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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
求めるの類語・言い回し・別の表現方法
求める |
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意味・定義 | 類義語 |
必要性を有する [英訳]
求める:例文 | 求める 要する 求む 必要とする 欲する |
求める |
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意味・定義 | 類義語 |
探しに行く、または求める [英訳]
求める:例文 | 求める 追求める 追駆 逐い求める 追求 逐求める 求め行く 追掛ける 追い駆ける 求行く 追いもとめる 追っ掛ける 追い求める 追う 追いかける 逐う 追っかける 追い掛ける |
求める |
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意味・定義 | 類義語 |
それに、または、それに向かって行く [英訳]
求める:例文 | 求める |
求める |
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意味・定義 | 類義語 |
得る、または達しようとする [英訳]
求める:例文 | 求める 追究 求む 探す 求め行く 求行く 尋ねる 追う 捜す |
求める |
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意味・定義 | 類義語 |
何か、またはいくらかの活動への意向を持つ [英訳]
求める:例文 - 私は一日中寝ていたい気がする
- 私は現在冷たいビールが飲みたい
| 求める 欲しがる 願う 欲する 望む |
求める |
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意味・定義 | 類義語 |
期待する [英訳] 願望を持つ [英訳]
求める:例文 | 求める 願望 念ずる 念願 願う 志望 冀望 欲する 念じる 望む 祈る 希望 要望 |
求める |
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意味・定義 | 類義語 |
有用、正当、または適切であるため欠かせない [英訳]
求める:例文 - 彼女がしたことには勇気がいる
- 成功するには、通常、懸命な努力が必要である
- この仕事は、多くの忍耐と技術を必要とする
- この役職には多くの個人的犠牲が必要である
- この夕食には豪華なデザートが求められる
- この治療介入は、患者の同意を要求しない
| 求める 要する 要求 |
求める |
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意味・定義 | 類義語 |
(人に)何かをするよう頼む [英訳]
求める:例文 - 彼女は、彼に正午にここにいるよう頼んだ
- 私は、彼女が全原稿をタイプするように頼んだ
| 求める 求む 要請 頼む 依頼 要望 |
求める |
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意味・定義 | 類義語 |
求めて探すまたは探す [英訳] 特定の理由のためにほしい [英訳]
求める:例文 - あなたの元隣人はFBIによって指名手配中にされる
- アメリカ政府はあなたを必要としている
| 求める 捜し回る 求む 探し回る 探す 捜す |
求める |
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意味・定義 | 類義語 |
それへの欲求を感じる、または持つ [英訳] 強く欲する [英訳]
求める:例文 | 求める 所望 願望 欲しがる 求む 念願 願う 志望 欲する 欲求 冀求 望む 念う 希望 |
求める |
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意味・定義 | 類義語 |
義務的であると考える [英訳] 要求し、期待する [英訳]
求める:例文 - 我々は時間を厳守することを我々の秘書に要求する
- 私達はこれらの子供に非常に多くを要求していませんか?
- 私は、私の学生がレッスンに間に合うように到着すると予測する
| 求める 註文 請う 注文 願う 期待 頼む 要求 期す 望む 乞う 期する 所期 要望 |
求める |
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意味・定義 | 類義語 |
緊急に、そして、力強く要請する [英訳]
求める:例文 - 遺族は補償を要求している
- ボスは、直ちに彼が解雇されるよう要求した
- 彼女はマネージャーに会うことを要求した
| 求める 談じ込む 詰めよる 註文 催促 注文 つめ寄る 督責 迫る 要請 督促 請求 要求 督する 詰寄る 強要 促す 要望 |
求める |
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意味・定義 | 類義語 |
何かするのを好むか、またはしたいと願う [英訳]
求める:例文 - あなたは、この料理を試したいと思いますか?
- 映画を見に行きませんか?
| 求める 所望 願望 欲しがる 念ずる 念願 願う 好き好む 好く 志望 愛す 欲する 念じる 欲求 好む 望む 愛する 希望 |
求める |
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意味・定義 | 類義語 |
必要性かは欲求を表わす [英訳] 要求する [英訳]
求める:例文 - 彼女は、彼女の部屋にエキストラ・ベッドを要求した
- 彼女はルームサービスを注文した
| 求める 所望 求む 願う 頼む リクエスト 要求 要望 |
求めるの例文・使い方
- 合理的で納得のいく答えを求める
- 財務諸表の開示を求める請求
- 辞任を求める書簡
- 専門家の助言を求める
- 子育ての手助けを求める
- 配慮を求める
- 厳重処分などを求める申入書
- 早急な再開を求める
- 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
- 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
- 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
- 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
- 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
- 内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、アイヌ政策推進本部に対し、意見を求めることができる。
- 内閣総理大臣は、第十条第九項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)に対し、第十条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定アイヌ施策推進地域計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。
- 国の関係行政機関の長は、認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されている場合には、認定市町村に対し、当該特定事業関係事項の実施の状況について報告を求めることができる。
- 内閣総理大臣は、認定アイヌ施策推進地域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定市町村に対し、当該認定アイヌ施策推進地域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
- 国の関係行政機関の長は、認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されている場合において、当該特定事業関係事項の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定市町村に対し、当該特定事業関係事項の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
- 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
- 農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。
- 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。
- 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
- 登録認証機関は、前項に定める場合のほか、基準適合性認証を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その基準適合性認証を取り消し、又はその基準適合性認証を与えた事項の一部についてその変更を求めることができる。
- 前項の入会権者の代表者は、同項に規定する者の同意を求める場合には、それらの者に規約及び代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。
- 都道府県又は市町村の職員は第一項の入会林野整備又は旧慣使用林野整備に関し、当該入会林野整備を行おうとする入会権者の代表者は当該入会林野整備に関し、当該入会林野整備若しくは旧慣使用林野整備に関係のある土地の所在地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付(以下「簿書の閲覧等」という。)を求めることができる。
- 意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が第二十六条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
- 前項の協議を求められた第二十六条の他人は、その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
- 主務大臣は、第十一条第八項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けた奄美群島市町村(以下「認定奄美群島市町村」という。)に対し、認定産業振興促進計画(認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
- 関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、認定奄美群島市町村に対し、同項各号に規定する事業の実施の状況について報告を求めることができる。
- 主務大臣又は関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定奄美群島市町村に対し、当該事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
- 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
- 法定賃借権(国有の土地に係るものを除く。)に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、当事者は、第二十六条に規定する小笠原総合事務所の長(以下「小笠原総合事務所長」という。)にあつせんを求めることができる。
- 第一項の規定により設定された賃借権又は小笠原諸島内にある土地につき基準日に存していた耕作を目的とする賃借権でこの法律の施行の際存するもの(次項及び次条において「特別賃借権」と総称する。)に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、当事者は、東京都知事にあつせんを求めることができる。
- 国土交通大臣は、小笠原村が第十一条第八項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けたときは、認定産業振興促進計画(認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
- 関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、小笠原村に対し、同項各号に規定する事業の実施の状況について報告を求めることができる。
- 国土交通大臣又は関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、小笠原村に対し、当該事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
- 国土交通大臣は、この条の規定の施行に必要な限度において、小笠原諸島内限定旅行業者代理業者に対し、小笠原諸島内限定旅行業者代理業の実施状況について報告を求めることができる。
- この法律は、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これらの調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求める運輸安全委員会を設置し、もつて航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減に寄与することを目的とする。
- 委員会は、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これらの調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求めることを任務とする。
- 委員会は、事故等調査を行うため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、事故等についての事実の調査又は物件の収集の援助その他の必要な援助を求めることができる。
- 委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた原因関係者に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。
- 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人の長又は関係する地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の理事長に対し、資料又は情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。
- 労働生産性の算出において、分子に当たる付加価値は、一国経済全体の場合にはGDP、分母に当たる労働投入には、労働時間を考慮した労働投入量を用いることで、労働者1人1時間当たりに生み出される付加価値を求めることが一般的です
- 就業に対する価値観は年齢による大まかな傾向もみられるが、同じ年代であっても生計が主な目的となる者や、仕事にやりがいや社会とのつながりを求める者等、就業に対する考え方は様々であることが示唆される
- 長期雇用と年功的な賃金制度を特徴とする日本的雇用においては、外部からの採用を制限するとともに、内部の従業員が年齢、勤続年数、査定等に基づいて昇給・昇進する仕組みを整備することで、従業員が企業の求めるノウハウや技術を習得しようとするインセンティブが高まり、組織内の協力が高くなるとされています
- 回答結果をみると(第2-2-5図(3))、意見交換の促進や相談部署の設置を求める声が多く、職場での意思疎通の円滑化が求められていることが示唆される
- 特に、高齢層(50~64歳)の雇用者においては、若年層(30~49歳)の雇用者と比較して、意見交換の促進を求める傾向にある
- その他の制度については、若年層の雇用者は実力主義の人事を求める傾向が高齢層よりも高い一方、高齢層の雇用者は研修機会の増加を望む傾向が若年層より高い
- 具体的に求める項目についてみると、割合が大きい項目は4つであり、高い専門性、健康、働く意欲・意思、他の職員の教育・指導である
- 特に、高い専門性を求める割合は、65歳以降も働けるか否かにかかわらず約6割と高い水準となっている
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