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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
緊急の類語・言い回し・別の表現方法
緊急 |
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意味・定義 | 類義語 |
戒厳令がしかれること [英訳]
緊急:例文 | 不時 緊急 応急 不虞 非常 エマージェンシー 急場 イマージェンシー 危急 変事 事変 火急 |
緊急 |
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意味・定義 | 類義語 |
突然の思いがけない危機(通例危険を伴う)で緊急な行動をとる必要があること [英訳]
緊急:例文 - 彼は緊急事態にまったくどうしていいか分からなかった
| ピンチ 変局 緊急事態 焦眉 緊急 不虞 警急 非常 危機 エスオーエス 急変 エマージェンシー 急場 イマージェンシー SOS 危急 変事 まさかの時 火急 緊急時 非常時 有事 エマージェンシ |
緊急 |
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意味・定義 | 類義語 |
要求の知らせまたは注意の状態 [英訳]
緊急:例文 | 緊急 切迫 エマージェンシー 急場 究追 危急 窮追 火急 急迫 |
緊急 |
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意味・定義 | 類義語 |
不意に起き、緊急の行動が必要である [英訳]
緊急:例文 | 緊急 |
緊急 |
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意味・定義 | 類義語 |
注意を要求する [英訳]
緊急:例文 - 緊急のニーズ
- 緊急の必要
- 緊急で重大であるとされる文学的な議論?H.L.メンケン
- 強烈な飢え
- 即時のニーズ
| 緊急 火急 |
緊急 |
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意味・定義 | 類義語 |
緊急行動を余儀なくさせる [英訳]
緊急:例文 - 切迫しすぎていてより長い遅れを容認できない
- 緊急の言葉、『急げ!急げ!』
- 修理が急務の橋
| 吃緊 早急 急迫した 緊切 喫緊 切迫した 緊急 火急 |
緊急の例文・使い方
- 対策を緊急に講じる
- 緊急に実施する必要がある
- 緊急性の高い課題の一つ
- 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
- 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
- 第八条第一項(第十二条の二第二項の規定により準用される場合を含む。)の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が行うものとする。
- 管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下「管理監督職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
- 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
- 国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な医薬品であり、かつ、当該医薬品の使用以外に適当な方法がないこと。
- 国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な医療機器又は体外診断用医薬品であり、かつ、当該医療機器又は体外診断用医薬品の使用以外に適当な方法がないこと。
- この法律の施行の日から二年を経過する日までの間において、小笠原諸島の住民の生活の安定その他公共の利益を図るため、小笠原諸島において土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業を緊急に施行する必要がある場合には、国若しくは関係地方公共団体又は政令で定める者(以下この条において「起業者」という。)は、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間について、政令で定めるところにより、建設大臣又は東京都知事の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用することができる。
- 2019年度については、「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」31を2018年度から3年間で集中的に実施するため、2018年度補正予算及び2019年度の通常予算の「臨時・特別の措置」として合わせて2.7兆円程度の事業費が措置されたこと等もあり、公共投資額は増加することが見込まれている
- ・災害発生の兆候が把握された際には,警報等の伝達,住民の避難誘導及び所管施設の緊急点検等の災害未然防止活動を行う
- ・円滑な救助・救急,医療及び消火活動等を支え,また被災者に緊急物資を供給するため,交通規制,施設の応急復旧,障害物除去等により交通を確保し,優先度を考慮した緊急輸送を行う
- 住民等の円滑かつ安全な避難に関する事項住民等の円滑かつ安全な避難を確保するため,ハザードマップの作成,避難勧告等の判断基準等の明確化,緊急時の避難場所の指定及び周知徹底,立退き指示等に加えての必要に応じた「屋内安全確保」の指示,避難行動要支援者名簿の作成及び活用を図ること
- 8原子力災害対策の充実に関する事項原子力災害対策の充実を図るため,原子力災害対策指針を踏まえつつ,緊急事態における原子力施設周辺の住民等に対する放射線の重篤な確定的影響を回避し又は最小化するため,及び確率的影響のリスクを低減するための防護措置を確実に行うこと
- ・内閣府は,災害情報が官邸及び非常本部等(「非常災害対策本部又は緊急災害対策本部」をいう
- 国及び地方公共団体は,応急対策全般への対応力を高めるため,国の研修機関等及び地方公共団体の研修制度・内容の充実,大学の防災に関する講座等との連携等により,人材の育成を図るとともに,緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用できるような仕組みを平常時から構築することに努めるものとする
- 国〔消防庁〕及び地方公共団体は,消防の応援について近隣市町村及び都道府県内全市町村による協定の締結を促進するなど消防相互応援体制の整備に努め,緊急消防援助隊を充実強化するとともに,実践的な訓練等を通じて,人命救助活動等の支援体制の整備に努めるものとする
- 国〔国土交通省〕は,緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)等が迅速に活動できるよう,人員の派遣及び資機材の提供を行う体制の整備を図るとともに,研修及び実践的な訓練の実施により,支援体制の充実・強化を図るものとする
- 国〔内閣府,警察庁,消防庁,防衛省,国土交通省等〕,地方公共団体等は,機関相互の応援が円滑に行えるよう,警察・消防・自衛隊等の部隊の展開及び宿営の拠点,ヘリポート,物資搬送設備等の救援活動拠点,緊急輸送ルート等の確保及びこれらの拠点等に係る関係機関との情報の共有に努めるものとする
- 都道府県は,いかなる状況において,どのような分野(救助,救急,応急医療,緊急輸送,消火等)について,自衛隊への派遣要請を行うのか,平常時よりその想定を行うとともに,自衛隊に書面にて連絡しておくものとする
- ライフライン事業者は,災害発生時に円滑な対応が図られるよう,ライフラインの被害状況の予測・把握及び緊急時の供給について,あらかじめ計画を作成し,体制を整備しておくものとする
- 第1節災害発生直前の対策国〔気象庁〕は,地震による被害の軽減に資するため,緊急地震速報を発表し,日本放送協会に伝達するとともに,官邸,関係省庁,地方公共団体への提供に努める
- ),携帯電話(緊急速報メール機能を含む
- ),ワンセグ等を用いて広く国民一般への緊急地震速報の提供に努めるものとする
- 消防庁は,気象庁から受信した緊急地震速報,地震情報等を全国瞬時警報システム(J-ALERT)により,地方公共団体等に伝達するものとする
- 地方公共団体,放送事業者等は,伝達を受けた緊急地震速報を市町村防災行政無線(戸別受信機を含む
- 市町村は,住民への緊急地震速報等の伝達に当たっては,市町村防災行政無線を始めとした効果的かつ確実な伝達手段を複合的に活用し,対象地域の住民への迅速かつ的確な伝達に努めるものとする
- 緊急災害対策本部及びその事務局を立川広域防災基地(災害対策本部予備施設)内に設置する場合には,別に定める申合せに基づき,自衛隊のヘリコプター等により移動するものとする
- 国〔国土交通省〕は,地震に伴う大規模崩壊や大規模河道閉塞等に伴う被害の拡大防止のため,緊急工事,必要な資機材の調達,避難誘導に必要な情報の開示等に努めるものとする
- 民生費の目的別の内訳をみると、第33図のとおりであり、児童福祉行政に要する経費である児童福祉費が最も大きな割合(民生費総額の34.0%)を占め、以下、障害者等の福祉対策や他の福祉に分類できない総合的な福祉対策に要する経費である社会福祉費(同25.6%)、老人福祉費(同24.3%)、生活保護費(同15.4%)、非常災害によるり災者に対して行われる応急救助、緊急措置に要する経費等の災害救助費(同0.7%)の順となっている
- (1)緊急浚渫推進事業費の創設 令和元年台風第19号などの自然災害による河川氾濫等が相次ぐ中、今後、河川氾濫等に未然に備える観点から、維持管理のための河川等の浚渫を推進することが重要である
- このため、地方公共団体が単独事業として緊急に河川、ダム、砂防、治山の浚渫を実施できるよう、新たに「緊急浚渫推進事業費」を令和2年度の地方財政計画に900億円計上した
- (4)防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策に基づく事業等の推進 平成30年の7月豪雨、台風第21号、北海道胆振東部地震などの頻発する災害を踏まえ、平成30年12月に、特に緊急に実施すべきハード・ソフト対策について、平成30年度から令和2年度までの3年間で集中的に実施することを定める「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」(平成30年12月14日閣議決定
- この3か年緊急対策に基づく直轄事業負担金及び補助事業費については、令和元年度に続き、令和2年度の地方財政計画に計上するとともに、その地方負担については、「防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債」による地方財政措置を講じることとしている
- また、地方公共団体が3か年緊急対策と連携しつつ、単独事業として緊急に自然災害を防止するための社会基盤の整備に取り組んでいけるよう、「緊急自然災害防止対策事業費」を令和2年度の地方財政計画に3,000億円計上するとともに、その全額について、「緊急自然災害防止対策事業債」による地方財政措置を講じることとしている
- なお、令和元年度からは、緊急自然災害防止対策事業債の対象に、道路防災(法面・盛土対策・冠水対策等)、急傾斜地崩壊対策(市町村分)、農業水利防災(安全対策(用水路・ため池の防護柵等))を新たに追加している
- さらに、地方公共団体が引き続き緊急の課題である防災・減災対策に取り組んでいけるよう、「緊急防災・減災事業費」を令和2年度の地方財政計画に5,000億円計上するとともに、その全額について、「緊急防災・減災事業債」による地方財政措置を講じることとしている
- 加えて、令和2年度からは、令和元年台風第19号の河川氾濫による大規模な浸水被害等の発生を踏まえ、緊急防災・減災事業債の対象に、指定避難所や災害対策の拠点施設等における浸水対策(電源設備等の嵩上げ・上層階への移設、機械施設等への止水板・防水扉の設置等)及び洪水浸水想定区域等からの消防署の移転事業を新たに追加することとしている
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