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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
政府の類語・言い回し・別の表現方法
政府 |
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意味・定義 | 類義語 |
政治体の行政部門である組織 [英訳]
政府:例文 | 体制 其の筋 御上 政府 官庁 省庁 上 お上 官憲 その向き 公儀 行政府 当局 官府 其向 |
政府の例文・使い方
- 責任を果たすことが政府の役割
- 国民投票を政府は認めない
- 政府にとって好ましくない人物
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- 政府は、アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 政府が実施すべきアイヌ施策に関する基本的な方針
- 政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。
- 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
- 政府は、大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足を補填するため、一般会計から大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定に繰入金をすることができる。
- 政府は、前項の規定による繰入金については、後日大蔵省預金部特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定から、各々その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
- 政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第九条第一項の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。
- 政府は、命令の定めるところにより、金融機関経理応急措置法に定める指定時(以下指定時といふ。)における預金部資金に属する運用資産を評価する。
- 前条の規定による評価により評価損を生じた場合において、評価益があるときは、政府は、先づ、その評価益を以て評価損を填補する。
- 前条によるもなほ評価損の残額があるときは、その残額に対し、政府は、大蔵省預金部特別会計の積立金(同会計の昭和二十年度の決算上生ずべき剰余を含む。以下同じ。)をその全額まで充当して評価損を填補する。
- 前条によるもなほ評価損の残額があるときは、政府は、一般会計から大蔵省預金部に、評価損の残額に相当する金額の範囲内において勅令で定める金額の補償金を繰り入れる。
- 指定時における預金部資金に属する運用資産につき、前項の規定により一般会計から大蔵省預金部に補償金を繰り入れた後において、第一条の規定による評価額に比し価額の増加又は減少があつた場合において、当該価額の増加額が減少額を超えるときは、政府は、その差額に相当する金額を、当該補償金の額まで財政融資資金から一般会計に繰り入れる。
- 政府は、第二項の規定による差額に相当する金額を同項の規定により財政融資資金から一般会計に繰り入れた後なおその残額があるときは、政令の定めるところにより、これを処分するものとする。
- 預金部預金の支払のため必要があるときは、政府は、大蔵省預金部特別会計の負担において、借入金をなすことができる。
- この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。
- 政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の規定に基いてなされた給与に関する決定その他の手続は、この法律の規定に基いてなされたものとみなす。
- 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件)中この法律にてい触する部分は、その効力を失う。
- 政府職員の新給与実施に関する法律の規定に基き発せられた政令、人事院規則その他の命令は、この法律に基き発せられたものとみなす。
- この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
- 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員又は沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。
- 政府は、次条第二項の規定により同項の特定施設を取得した場合において、一般財団法人日本遺族会(昭和二十八年三月十一日に財団法人日本遺族会という名称で設立された法人をいう。以下「遺族会」という。)が元の軍人軍属で公務により死亡した者の遺族の福祉を目的とする事業であつて厚生労働大臣の指定するものの用に供するときは、遺族会に対し、当該特定施設を、他の法令の規定にかかわらず、無償で貸し付けることができる。
- 政府は、民間事業者に対し、別表に掲げる土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とに資する建物の所有を目的として当該土地を貸し付けることができる。
- 政府は、前条の規定による貸付けに充てるため、前項の規定による貸付けの対価の一部として、同項の土地の上の一棟の建物の一部(以下「特定施設」という。)を取得することができる。
- 政府からの借入金の限度額及び政府以外の者からの借入金(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十六条第二項の規定による短期借入金を除く。)の限度額
- 政府は、日米相続税条約第一条に規定するアメリカ合衆国の租税につき、アメリカ合衆国政府から日米相続税条約第六条第二項の規定による徴収の嘱託を受けたときは、国税徴収の例により、これを徴収する。
- 政府は、銀行に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)の基準外国為替相場をいう。)で換算した本邦通貨の金額が七百二十億円に相当する協定第四条第一項に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
- 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、同項の合衆国ドルによる三億ドルに相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
- 前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる六億七千五百万ドルに相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
- 前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は協定第十九条第一項(ii)に規定する特別基金に充てるため拠出することができる。
- 政府は、前条の規定により銀行に出資し又は拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資し又は拠出することができる。
- 前項の規定により出資し又は拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
- 基金の資本金は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第六条第六項の規定により政府及び地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
- この法律の施行の際琉球政府の立法院議員又は行政主席の職にある者は、前項の選挙において沖縄県の議会の議員又は知事が選挙されるまでの間、それぞれ沖縄県の議会の議員又は知事の職にある者とみなす。
- この法律の施行の際琉球政府の中央教育委員会、公安委員会、中央選挙管理委員会、人事委員会、中央労働委員会、収用審査会若しくは漁業調整委員会の委員(委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。)又は会計検査院の検査官の職にある者は、前二項の規定による沖縄県の委員会の委員の選任若しくは選挙又は監査委員の選任が行なわれるまでの間(中央教育委員会の委員にあつては、昭和四十七年十二月三十一日までの間)、それぞれ沖縄県の相当の委員会の委員又は監査委員の職にある者とみなす。
- この法律の施行の際琉球政府の行政副主席の職にある者は、前条第一項の選挙において沖縄県の知事が選挙されるまでの間、沖縄県の副知事の職にある者とみなす。
- 公庫の資本金は、附則第四条第二項の規定により政府から出資があつたものとされた金額に相当する金額とする。
- 政府は、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
- 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
- 国務大臣、国会議員、政府職員(非常勤の者を除く。)、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長若しくは常勤の職員又は政党の役員は、公庫の役員となることができない。
- 政府は、基金に対し、協定第一条1に規定する計算単位による千五百万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
- 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、同項の計算単位による三千万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
- 前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
- 政府は、前条の規定により基金に出資する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資することができる。
- 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
- 前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から資金の借入れをすることができる。
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