致す 行ずる やる 行う |
行う |
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意味・定義 | 類義語 |
実施する [英訳]
行う:例文 - 仕事を実行する
- 人々の決定を実行する
- 彼は、オペレーションを実行した
| 遣遂げる 遣通す 為はてる 為果てる 為す 実行 為し終える 果す やり遂げる 仕済ます やり切る 為果せる 果たす 遂行 し終える 為遂げる 終える し遂げる 仕果てる 遣り抜く 遣りとげる 遣り通す 為し遂げる 踏み行なう 為抜く 踏み行う し果てる 踏行う 為る 踏行なう 遺り切る 為済ます 成しとげる 行なう 為済す 仕済す 完遂 仕抜く 遺切る 成し遂げる 成す 実践 遂げる 為しとげる 実施 履行 遺りきる 全うする 仕はてる 達成 やり通す 行う 仕遂げる やり抜く 遣り遂げる 全う |
行う |
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意味・定義 | 類義語 |
法律を施行する [英訳]
行う:例文 | 成し遂げる 遂げる 行う |
行う |
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意味・定義 | 類義語 |
動作を実行する、または遂行する [英訳]
行う:例文 - ジョンはペンキを塗り、草をひき、屋根のといを掃除した
- スケーターはトリプルピルエットを行った
- 彼女はちょっとしたダンスを踊った
| 取りこなす 取り熟す 取熟す 為す とり熟す 実行 為出かす 果す 執行 遣る 執り行う 遂行 し遂げる 仕出来す でかす 出かす 為る する 執行なう とり行う 成しとげる 行なう やらかす 致す 為出来す 執行う 執り行なう 遣らかす 成し遂げる 成す 実践 遂げる 仕出かす 実施 行ずる 履行 やる 出来す 達成 行う 遣り遂げる |
行う |
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意味・定義 | 類義語 |
物理的に与えるか、または運ぶ [英訳]
行う:例文 | 見舞う くれてやる 施す 差し上げる 行う |
行う |
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意味・定義 | 類義語 |
方針を指示する [英訳] 管理するかコントロールする [英訳]
行う:例文 | 主導 掌る 経営 指揮 導く 指導 営む 行う 掌理 指麾 |
行う |
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意味・定義 | 類義語 |
遂行する [英訳]
行う:例文 | 為す 為る 行なう 行う |
行う |
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意味・定義 | 類義語 |
集めて、材料に点火する [英訳]
行う:例文 | 延べる 為す 手がける 仕立てる 拵える 成す 行う |
行う |
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意味・定義 | 類義語 |
実行するか、行う [英訳]
行う:例文 | 為す 行う |
行うの例文・使い方
- バスケ部に入ったのは女子にモテたいという不純な動機からだった。卸売業者、仲卸業者その他の卸売市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)が当該卸売市場における業務に関し遵守すべき事項
- 監視を継続して行う
- 民間企業が宇宙開発を行う
- 合同で出資し事業を行う
- 大規模な再開発を行う方針
- 迅速に必要な対応を行う
- 健康診断を定期的に行う
- 事前に行うことが推奨されています
- 管理を適切に行う
- 利用の制限を行う
- 支援を計画的に行う
- 前項の規定により管理の委託を受けた指定法人は、当該委託を受けて行う民族共生象徴空間構成施設の管理に要する費用に充てるために、民族共生象徴空間構成施設につき入場料その他の料金(第二十二条第二項において「入場料等」という。)を徴収することができる。
- 前二項に定めるもののほか、第二項第二号(ハに係る部分に限る。)に規定する事業に関する事項には、当該市町村における地域の名称又はその略称を含む商標の使用をし、又は使用をすると見込まれる商品又は役務の需要の開拓を行う事業(以下この項及び第十八条において「商品等需要開拓事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、商品等需要開拓事業ごとに、当該商品等需要開拓事業の目標及び実施期間を記載するものとする。
- 内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、アイヌ政策推進本部に対し、意見を求めることができる。
- 前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、他の法令の規定に基づく国の負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
- 認定市町村が認定アイヌ施策推進地域計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、国は、当該認定市町村の財政状況が許す限り起債ができるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもって引き受けるよう特別の配慮をするものとする。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌ文化の振興等を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
- 指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 第九条第一項の規定による委託を受けて民族共生象徴空間構成施設の管理を行うこと。
- アイヌ文化を継承する者の育成その他のアイヌ文化の振興に関する業務を行うこと。
- アイヌの伝統等に関する広報活動その他のアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
- アイヌ文化の振興等に資する調査研究を行うこと。
- アイヌ文化の振興、アイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発又はアイヌ文化の振興等に資する調査研究を行う者に対して、助言、助成その他の援助を行うこと。
- 前各号に掲げるもののほか、アイヌ文化の振興等を図るために必要な業務を行うこと。
- 前条に規定するもののほか、国は、指定法人が行う第二十一条に規定する業務の適正かつ確実な遂行を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。
- 第二十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。
- 心身の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令・環境省令で定めるもの
- 免許は、試験に合格した者の申請により、愛玩動物看護師名簿に登録することによって行う。
- 指定登録機関の指定は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
- 申請者がその行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条、第六条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条、第十条及び第十一条の規定の適用については、第五条中「農林水産省及び環境省にそれぞれ」とあるのは「指定登録機関に」と、第六条第二項中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「免許を与えたときは、愛玩動物看護師免許証」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に愛玩動物看護師免許証明書」と、第八条及び第十条中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第十一条中「愛玩動物看護師免許証」とあるのは「愛玩動物看護師免許証明書」と、「国」とあるのは「指定登録機関」とする。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合において、愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
- 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、農林水産大臣及び環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、農林水産大臣及び環境大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が第二十二条の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十三条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 前条第二項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき又は自ら行っていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
- この章に規定するもののほか、免許の申請、愛玩動物看護師名簿の登録、訂正及び消除、愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書の交付、書換交付及び再交付、第二十六条第二項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が登録事務の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他免許及び指定登録機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
- 試験は、愛玩動物看護師として必要な知識及び技能について行う。
- 試験は、毎年一回以上、農林水産大臣及び環境大臣が行う。
- 指定試験機関の指定は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。
- 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第三十二条及び第三十三条第一項の規定の適用については、第三十二条第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第三十七条第一項」と、第三十三条第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
- 愛玩動物看護師は、獣医師法第十七条の規定にかかわらず、診療の補助を行うことを業とすることができる。
- 愛玩動物看護師は、その業務を行うに当たっては、獣医師との緊密な連携を図り、適正な獣医療の確保に努めなければならない。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、試験を受けようとする者が第三十一条第一号又は第二号に掲げる者と同等の知識及び技能を有するかどうかを判定することを目的として、施行日から五年を経過する日までの間、毎年一回以上、予備試験を行う。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、前条第一項の規定により予備試験を行う場合において、第三十四条第一項の規定により指定試験機関の指定をするときは、当該指定試験機関に、予備試験の実施に関する事務(次項及び次条において「予備試験事務」という。)を行わせるものとする。
- 前二条に規定するもののほか、予備試験の試験科目及び受験手続、予備試験事務の引継ぎその他予備試験及び予備試験事務を行う指定試験機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
- この法律は、愛がん動物用飼料の製造等に関する規制を行うことにより、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とする。
- 製造業者、輸入業者又は販売業者は、その事業活動を行うに当たって、自らが愛がん動物用飼料の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、愛がん動物用飼料の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、愛がん動物用飼料の原材料の安全性の確保、愛がん動物の健康が害されることを防止するための愛がん動物用飼料の回収その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 販売業務を行う事業場及び当該愛がん動物用飼料を保管する施設の所在地
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