経済の例文検索・用例の一覧
- 国内経済を回復させるには、賃金上昇は欠かせない。
- 各国の経済は緩やかに回復する見通しです。
- 国内主導の経済
- 経済への影響を抑える
- 経済における大きな成長源
- 学生への経済的支援
- 日本経済の現状
- 地域経済の産業構造
- 経済が激しく落ち込む
- 企業に対して経済制裁を検討している
- インドの経済成長率
- 経済の減速懸念が強まる
- 世界的な経済不安に発展
- 経済への貢献度を測る
- 世界経済への影響について議論
- 経済危機が深刻化する
- 深刻な経済的悪影響
- 経済学の研究者
- 地域経済に貢献したい
- 当時の経済状況
- 経済を独占する
- 疲弊した経済
- 経済界との関係を構築する
- 経済情勢の影響がある
- すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
- 第一項の印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は総務大臣が、同項第一号の印紙にあつては財務大臣に、同項第二号及び第三号の印紙にあつては厚生労働大臣に、同項第四号の印紙にあつては財務大臣に、同項第五号の印紙にあつては経済産業大臣に、それぞれ協議してこれを定める。
- 国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。
- この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経済復興に寄与するため、伊東市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、前項に掲げる行為のうち鉱業又は採石業に関するものについて、同項の禁止又は制限をしようとするときは、あらかじめ、その管轄区域内に伊東市が所在する経済産業局の長の同意を得なければならない。
- この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは「経済産業省令で定める期間内」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出する者」と、「前項」とあるのは「第二項」と、「第二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
- 第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
- 第十二条又は第二十三条第一項の規定により所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者の当該権利の取得による経済的な利益については、租税を課さない。
- この法律において「供給設備」とは、液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの供給のための設備(船舶内のものを除く。)及びその附属設備であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
- 液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
- 前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
- 前項第三号に掲げる事項は、第十一条ただし書の経済産業省令で定める場合にあつては、同項の申請書に記載することを要しない。
- 第二項の申請書には、第四条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、前条第二項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号及び第二号の事項並びに登録の年月日及び登録番号を液化石油ガス販売事業者登録簿に登録しなければならない。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
- 何人も、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第二項の申請書若しくは同条第四項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 心身の故障により液化石油ガス販売事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
- 第三条第二項第五号の措置が経済産業省令で定める基準に適合していない者
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により第三条第一項の登録を拒否したときは、同時に、その理由を示して、その旨を申請者に書面により通知しなければならない。
- 第三条第一項の登録を受けた者(以下「液化石油ガス販売事業者」という。)は、同項の登録を受けた後次の各号の一に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合(第十条第一項の規定により他の液化石油ガス販売事業者の地位を承継したことにより次の各号の一に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合を除く。)において第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を従前の登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 経済産業大臣の登録を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ販売所を有することとなつたとき。
- 液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、公衆の見やすい場所に、経済産業省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
- 液化石油ガス販売事業者は、第三条第二項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 前項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者は、次の各号の一に該当する場合には、自ら第三条第一項の都道府県知事の登録を受けた事業又は当該承継に係る事業であつて同項の都道府県知事の登録を受けたものについて、当該承継の時に同項の経済産業大臣の登録を受けたものとみなす。
- 第三条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者が同項の都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき。
- 第三条第一項の都道府県知事の登録を受けた者が同項の経済産業大臣の登録又は他の都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき。
- 第三条第一項の登録を受けていない者が、同時に、同項の経済産業大臣の登録を受けた者の地位及び同項の都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき又は同項の都道府県知事の登録を受けた二以上の者の地位を承継したとき(その登録をした都道府県知事が同一であるときを除く。)。
- 第一項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。
- ただし、液化石油ガスを貯蔵しないでその液化石油ガス販売事業を円滑に行うことができる場合等として経済産業省令で定める場合にあつては、この限りでない。
- 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの規格として経済産業省令で定めるものに適合しない液化石油ガスの一般消費者等に対する販売(液化石油ガスを一般消費者等に現に引き渡しその消費された液化石油ガスのみについて代金を受領する販売の場合には、引渡し)をしてはならない。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録をした液化石油ガス販売事業者が前項の規定に違反した場合において、その販売した液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該液化石油ガス販売事業者に対し、その販売に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が前項の規定に違反した場合においては、当該液化石油ガス販売事業者に対し、同項の規定による書面を交付し、又は同項各号に掲げる事項を記載した書面を再交付すべきことを命ずることができる。
- 液化石油ガス販売事業者は、前二項の規定による書面の交付(再交付を含む。以下この項において同じ。)に代えて、政令で定めるところにより、一般消費者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。
- 液化石油ガス販売事業者は、その液化石油ガス販売事業の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の基準(経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準。第三項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。
- 液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定める基準に従つて液化石油ガスの販売(販売に係る貯蔵を含む。次項、第二十条第一項、第二十一条第一項及び第八十七条第二項において同じ。)をしなければならない。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の貯蔵施設又は販売の方法が第一項の経済産業省令で定める技術上の基準又は前項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように貯蔵施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従つて液化石油ガスの販売をすべきことを命ずることができる。
- 液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済産業省令で定める技術上の基準(経済産業省令で定める供給設備(以下「特定供給設備」という。)にあつては、第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第二十七条第一項第一号、第三十八条の二及び第三十八条の八第一項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように供給設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
- 経済産業大臣は、液化石油ガス販売事業者の事業の運営が適正を欠いているため、液化石油ガスによる災害の発生の防止又は一般消費者等の利便の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、産業構造審議会の意見を聴いて、当該液化石油ガス販売事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
- 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、液化石油ガス販売事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
- 液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状(高圧ガス保安法第二十八条第一項の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、液化石油ガス業務主任者(以下「業務主任者」という。)を選任し、次条第一項に規定する業務主任者の職務を行わせなければならない。
- 液化石油ガス販売事業者は、前項の規定により業務主任者を選任したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、業務主任者に協会又は高圧ガス保安法第三十一条第三項の指定講習機関の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けさせなければならない。
- 業務主任者は、液化石油ガスの販売に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。
- 液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、販売主任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者又は経済産業省令で定める条件に適合する液化石油ガスの販売に関する知識経験を有する者のうちから、あらかじめ、業務主任者の代理者を選任し、業務主任者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。
- 液化石油ガス販売事業者は、前項の代理者を選任したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、業務主任者若しくはその代理者がこの法律若しくは高圧ガス保安法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者に対し、当該業務主任者又はその代理者を解任すべきことを命ずることができる。
- 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガス販売事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 液化石油ガス販売事業者が第六条に規定する場合において第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の経済産業大臣又は都道府県知事の同項の登録は、その効力を失う。
- 液化石油ガス販売事業者が第十条第二項の規定により第三条第一項の都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けたものとみなされたときは、それぞれ、その者に係る従前の経済産業大臣又は都道府県知事の同項の登録は、その効力を失う。
- 液化石油ガス販売事業者がその液化石油ガス販売事業を廃止したときは、その者に係る第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が正当な理由がないのに、液化石油ガス販売事業を一年以内に開始せず、又は一年以上引き続き休止したときは、その登録を取り消すことができる。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 第三十七条の三第一項の規定に違反して貯蔵施設(第十六条第一項の経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵するものに限る。)又は特定供給設備を使用したとき。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、液化石油ガス販売事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
- この章に規定するもののほか、液化石油ガス販売事業の登録の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。
- 供給設備を点検し、その供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその供給設備により液化石油ガスを供給している液化石油ガス販売事業者に通知する業務
- 消費設備を調査し、その消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知する業務
- 液化石油ガスを消費する一般消費者等に対し、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものを周知させる業務
- 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
- 前項の委託契約の当事者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。
- 保安業務を行おうとする者は、経済産業省令で定める保安業務の区分(以下「保安業務区分」という。)に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。
- 前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
- 心身の故障により保安業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、第二十九条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
- 保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
- その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
- 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が保安業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第二十九条第三項の数の範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第二十九条第三項の数の範囲を超えて減少したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその認定をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 保安機関は、保安業務を行うべきときは、経済産業省令で定める基準に従つて、その保安業務を行わなければならない。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関が保安業務を行うべき場合において、その保安業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該保安機関に対し、その保安業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
- 保安機関は、保安業務に関する規程(以下この章において「保安業務規程」という。)を定め、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
- より密接に統合された経済および政治的なシステム ドワイト・D・アイゼンハワー
- 連邦政府は、短期金利および通貨供給量を上げ下げすることにより、米国経済をコントロールするように努力する
- 自給自足できる経済単位
- 経済的に、この提案は意味がない
- 開放経済
- 経済成長はドイツの産業を大喜びさせた
- 計量経済学の理論
- 進行中の経済危機
- 経済指標は、ユーロが過小評価されることを示す
- それらは社会経済的に遠く隔たっている
- システムは、経済的に能率が悪く、政治上無政府状態である
- 経済危機
- 国は貧弱な経済状態だった
- 多くの労働者を海外に吸収される現在好況な経済
- 国は経済的に、暮らし向きが悪くなっている
- 政府の高圧的な経済政策に激怒する
- 経済的に優勢なクラス
- 国は経済沈滞である
- 闇経済は税を支払わない
- 経済的に発展途上国
- 経済構造の促進的変化
- だれも、闇経済が本当はどれくらい大きいかを知らない
- 長い好景気の後、最終的に低下した経済
- 経済成長率
- 社会的で、政治的で、経済的な人生の面
- アメリカ人の平均...彼または彼女の状況が、個人、経済、政府の作用の複合体の結果であることに無関心である...行政措置が通常の市民の理解力と支配を越えている
- 経済成長が1パーセント未満の場合は、不況とみなされる
- 経済的な食事
- 新しい産業の経済整備
- 悪化する経済状態に悩む