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応急の類語・言い回し・別の表現方法
応急 |
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意味・定義 | 類義語 |
戒厳令がしかれること [英訳]
応急:例文 | 不時 緊急 応急 不虞 非常 エマージェンシー 急場 イマージェンシー 危急 変事 事変 火急 |
応急 |
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意味・定義 | 類義語 |
火急の必要や緊急事態に対応するために考えられた事柄 [英訳]
| 当座 其場凌ぎ 其の場逃れ その場凌ぎ 応急 一時しのぎ 間に合い 一時凌ぎ その場しのぎ 其の場凌 其の場凌ぎ 間に合 その場逃れ 間にあい 一時凌 当座凌ぎ 間に合わせ 弥縫策 間に合せ |
応急の例文・使い方
- 政府は、命令の定めるところにより、金融機関経理応急措置法に定める指定時(以下指定時といふ。)における預金部資金に属する運用資産を評価する。
- 交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事故の発生若しくは水難の防止を行う事業
- 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件)中この法律にてい触する部分は、その効力を失う。
- 本計画は,現実の災害に対する対応に即した構成としており,第1編の総則に続いて,第2編において各災害に共通する事項を示し,以降,個別の災害に対する対策について,第3編を地震災害対策編,第4編を津波災害対策編,第5編を風水害対策編,第6編を火山災害対策編,第7編を雪害対策編,第8編を海上災害対策編,第9編を航空災害対策編,第10編を鉄道災害対策編,第11編を道路災害対策編,第12編を原子力災害対策編,第13編を危険物等災害対策編,第14編を大規模な火事災害対策編,第15編を林野火災対策編とし,それぞれ災害に対する予防,応急,復旧・復興のそれぞれの段階における諸施策を具体的に述べている
- 防災には,時間の経過とともに災害予防,災害応急対策,災害復旧・復興の3段階があり,それぞれの段階において最善の対策をとることが被害の軽減につながる
- なお,施策を実施するため,災害応急対策のための災害救助関係費用の支弁に要する財源はもとより,災害対策全般に要する経費の財源にあてるため,地方公共団体は,災害対策基金等の積立,運用等に努めるものとする
- ・発災時の災害応急対策,その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うため,災害応急活動体制や情報伝達体制の整備,施設・設備・資機材等の整備・充実を図るとともに,必要とされる食料・飲料水等を備蓄する
- (2)迅速かつ円滑な災害応急対策災害応急段階における基本理念は以下の通りである
- ・発災直後は,可能な限り被害規模を早期に把握するとともに,正確な情報収集に努め,収集した情報に基づき,生命及び身体の安全を守ることを最優先に,人材・物資等災害応急対策に必要な資源を適切に配分する
- 災害応急段階における施策の概要は以下の通りである
- なお,災害応急段階においては,関係機関は,災害応急対策に従事する者の安全の確保を図るよう十分配慮するものとする
- ・発災直後においては,被害規模を早期に把握するとともに,災害情報の迅速な収集及び伝達,通信手段の確保,災害応急対策を総合的,効果的に行うための関係機関等の活動体制及び大規模災害時における広域的な応援体制を確立する
- ・円滑な救助・救急,医療及び消火活動等を支え,また被災者に緊急物資を供給するため,交通規制,施設の応急復旧,障害物除去等により交通を確保し,優先度を考慮した緊急輸送を行う
- ・被災状況に応じ,指定避難所の開設,応急仮設住宅等の提供,広域的避難収容活動を行う
- ・応急対策を実施するための通信施設の応急復旧,二次災害を防止するための土砂災害等の危険のある箇所の応急工事,被災者の生活確保のためのライフライン等の施設・設備の応急復旧を行う
- 二次災害の防止策については,危険性の見極め,必要に応じた住民の避難及び応急対策を行う
- ・必要に応じた計画に基づくマニュアル(実践的応急活動要領を意味する
- また,国及び地方公共団体と企業等との間で協定を締結するなど,各主体が連携した応急体制の整備に努めること
- 事業者や住民等との連携に関する事項関係機関が一体となった防災対策を推進するため,市町村地域防災計画への地区防災計画の位置付けなどによる市町村と地区居住者等との連携強化,災害応急対策に係る事業者等との連携強化を図ること
- 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-23-た,国,地方公共団体等は,必要に応じ,災害対策を支援する地理情報システムの構築について推進を図るものとし,国〔国土地理院〕は,複数の災害リスク情報等を一元的かつわかりやすく表示・提供できるシステムを構築するとともに,関係機関と連携して情報の充実に努めるものとする
- 国及び地方公共団体等は,被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報等を迅速かつ正確に分析・整理・要約・検索するため,最新の情報通信関連技術の導入に努めるものとする
- 電気通信事業者は,非常用電源の整備等による通信設備の被災対策,地方公共団体の被害想定を考慮した基幹的設備の地理的分散及び安全な設置場所の確保,応急復旧機材の配備,通信輻輳対策を推進するなど,電気通信設備の安全・信頼性強化に向けた取組を推進することに努めるものとする
- その際,例えば,専門的知見を有する防災担当職員の確保及び育成,参集基準及び参集対象者の明確化,連絡手段の確保,参集手段の確保,参集職員が徒歩参集可能な範囲内での必要な宿舎の 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-25-確保,携帯電話など参集途上での情報収集伝達手段の確保等について検討するものとする
- また,交通の途絶,職員又は職員の家族等の被災等により職員の動員が困難な場合等を想定し,災害応急対策が実施できるよう,訓練等の実施に努めるものとする
- 国,公共機関,地方公共団体及び事業者は,それぞれの機関の実情を踏まえ,災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整理した応急活動のためのマニュアルを作成し,職員に周知するとともに,定期的に訓練を行い,活動手順,使用する資機材や装備の使用方法等の習熟,他の職員,機関等との連携等について徹底を図るものとする
- 国及び地方公共団体は,応急対策全般への対応力を高めるため,国の研修機関等及び地方公共団体の研修制度・内容の充実,大学の防災に関する講座等との連携等により,人材の育成を図るとともに,緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用できるような仕組みを平常時から構築することに努めるものとする
- 国,地方公共団体及びライフライン事業者は,発災後の円滑な応急対応,復旧・復興のため,災害対応経験者をリスト化するなど,災害時に活用できる人材を確保し,即応できる体制の整備に努めるものとする
- 国〔厚生労働省〕及び都道府県は,医療の応援について近隣都道府県間における協定の締結を促進するなど医療活動相互応援体制の整備に努めるとともに,災害医療コーディネーター,災害時小児周産期リエゾン,災害派遣医療チーム(DMAT)の充実強化や実践的な訓練,ドクターヘリの災害時の運用要領の策定や複数機のドクターヘリ等が離着陸可能な参集拠点等の確保の運用体制の構築等を通じて,救 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-27-急医療活動等の支援体制の整備に努めるものとする
- 都道府県は,いかなる状況において,どのような分野(救助,救急,応急医療,緊急輸送,消火等)について,自衛隊への派遣要請を行うのか,平常時よりその想定を行うとともに,自衛隊に書面にて連絡しておくものとする
- (7)公的機関等の業務継続性の確保国〔中央省庁〕は,首都中枢機能が地震により激甚な被害を被った場合等に備え,発災後に実施する災害応急対策業務及び継続する必要性の高い通常業務等を行うための業務継続計画を策定し,そのために必要な中央省庁の業務の実施体制を整えることとする
- 地方公共団体等の防災関係機関は,災害発生時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため,災害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力の強化を図る必要があることから,業務継続計画の策定等により,業務継続性の確保を図るものとする
- 特に,地方公共団体は,災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担うこととなることから,業務継続計画の策定等に当たっては,少なくとも首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制,本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定,電気・水・食料等の確保,災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保,重要な行政データのバックアップ並びに非常時 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え3災害の拡大・二次災害防止及び応急復旧活動関係-29-優先業務の整理について定めておくものとする
- (8)防災中枢機能等の確保,充実国,公共機関,地方公共団体,災害拠点病院等災害応急対策に係る機関は,洪水浸水想定区域,土砂災害警戒区域,雪崩災害の危険箇所等に配慮しつつ,それぞれの機関の防災中枢機能を果たす施設・設備の充実及び災害に対する安全性の確保,総合的な防災機能を有する拠点・街区の整備,推進に努めるものとする
- 国,公共機関,地方公共団体及び災害拠点病院等災害応急対策に係る機関は,保有する施設・設備について,代替エネルギーシステムや電動車の活用を含め自家発電設備,LPガス災害用バルク,燃料貯蔵設備等の整備を図り,十分な期間(最低3日間)の発電が可能となるような燃料の備蓄等を行い,平常時から点検,訓練等に努めるものとする
- 国〔経済産業省〕は,病院,要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設及び災害応急対策に係る機関が保有する施設で使用する自家発電設備用の燃料が確保されるよう,ガソリンスタンド等の業務継続のための非常用電源の確保を促進するものとする
- 3災害の拡大・二次災害防止及び応急復旧活動関係国及び地方公共団体は,災害発生中に,その拡大を防止することが可能な災害の拡大防止に資する体制の整備並びに資機材の備蓄を図るものとする
- 国,公共機関,地方公共団体及び事業者は,それぞれの所管する施設,設備の被 第2編各災害に共通する対策編第1章災害予防-30-害状況の把握及び応急復旧を行うため,あらかじめ体制・資機材を整備するものとする
- また,ライフライン施設の応急復旧に関して,広域的な応援を前提として,あらかじめ事業者間で広域的な応援体制の整備に努めるものとする
- 都道府県は,大規模停電発生時に電源車の配備等,関係省庁,電気事業者等から円滑な支援を受けられるよう,あらかじめ,病院,要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設及び災害応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電源の設置状況,最大燃料備蓄量,燃料確保先,給油口規格等を収集・整理し,リスト化を行うよう努めるものとする
- 4複合災害対策関係国,地方公共団体等の防災関係機関は,複合災害(同時又は連続して2以上の災害が発生し,それらの影響が複合化することにより,被害が深刻化し,災害応急対応が困難になる事象)の発生可能性を認識し,防災計画等を見直し,備えを充実するものとする
- 大規模地震が発生したときに行う応急対策活動は,本章に定めるところに加え,「大規模地震・津波災害対策対処方針」に定めるところによるほか,別表の上欄に掲げる場合に行う具体的な広域応急対策活動は,それぞれ同表の下欄に掲げる計画等に定めるところによるものとする
- (2)被害規模の早期把握のための活動第2編2章2節1項(1)「被害規模の早期把握のための活動」(3)地震発生直後の被害の第一次情報等の収集・連絡第2編2章2節1項(3)「災害発生直後の被害の第一次情報等の収集・連絡」 第3編地震災害対策編第2章災害応急対策-108-(4)一般被害情報等の収集・連絡第2編2章2節1項(4)「一般被害情報等の収集・連絡」(5)応急対策活動情報の連絡第2編2章2節1項(5)「応急対策活動情報の連絡」2通信手段の確保第2編2章2節2項「通信手段の確保」3地方公共団体の活動体制第2編2章2節3項「地方公共団体の活動体制」4広域的な応援体制第2編2章2節5項「広域的な応援体制」5国における活動体制(1)内閣官房,指定行政機関,公共
- 国〔気象庁〕は,応急活動を支援するため,地震活動の状況や被災地を対象とした詳細な気象情報等の提供に努めるものとする
- その結果,危険性が高いと判断された箇所については,関係機関や住民に周知を図り,不安定土砂の除去,仮設防護柵の設置等の応急工事,適切な警戒避難体制の整備等の応急対策を行うとともに,災害の発生のおそれのある場合は速やかに適切な避難対策を実施するものとする
- (2)建築物,構造物の倒壊市町村は,地震による建築物等の倒壊に関して,建築技術者等を活用して,被災建築物や被災宅地等に対する応急危険度判定を速やかに行い,応急措置を行うとともに,災害の発生のおそれのある場合は速やかに適切な避難対策を実施するものとする
- (3)高潮,波浪等の対策国〔農林水産省,国土交通省〕及び地方公共団体は,高潮,波浪,潮位の変化による浸水を防止するため,海岸保全施設等の点検を行うとともに,必要に応じて,応急工事,適切な警戒避難体制の整備等の応急対策を行うとともに,災害の発生のおそれのある場合は速やかな避難対策を実施するものとする
- (4)爆発等及び有害物質による二次災害対策原子力発電所,石油コンビナート等の危険物施設等及び火災原因となるおそれのある薬品を管理する施設等の管理者は,爆発等の二次災害防止のため,施設の点 第3編地震災害対策編第3章災害復旧・復興-114-検,応急措置を行うものとする
- 第4節被災者等の生活再建等の支援第2編3章4節「被災者等の生活再建等の支援」市町村は,被災建築物の応急危険度判定調査,被災宅地危険度判定調査,住家被害認定調査など,住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ,それぞれの調査の必要性や実施時期の違い,民間の保険損害調査との違い等について,被災者に明確に説明するものとする
- 民生費の目的別の内訳をみると、第33図のとおりであり、児童福祉行政に要する経費である児童福祉費が最も大きな割合(民生費総額の34.0%)を占め、以下、障害者等の福祉対策や他の福祉に分類できない総合的な福祉対策に要する経費である社会福祉費(同25.6%)、老人福祉費(同24.3%)、生活保護費(同15.4%)、非常災害によるり災者に対して行われる応急救助、緊急措置に要する経費等の災害救助費(同0.7%)の順となっている
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