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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
治の類語・言い回し・別の表現方法
治 |
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意味・定義 | 類義語 |
仲の良い間柄 [英訳] 争いのないこと [英訳]
治:例文 | 泰平 昌平 太平 平穏さ 静穏 静謐さ ピース 平静 平和 安穏 治 平安 平穏 無事 静謐 安泰 和平 天下太平 |
治 |
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意味・定義 | 類義語 |
公共の場の総体的な安全 [英訳]
治:例文 | 公安 治 治安 |
治の例文・使い方
- 政治家の失言がニュースに流れた。
- 僕も政治家になりたいと言い出した。
- 病気を治す為に入院する
- この病気は治療方法が確立されている。
- 怪我を治すには最低でも一カ月は必要です。
- 発言を二転三転させる政治家は信じられない。
- 景気低迷が続き、国の治安が悪化してきた。
- 信仰心と政治は別である
- 不適切発言で自ら墓穴を掘ってしまった政治家
- 政治的な対立
- 自治体への許可申請
- 政治的なスタンス
- 有効な治療薬
- 新たな治療
- 半年で治まりました
- 抗がん剤での治療
- 病院で治療を受けている
- 英国の統治が続く
- 地元の自治体
- 根本的な治療法
- 完全に治ることが少ない
- 治療手段のひとつ
- 治療法が進歩していく
- 現在は完治している
- 治療に専念する
- 完全に治すことが困難
- 治療が急務
- 早期に診断し治療を開始しなければいけません
- 建設に反対する地元自治会の住民
- 地方自治体が誘致を表明している
- 治安の悪化を懸念する声
- 症状が治まった
- 自治体や国の方針に沿った
- すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
- 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
- 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
- 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
- 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 明治四十二年法律第二十八号ハ運河ノ抵当ニ之ヲ準用ス
- 第二条、第三条第二項、第四条第一項乃至第四項(運河ノ効用ニ妨アリヤ否ニ付争アル場合ニ於ケル決定ニ係ル部分ニ限ル)、第五条乃至第十条、第十八条及前条ノ規定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレテイル事務ハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号ニ規定スル第一号法定受託事務トス
- 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 管理栄養士は、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行うに当たつては、主治の医師の指導を受けなければならない。
- 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。
- 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
- 試験事務に従事する登録試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。
- 都道府県は、地方自治法第二百五十二条の十七の二の規定によるもののほか、第三条から第五条まで、第七条又は第八条の規定に基づく条例の制定又は改廃に関する事務の全部又は一部を、条例で定めるところにより、景観行政団体である市町村又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第七条第一項に規定する認定市町村である市町村(いずれも指定都市及び中核市を除く。)が処理することとすることができる。
- この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
- がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業
- 原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
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