治の例文検索・用例の一覧
- 政治家の失言がニュースに流れた。
- 僕も政治家になりたいと言い出した。
- 病気を治す為に入院する
- この病気は治療方法が確立されている。
- 怪我を治すには最低でも一カ月は必要です。
- 発言を二転三転させる政治家は信じられない。
- 景気低迷が続き、国の治安が悪化してきた。
- 信仰心と政治は別である
- 不適切発言で自ら墓穴を掘ってしまった政治家
- 政治的な対立
- 自治体への許可申請
- 政治的なスタンス
- 有効な治療薬
- 新たな治療
- 半年で治まりました
- 抗がん剤での治療
- 病院で治療を受けている
- 英国の統治が続く
- 地元の自治体
- 根本的な治療法
- 完全に治ることが少ない
- 治療手段のひとつ
- 治療法が進歩していく
- 現在は完治している
- 治療に専念する
- 完全に治すことが困難
- 治療が急務
- 早期に診断し治療を開始しなければいけません
- 建設に反対する地元自治会の住民
- 地方自治体が誘致を表明している
- 治安の悪化を懸念する声
- 症状が治まった
- 自治体や国の方針に沿った
- すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
- 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
- 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
- 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
- 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 明治四十二年法律第二十八号ハ運河ノ抵当ニ之ヲ準用ス
- 第二条、第三条第二項、第四条第一項乃至第四項(運河ノ効用ニ妨アリヤ否ニ付争アル場合ニ於ケル決定ニ係ル部分ニ限ル)、第五条乃至第十条、第十八条及前条ノ規定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレテイル事務ハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号ニ規定スル第一号法定受託事務トス
- 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 管理栄養士は、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行うに当たつては、主治の医師の指導を受けなければならない。
- 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。
- 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
- 試験事務に従事する登録試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。
- 都道府県は、地方自治法第二百五十二条の十七の二の規定によるもののほか、第三条から第五条まで、第七条又は第八条の規定に基づく条例の制定又は改廃に関する事務の全部又は一部を、条例で定めるところにより、景観行政団体である市町村又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第七条第一項に規定する認定市町村である市町村(いずれも指定都市及び中核市を除く。)が処理することとすることができる。
- この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
- がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業
- 原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
- 高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)若しくは学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法第百九条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「教育職員」という。)については、人事院の定めるところにより、その定める日において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表によつて、その者の俸給月額を同表に掲げ
- 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律
- この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
- この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。
- この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
- この法律、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
- 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
- 人又は動物の疾病の治療又は予防
- 人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの
- 大会運営者の役員及び職員は、刑法(明治四十年法第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- この法律において「入会権」とは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十三条及び第二百九十四条に規定する入会権をいい、「入会林野」とは、入会権の目的となつている土地で主として木竹の生育に供され又は採草若しくは家畜の放牧の目的に供されるものをいい、「入会権者」とは、入会林野につき入会権に基づいて使用又は収益をする者をいう。
- この法律において「旧慣使用権」とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の六第一項に規定する権利をいい、「旧慣使用林野」とは、旧慣使用権の目的となつている土地で主として木竹の生育に供され又は採草若しくは家畜の放牧の目的に供されるものをいい、「旧慣使用権者」とは、旧慣使用林野につき旧慣使用権を有する者をいう。
- この章の規定による旧慣使用林野整備については、地方自治法第二百三十七条第二項及び第二百三十八条の六第一項(同法第二百九十四条第一項においてこれらの規定によることとされる場合を含む。)の規定は、適用しない。
- 旧慣使用林野整備計画について当該市町村の議会が第二十一条第一項の議決をしたときは、当該旧慣使用林野整備計画において定められている旧慣使用林野に係る権利の設定又は移転については、更に地方自治法第九十六条第一項第六号及び第八号に掲げる事項についての同項の規定による議決(同法第二百九十五条の規定による議決を含む。)をすることを要しない。
- 次条第二号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。
- 基金の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
- 東京都知事は、前項の農林省令で定める小笠原諸島周辺の海域において、基準日に旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)第五条の免許に係る漁業権を有していた同法第四十二条第一項に規定する漁業組合の組合員であつた者又はその一般承継人で小笠原諸島に住所を有するものその他農林省令で定める者以外の者には、前項の許可をしてはならない。
- 小笠原諸島において基準日に旧鉱業法(明治三十八年法律第四十五号)による鉱業権者であつた者(以下この条において「旧鉱業権者」という。)又はその承継人が、この法律の施行の日から六月以内に、小笠原諸島における当該旧鉱業権者の旧鉱業法による鉱業権の目的となつていた鉱物と同種の鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該旧鉱業権者の鉱区であつた区域については、その者は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十七条の規定にかかわらず、他の出願に対し優先権を有するものとし、同法第十四条第二項の規定は、その出願には適用しない。
- 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第五条第一項及び第七条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、東京都に属する小笠原諸島の区域をもつて小笠原村を置く。
- 小笠原村の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙に関する公職選挙法第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「地方自治法第七条第六項((市町村の設置の告示))の告示による当該市町村の設置の日」とあるのは、「自治大臣の指定する日」と読み替えるものとする。
- 小笠原村の長が最初に選挙されて就任するまでの間においては、東京都知事が自治大臣の同意を得て任命した者をもつて村長の職務を行なう者(以下この章において「職務執行者」という。)とする。
- 第二十条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第三十三条第三項の規定に基づいて自治大臣が指定した日から起算して四年を経過した日の前日までの間において選挙される小笠原村の議会の議員及び長の任期については、地方自治法第九十三条第一項及び第百四十条第一項の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
- 小笠原村においては、議会が成立するまでの間は、地方自治法第九十六条第一項第一号の規定にかかわらず、職務執行者が村政審議会の意見をきいて、条例を設け又は改廃することができる。
- 職務執行者は、議会が成立するまでの間においては、その事務を管理し及び執行する場合において、地方自治法その他の法令により議会の議決を要することとされているときは、これらの法令の規定にかかわらず、当該議決に代えて村政審議会の意見をきかなければならない。
- 従前の沖縄県は、当然に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に定める県として存続するものとする。
- 沖縄法令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、地方自治法の規定による沖縄県の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。
- ただし、地方自治法第百六十一条第一項ただし書の規定により、条例で、副知事が置かれないこととされた場合には、この限りでない。
- 沖縄の市町村は、地方自治法の規定による市町村となるものとする。
- 沖縄の市町村の条例、規則その他の規程で、本邦の法令及び沖縄県の条例、規則その他の規程に抵触しないものは、地方自治法の規定による市町村の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。
- この場合において、これらの職員のうち、沖縄法令の規定により任期が定められているもので、地方自治法の規定によつても任期の定めのあるものの任期は、同法の規定によるものとし、沖縄法令の規定によりこれらの者が選挙され、又は選任された日から起算するものとする。
- 博覧会協会の理事、監事及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
- 第一項の規定により事務の委託を受けた者又はその役員若しくは職員であつて当該委託事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- なお公共投資の分野別の配分の変化をみると、2000年代に入り割合が減少していた道路整備事業費が2010年代には高速道路の整備などにより増加し、また、防災・自然災害への対応もあり治山治水対策の割合も上昇している
- 中国を除く主要新興国については、2018年に一部の国で政治や経済の不安定性等を背景に為替が大きく減価し、急激に引締め的な方向に変化したが、2019年に入ってからはほぼ中立付近で落ち着きを取り戻している
- その後は、当初予定されていた2019年3月末の離脱に向けて、離脱協定及びEUとの将来関係の大枠を示す政治宣言の協議を進めてきたが、2019年1月以降、英国議会下院で離脱協定及び政治宣言の否決が続く中、2019年4月の特別欧州理事会において、英国のEU離脱期限を2019年10月末まで延期することが決定された
- が成立し、改革に向けた具体的な検討事項とその実施時期・法案の提出時期の目途について定められたほか、改革推進体制(社会保障制度改革推進本部及び社会保障制度改革推進会議の設置)や地方自治に重要な影響を及ぼす措置に係る協議なども定められた
- このため、地方公共団体が単独事業として緊急に河川、ダム、砂防、治山の浚渫を実施できるよう、新たに「緊急浚渫推進事業費」を令和2年度の地方財政計画に900億円計上した
- そのためには、地方公共団体において、窓口業務を含む定型的業務を中心とした事務・事業の民間委託の推進、指定管理者制度等の活用、給与・旅費等に関する庶務業務の集約化、自治体クラウドの導入、PPP/PFIの推進等の積極的な業務改革の推進に努めることが必要である
- 地方公共団体の情報システムについては、重複投資をなくして行政のデジタル化に向けた基盤を整備していく観点から標準化・共同化を推進しており、具体的には、「自治体システム等標準化検討会」において住民記録システムの標準化について検討を行い、令和2年夏頃までに標準仕様書の作成等を行うこととしている
- また、令和元年度から、地方公共団体の基幹的な業務(住民基本台帳業務、税務業務等)について、人口規模ごとに複数団体による検討グループを組み、そのグループ内で、業務プロセスの団体間比較を実施することで、ICTを活用した業務プロセスの標準モデルを構築することを目的とした「自治体行政スマートプロジェクト」を開始した
- ウ 自治体クラウドの導入の推進 地方公共団体の基幹系の情報システム等について、<1>情報システムコストの削減、<2>情報セキュリティ水準の向上、<3>災害時の業務継続体制の強化、<4>参加団体間における業務の共通化・標準化等を進める観点から、複数の地方公共団体が共同でサービス調達を行う「自治体クラウド」の導入を積極的に推進している
- なお、病院事業は、平成27年3月に、「新公立病院改革ガイドライン」(平成27年3月31日付け総務省自治財政局長通知)により、経営戦略に代えて、「新公立病院改革プラン」の策定を要請し、全ての公立病院が策定済みである
- a 公営企業会計の適用拡大 公営企業会計の適用については、「公営企業会計の適用の更なる推進について」(平成31年1月25日付け総務大臣通知)及び「公営企業会計の適用の推進に当たっての留意事項について」(平成31年1月25日付け総務省自治財政局長通知)等により、第133図のとおり、下水道事業及び簡易水道事業を重点事業とし、人口3万人以上の地方公共団体における令和元年度までの公営企業会計への移行を引き続き推進するとともに、人口3万人未満の地方公共団体においても令和5年度までに公営企業会計に移行することとするなど、一層の取組を推進している
- 特に広域化については、「「水道広域化推進プラン」の策定について」(平成31年1月25日付け総務省自治財政局長・厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)を発出しており、都道府県において、「水道広域化推進プラン」を令和4年度までに策定するよう要請している
- 特に、広域化・共同化の推進に当たっては「汚水処理の事業運営に係る「広域化・共同化計画」の策定について」(平成30年1月17日付け総務省自治財政局準公営企業室長等通知)を踏まえ、都道府県において、令和4年度までに「広域化・共同化計画」を策定するよう要請している
- このような法人については、「第三セクター等の経営健全化方針の策定と取組状況の公表について」(令和元年7月23日付け総務省自治財政局公営企業課長通知)により、関係を有する地方公共団体に対して、経営健全化のための具体的な対応等を内容とする経営健全化方針を作成し、着実な取組を実施するとともに、取組状況を公表するよう要請している
- 地方自治制度の見直しについては、平成30年7月5日に第32次地方制度調査会が発足しており、内閣総理大臣から人口減少が深刻化し高齢者人口がピークを迎える2040年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応する観点から、圏域における地方公共団体の協力関係、公・共・私のベストミックスその他の必要な地方行政体制のあり方について、調査審議が求められている
- 不適当な薬物治療
- 症状を治療するためのいくつかの認められた技術
- より密接に統合された経済および政治的なシステム ドワイト・D・アイゼンハワー
- 民主党の政治局員
- 放射線感受性の癌細胞は放射線療法によって治療できる
- 政治家は、彼の裕福な上流階級の背景を隠そうとした
- 議会政治
- 政治と関連づけられる語
- 知られていないグループが入る場所のない政治的システム
- 独裁者の専制政治
- 有名な政治家
- よく知られている政治家
- 迅速で、確実な治療法
- 校長は、政治学生組織を解散した
- 政治的な暗殺、トークショー・ホストと医学倫理についての批判的の冗談
- アハバーリー・シーア派の教義は、政治的な支配をこれまで促進しなかった
- 彼は不治の病である
- この治療は私の健康を取り戻した
- 彼の意図について内気な政治家
- 都市全体は不治の大災難によって影響された
- 自治司法組織
- はっきりものを言わない政治家
- 誇大の政治的な散文
- 私は、この政治家が言っているものを理解することができない
- 不況に対処した最も確かな政治家-ウォルター・リップマン
- 会話に刺激する政治的なコメントを投げられる
- スキャンダルは、有望な政治キャリアの突然の終結を脅かした
- すべての政治家は似ている
- 組織政治を思わせるキャンペーン
- システムは、経済的に能率が悪く、政治上無政府状態である