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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
経済の類語・言い回し・別の表現方法
経済 |
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意味・定義 | 類義語 |
資源の有効利用 [英訳]
経済:例文 | 節用 経済 節約 理財 締まり 経済性 |
経済 |
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意味・定義 | 類義語 |
金や財産の消費における倹約 [英訳]
経済:例文 | エコノミー 節用 節減 安上がり 経済 省 倹約 緊縮 節倹 安上り 安あがり |
経済 |
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意味・定義 | 類義語 |
生産、流通、消費の制度 [英訳]
| エコノミー 経済社会 経済 経済体制 経済システム 理財 ファイナンス 財政 エコノミ |
経済 |
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意味・定義 | 類義語 |
浪費を避ける用心深さ [英訳]
| 経済 節約 倹約 |
経済の例文・使い方
- 国内経済を回復させるには、賃金上昇は欠かせない。
- 各国の経済は緩やかに回復する見通しです。
- 国内主導の経済
- 経済への影響を抑える
- 経済における大きな成長源
- 学生への経済的支援
- 日本経済の現状
- 地域経済の産業構造
- 経済が激しく落ち込む
- 企業に対して経済制裁を検討している
- インドの経済成長率
- 経済の減速懸念が強まる
- 世界的な経済不安に発展
- 経済への貢献度を測る
- 世界経済への影響について議論
- 経済危機が深刻化する
- 深刻な経済的悪影響
- 経済学の研究者
- 地域経済に貢献したい
- 当時の経済状況
- 経済を独占する
- 疲弊した経済
- 経済界との関係を構築する
- 経済情勢の影響がある
- すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
- 第一項の印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は総務大臣が、同項第一号の印紙にあつては財務大臣に、同項第二号及び第三号の印紙にあつては厚生労働大臣に、同項第四号の印紙にあつては財務大臣に、同項第五号の印紙にあつては経済産業大臣に、それぞれ協議してこれを定める。
- 国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。
- この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経済復興に寄与するため、伊東市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、前項に掲げる行為のうち鉱業又は採石業に関するものについて、同項の禁止又は制限をしようとするときは、あらかじめ、その管轄区域内に伊東市が所在する経済産業局の長の同意を得なければならない。
- この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは「経済産業省令で定める期間内」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出する者」と、「前項」とあるのは「第二項」と、「第二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
- 第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
- 第十二条又は第二十三条第一項の規定により所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者の当該権利の取得による経済的な利益については、租税を課さない。
- この法律において「供給設備」とは、液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの供給のための設備(船舶内のものを除く。)及びその附属設備であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
- 液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
- 前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
- 前項第三号に掲げる事項は、第十一条ただし書の経済産業省令で定める場合にあつては、同項の申請書に記載することを要しない。
- 第二項の申請書には、第四条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、前条第二項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号及び第二号の事項並びに登録の年月日及び登録番号を液化石油ガス販売事業者登録簿に登録しなければならない。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
- 何人も、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第二項の申請書若しくは同条第四項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 心身の故障により液化石油ガス販売事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
- 第三条第二項第五号の措置が経済産業省令で定める基準に適合していない者
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により第三条第一項の登録を拒否したときは、同時に、その理由を示して、その旨を申請者に書面により通知しなければならない。
- 第三条第一項の登録を受けた者(以下「液化石油ガス販売事業者」という。)は、同項の登録を受けた後次の各号の一に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合(第十条第一項の規定により他の液化石油ガス販売事業者の地位を承継したことにより次の各号の一に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合を除く。)において第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を従前の登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 経済産業大臣の登録を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ販売所を有することとなつたとき。
- 液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、公衆の見やすい場所に、経済産業省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
- 液化石油ガス販売事業者は、第三条第二項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 前項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者は、次の各号の一に該当する場合には、自ら第三条第一項の都道府県知事の登録を受けた事業又は当該承継に係る事業であつて同項の都道府県知事の登録を受けたものについて、当該承継の時に同項の経済産業大臣の登録を受けたものとみなす。
- 第三条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者が同項の都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき。
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