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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
執行の類語・言い回し・別の表現方法
執行 |
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意味・定義 | 類義語 |
儀式として実行する(教会の聖礼典) [英訳]
執行:例文 | 執行 執り行う 掌る 司る |
執行 |
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意味・定義 | 類義語 |
機能を実行する [英訳]
執行:例文 | 為す 執行 遣る 執り行う 挙げる 為る する 挙行 執行なう とり行う 行なう 致す 執り行なう 実施 営む 行う |
執行 |
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意味・定義 | 類義語 |
開催する、または関与する [英訳]
執行:例文 | 執行 執り行う 主催 挙行 執行なう 執り行なう 開催 オープン |
執行 |
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意味・定義 | 類義語 |
動作を実行する、または遂行する [英訳]
執行:例文 - ジョンはペンキを塗り、草をひき、屋根のといを掃除した
- スケーターはトリプルピルエットを行った
- 彼女はちょっとしたダンスを踊った
| 取りこなす 取り熟す 取熟す 為す とり熟す 実行 為出かす 果す 執行 遣る 執り行う 遂行 し遂げる 仕出来す でかす 出かす 為る する 執行なう とり行う 成しとげる 行なう やらかす 致す 為出来す 執行う 執り行なう 遣らかす 成し遂げる 成す 実践 遂げる 仕出かす 実施 行ずる 履行 やる 出来す 達成 行う 遣り遂げる |
執行 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある目的を達成する、またはある命令を実行する行為 [英訳]
執行:例文 | 遂行 執行 履行 実行 実施 |
執行の例文・使い方
- 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
- 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
- この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
- 特定空家等に対する措置(第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定による代執行をいう。以下同じ。)その他の特定空家等への対処に関する事項
- 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については、この法律の定めるところによる。
- 特定の者に対する減刑は、刑を減軽し、又は刑の執行を減軽する。
- 刑の全部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、前項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑のみを行うものとし、また、これとともに猶予の期間を短縮することができる。
- 刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、第二項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑又はその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を減軽する減刑のみを行うものとし、また、刑を減軽するとともに猶予の期間を短縮することができる。
- 刑の執行の免除は、刑の言渡しを受けた特定の者に対してこれを行う。
- ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者又は刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わつた者であつて、まだ猶予の期間を経過しないものに対しては、その刑の執行の免除は、これを行わない。
- 但し、刑の執行を終らない者又は執行の免除を得ない者に対しては、これを行わない。
- 有罪の言渡に基く既成の効果は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権によつて変更されることはない。
- 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権は、中央更生保護審査会の申出があつた者に対してこれを行うものとする。
- 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権があつたときは、法務大臣は、特赦状、減刑状、刑の執行の免除状又は復権状を本人に下付しなければならない。
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権があつたときは、検察官は、判決の原本にその旨を附記しなければならない。
- 都道府県知事は、第一項の規定による措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第三条から第六条までに定めるところに従い、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせ、その費用を義務者から徴収することができる。
- この法律に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
- 第七条第五項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
- 検察官であつた者又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところに
- 検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であつて、これらに伴い勤務場所に変更があつたものには、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
- 前項の規定は、検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
- 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
- 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、条例の定めるところにより、伊東市の区域内における鉱物の掘採、土石の採取その他の行為で観光温泉資源の保護に著しい影響を及ぼすおそれのあるもの(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項及び第十一条第一項に規定する土地の掘削及び増掘を除く。)を禁止し、若しくは制限し、又は当該禁止若しくは制限に違反した者に対し、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、前項に掲げる行為のうち鉱業又は採石業に関するものについて、同項の禁止又は制限をしようとするときは、あらかじめ、その管轄区域内に伊東市が所在する経済産業局の長の同意を得なければならない。
- 国は、伊東国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。
- 沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)の予算の作成及び執行並びに決算の作成に関しては、この法律の定めるところによる。
- 前二号に掲げるもののほか、予算の執行に関し必要な事項
- 公庫は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。
- 但し、予算の執行上の必要に基きあらかじめ予算をもつて国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を受けて移用することができる。
- 財務大臣は、公庫の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、公庫に対し収支の実績若しくは見込について報告を求め、又は公庫の予算の執行状況について実地監査を行うことができる。
- この法律、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
- この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
- この法律若しくは高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- この法律若しくは高圧ガス保安法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- この法律、高圧ガス保安法若しくは特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第三十三号)若しくはこれらの法律に基づく命令又はガス事業法第百六十二条の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 補助金等交付財産活用事業(補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業をいう。第十九条において同じ。)に関する事項
- 奄美群島市町村が、第十一条第二項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
- 第一項の規定による裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
- 小笠原村の長が最初に選挙されて就任するまでの間においては、東京都知事が自治大臣の同意を得て任命した者をもつて村長の職務を行なう者(以下この章において「職務執行者」という。)とする。
- 職務執行者は、この法律及びこれに基づく政令で定めるもののほか、村長及び収入役の権限に属するすべての職務を行なう。
- 小笠原村は、議会が成立するまでの間においては、政令で定めるところにより、執行機関の附属機関として村政審議会を置かなければならない。
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