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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
更にの類語・言い回し・別の表現方法
更に |
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意味・定義 | 類義語 |
追加として、追加において [英訳] さらに [英訳]
更に:例文 | 更に さらに 付け加えると |
更に |
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意味・定義 | 類義語 |
加えて [英訳]
更に:例文 - コンピュータチェスゲームは、常に、だんだん安くなっている;さらに、品質はよくなっている
- 地下室は暗かった;さらに、マウスはそこに巣を作った
- その上、変化の徴候がなかった
| 更に さらに 猶 この上 尚も 此の上 尚又 剰え 尚且つ かてて加えて この上とも 尚 又 此の上とも もっと 糅てて加えて そのうえ 其れに |
更に |
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意味・定義 | 類義語 |
より大きな程度までに、またはより進んだ段階までに [英訳]
更に:例文 - 未来の不確さによってさらに複雑化する
- さらに議論することをやめよう
- 何も真実から遠いものはない
- われわれが予測していたよりも彼らの研究はずっと進んでいる
- その法律の適応はさらに広げられた
- 彼の研究はこれ以上進まない
| 更に さらに 加えて さらに深く この上 一段と 尚も 尚々 此の上 猶猶 尚尚 尚又 猶々 この上とも それ以上 尚 此の上とも もっと 猶も なお なおいっそう |
更に |
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意味・定義 | 類義語 |
さらに、またはさらにもっと [英訳]
更に:例文 - 私たちがさらに考えるなら
- 彼は彼らに協力しないだろうとさらに述べた
- 彼らは、確かに来ている;さらに、もう既にここにいるはずだ
| 更に さらに 加えて この上 一段と 尚も 尚々 此の上 猶猶 尚尚 尚又 猶々 この上とも それ以上 尚 此の上とも もっと 猶も なお なおいっそう |
更に |
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意味・定義 | 類義語 |
最もわずかな程度で、または、どんな点でも [英訳]
更に:例文 - あなたは関心がありますか?いいえ、全くありません。
- 少しも不親切ではなかった
| かたきし 更に さらに 一つも からきし 丸で 一向に 露ほども てんで 露聊かも 一切 露 露いささかも からっきし さっぱり ちっとも つゆ 少しも 更更 からっきり 露も 更々 露聊も かつふつ 些とも 毫も 一向 |
更にの例文・使い方
- 現在の状況が長引けば、更に悪化するだろう。
- 更に増える勢い
- 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
- 第三項及び第四項の規定は、基本方針の変更について準用する。
- 前二項の規定は、都道府県方針の変更について準用する。
- 前条第三項から第十四項までの規定は、同条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更について準用する。
- ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
- 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から三年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあつては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあつては当初広域異動等に係る広域異
- 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- 職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
- 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
- 第五項及び第八項から前項までの規定は、振興開発計画の変更について準用する。
- 前三項の規定は、交付金事業計画の変更について準用する。
- 第一項の承認を受けた者は、当該品目について承認された事項の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。)は、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
- 第一項の承認を受けた者は、前項の厚生労働省令で定める軽微な変更について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
- 第一項の認証を受けた者は、当該品目について認証を受けた事項の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。)は、その変更についての当該登録認証機関の認証を受けなければならない。
- 第一項の認証を受けた者は、前項の厚生労働省令で定める軽微な変更について、厚生労働省令で定めるところにより、当該登録認証機関にその旨を届け出なければならない。
- 前二項の規定により変更の申請をしようとする場合において、当該変更に係る事項のうちに第四条第一項第四号又は第五号に掲げる者に係る部分があるときは、当該変更の申請をしようとする入会権者は、その申請人代表者によつて、農林水産省令で定めるところにより、当該部分につき、それぞれ、それらの者の同意を得なければならない。
- 都道府県知事が前項において準用する第六条第一項の規定により第一項又は第二項の規定による変更の申請を適当とする旨の決定をした場合には、当該変更に係る事項についてさらに第六条第四項及び第七条からこの条までに規定する手続を行なうべきものとする。
- 都道府県及び市町村は、この章の規定による入会林野整備の円滑な実施を確保するため、当該入会林野整備を行なおうとする入会権者に対して、規約又は入会林野整備計画の作成又は変更に関し、助言、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。
- 旧慣使用林野整備計画について当該市町村の議会が第二十一条第一項の議決をしたときは、当該旧慣使用林野整備計画において定められている旧慣使用林野に係る権利の設定又は移転については、更に地方自治法第九十六条第一項第六号及び第八号に掲げる事項についての同項の規定による議決(同法第二百九十五条の規定による議決を含む。)をすることを要しない。
- 第十一条第五項から第十項まで及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計画の変更について準用する。
- 第四項及び第七項から前項までの規定は、振興開発計画の変更について準用する。
- 第二章「労働市場の多様化とその課題」では、人生100年時代を迎え、働き方やキャリアに関する価値観が多様化する中で、性別・年齢等によらず、多様な価値観やバックグラウンドを持った人材が、個々の事情に応じて柔軟な働き方を選択でき、意欲や能力に応じて更に活躍できる環境を整備するための課題について論じる。
- 外国人労働者の議論においては、全体的にはプラスでも一部にマイナスの影響を受けている層がいるのではないか、もしそのような層が存在しているのであればどのような解決策・対応策があるか、などの論点について更に議論を進めていくことが重要です
- また、歳出純計額の目的別歳出額について更に詳細に国と地方に分けて示したものが第2図である
- これらの成果と課題の検証を踏まえ、第2期「総合戦略」(令和元年12月20日閣議決定)では、地方創生の目指すべき将来や、令和2年度を初年度とする今後5か年の目標や施策の方向性等を定めるとともに、まち・ひと・しごと創生本部が司令塔となって、関係省庁との連携をより一層強化し、地方創生の動きを更に加速させていくこととなっている
- 経営比較分析表が、各公営企業の経営分析に当たって、更に有効に活用されることが期待される
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