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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
短の類語・言い回し・別の表現方法
短 |
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意味・定義 | 類義語 |
適切でない、または欠陥があるという特性 [英訳]
| 搦手 デメリット 失 疵瑕 泣所 足元 足下 疵 難点 欠点 ウィークポイント 苦手 ウイークポイント 弱点 瑕疵 短 泣き所 痛いところ 付け目 非 痛い所 泣き処 鬼門 悪目 搦め手 弱み 咎 芥もくた 足許 傷 短所 |
短 |
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意味・定義 | 類義語 |
短い空間の範囲のある特性 [英訳]
短:例文 | 短か目 短目 短かめ 短 短さ 短め |
短 |
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意味・定義 | 類義語 |
失敗または不足 [英訳]
短:例文 - その解釈は私たちに情報が欠けているという不幸な欠点だ
| 欠缺 デメリット 疵瑕 弊竇 疵 汚点 難点 不具合 欠点 襤褸 穴 難 瑕 欠陥 ぼろ 瑕疵 短 非 粗 瑕瑾 悪目 芥もくた 傷 不備 短所 |
短の例文・使い方
- 麒麟は首が長いが気は短い
- 長所と短所は必ずあるものだ。
- 短期の記憶が保てない
- 距離は最短で1キロ
- 主演した短編映画
- 短時間でも歩きましょう
- 短期的な利益追求を重視する
- 短期間の観光旅行
- 刑の全部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、前項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑のみを行うものとし、また、これとともに猶予の期間を短縮することができる。
- 刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、第二項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑又はその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を減軽する減刑のみを行うものとし、また、刑を減軽するとともに猶予の期間を短縮することができる。
- 再任用職員で国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、第六条の二及び前条第十二項の規定にかかわらず、第六条の二の規定によりその者が受ける号俸に応じた額又は同項の規定による俸給月額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
- 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
- 委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万四千二百円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合にあつては、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
- 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
- 改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(その期間がその俸給月額について改正前の法第八条第四項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における俸給月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事院の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替俸給月額を受ける期間に通算する。
- 前二項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替俸給月額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の法第八条第六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
- 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の法第八条第六項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の法第八条第六項又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。
- ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則第七項の規定の適用を受けた職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号俸を一号俸以上上位の号俸に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事院の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。
- 前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の号俸又は俸給月額を受けていた期間(附則第九項の規定により当該号俸又は俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で人事院の定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
- 政府からの借入金の限度額及び政府以外の者からの借入金(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十六条第二項の規定による短期借入金を除く。)の限度額
- 意匠登録出願人又は意匠権者は、第一項の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる。
- 沖縄において事業を行う中小企業者に対して事業の振興に必要な資金(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて貸付けが行われる長期の資金又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められる長期の資金として、主務大臣が定めるものに限る。)の貸付けを行い、及び沖縄において事業を行う中小企業者が事業の振興に必要な長期資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)の応募その他の方法による取得(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて行われるもの又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると
- 公庫は、四半期ごとに、事業計画及び資金計画を作成し、並びに当該四半期における第二十六条第二項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
- 公庫は、資金繰りのため必要があるときは、前項に規定する政府からの資金の借入れの予算で定める限度額及び次条第一項に規定する沖縄振興開発金融公庫債券(以下この項において「公庫債券」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から、前項の規定により既に借り入れている資金の借入れの額及び既に発行している公庫債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が第二十三条の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。
- 前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度内に償還しなければならない。
- ただし、2019年に入ってからは、中国経済の減速もあり、機械投資を中心に設備投資を先送りする動きがみられるが、企業の設備投資計画については、後述するように、日銀短観6月調査でも2019年度はプラスが見込まれていることを踏まえると、企業の設備投資意欲は維持されていると考えられる。
- 具体的には、日銀短観を使い、各年度の設備投資と輸出の実績値と6月計画時点での値との差分の関係を分析する。
- 日銀短観6月調査における企業の設備投資計画をみると、2018年度は前年度比5.1%と高い伸びとなっており、2019年度も5.7%とプラスの設備投資計画が見込まれている。
- そこで、日銀短観の雇用人員判断DIの変化幅と設備投資額の平均伸び率の関係を業種別にみると、宿泊・飲食サービスや運輸・郵便など人手不足感の高まりがみられる業種ほど設備投資額が伸びており、今後も人手不足への対応のための省力化投資などがでてくることで設備投資は堅調に推移すると見込まれる。
- 最後に、これらの短期的な課題のほか、やや中長期的な課題としては、企業の人手不足感が強まり、GDPギャップがプラス傾向で推移する中、生産性の向上等により潜在成長率を引上げることが重要である。
- 若年層の消費刺激には労働時間の短縮も重要 雇用・所得環境が改善している一方で、現役世帯においても、所得の伸びに比べると消費の伸びが緩やかにとどまっている
- 一方、「労働時間の短縮」については若年層ほど高い回答となっており、20代では15%となっている
- また、事業者にとっては、現金取扱時間の短縮など人手不足対策や生産性向上になること、増加する外国人観光客の消費需要のさらなる取り込みが可能となること、個人の購買情報を蓄積しビッグデータ分析を行うことでマーケティングを高度化できることなどがある
- また,日銀短観の雇用人員判断DIをみると、2019年6月調査時点でマイナス32%ptと「不足」と回答する企業の割合が「過剰」と回答する企業の割合を大幅に上回り、企業の人手不足感は、1990年代前半以来四半世紀ぶりの水準となっている
- 人手不足が続くと、受注量の調整など企業の経済活動に影響を及ぼす可能性 日銀短観の雇用人員判断DIと財務省「法人企業統計」の経常利益の推移をみると、2013年以降、人手不足感が高まる中、経常利益も増加傾向にある
- 名目賃金と労働需給を示す失業率の間には、フィリップス曲線と呼ばれる短期的な右下がりの関係があることが知られている
- 第三は、短時間労働及び非正規労働の増加などの影響です
- 金融政策の最近の動向 日本銀行は、2013年4月に導入された量的・質的金融緩和について、累次の緩和強化策を取り入れ、2016年1月に「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」、同年9月に「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を導入し、2%の物価安定目標の実現に向けた大規模な金融緩和の取組を続けている
- 日本銀行は、金融緩和強化のための持続性の高い新しい政策枠組みとして、2016年9月に「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を導入し、短期政策金利を▲0.1%とし、10年物国債金利がゼロ%程度で推移するよう長短金利操作(イールドカーブ・コントロール)を行っている
- また、長短金利操作に沿って長期国債の買入れを行う際、「金利は、経済・物価情勢等に応じて上下にある程度変動しうるものとし、買入れ額については、保有残高の増加額年間約80兆円をめどとしつつ、弾力的な買入れを実施する」ことや、ETFの保有残高が、年間約6兆円に相当するペースで増加するよう買入れを行いつつ、「市場の状況に応じて買入れ額は上下にある程度変動しうるものとする」ことなどの金融緩和の持続性を強化する措置を決定した
- 2019年4月には、「海外経済の動向や消費税率引上げの影響を含めた経済・物価の不確実性を踏まえ、当分の間、少なくとも2020年春頃まで、現在のきわめて低い長短金利の水準を維持することを想定」するとして、政策金利のフォワードガイダンスの明確化を行い、適格担保の拡充など、円滑な資金供給及び資産の買入れの実施と市場機能の確保に資する措置の実施を決定した
- アメリカでは、2018年12月のFOMC後には緩やかながらも長期金利の方が短期金利よりも高くなっていたが、2019年3月のFOMC後には、2019年中の政策金利引上げの停止が見込まれたこともあり、長期金利が大きく低下した
- また、20代や30代の若年層については、労働時間の短縮を挙げる人も多く、ワークライフバランスが改善することで、買い物等の機会が増加することが期待されます
- 企業の人手不足感は四半世紀ぶりの水準 生産年齢人口が減少する中で、景気回復による業務の拡大もあり、企業の人手不足感は、日銀短観調査によると、1990年代前半以来の四半世紀ぶりの高い水準になっています
- 以下、内閣府企業意識調査と呼ぶ)18では、正社員として中途・経験者採用の募集を開始して入社が決まるまでの期間について過去と比較した傾向を尋ねているが、長くなったと回答した企業の割合は3割強で、短くなったと回答した企業の割合が2割強であったことと比べると多くなっており、人材確保が企業にとって一層難しくなっている可能性が指摘できる
- なお、導入割合が多い制度として、短時間勤務制度、所定外労働なし、勤務時間の繰上げ・繰下げ、フレックスタイム制度等があり、労働時間を柔軟に調整することで社員が離職せずに働ける環境を整備しようとしていることがうかがえる
- 実際に、同調査では1年前と比較した全社労働時間の傾向も質問しているが、減少と回答した企業割合は増加と回答した企業割合を上回っており、結果としても労働時間の短縮につながっている様子がみられる29
- 分析結果をみると(第2-2-2図)、特に、従業員1人当たりの残業時間が短いことや短時間勤務制度があることが女性比率を高める効果があることがわかる34
- 残業時間の短い企業は残業時間が長い企業と比較して女性従業員比率が8.7%ポイント・女性管理職比率が3.4%ポイント高く、短時間勤務制度がある企業では女性従業員比率が5.2%ポイント・女性管理職比率が2.7%ポイント高くなっている
- 分析結果をみると(第2-2-8図)、全般的な傾向として、65歳以上の就業意欲(効用値)が高くなる環境として、現在と同じ仕事、やりがいは普通または高い、賃金変化が少ない、労働時間が短いという結果になっている
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