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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
形状の類語・言い回し・別の表現方法
形状 |
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意味・定義 | 類義語 |
実質を除外したある物の空間的配置 [英訳]
形状:例文 | 形姿 フォーム 形 形態 形体 型 形状 外形 フォルム |
形状 |
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意味・定義 | 類義語 |
身体的な見た目 [英訳]
形状:例文 | 顔 面構 外見 姿 顔付 血相 表情 面持 顔付き 装い 観 見せ掛け 相形 つら構 形相 見付 様相 風骨 面体 面もち 目色 つら構え 粧い 見附き 見附 面様 面がまえ 顔つき 見付き 見た目 面構え 顔ばせ 目見 顔色 恰好 形状 装 格好 見せかけ 風体 風采 身なり 相貌 目顔 |
形状 |
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意味・定義 | 類義語 |
人および物の視覚的外観 [英訳]
形状:例文 | 姿態 形容 形貌 シェープ 像 形姿 形 外見 姿 容態 容体 体裁 形様 象 容 形態 体状 形体 体形 恰好 形状 格好 容姿 外形 姿形 形象 態 |
形状の例文・使い方
- 前条に規定するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物(第三条の規定に基づく条例によりその表示が禁止されているものを除く。)の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準若しくは掲出物件(同条の規定に基づく条例によりその設置が禁止されているものを除く。)の形状その他設置の方法の基準又はこれらの維持の方法の基準を定めることができる。
- この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
- 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
- 物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠
- 意匠に係る物品の形状、模様若しくは色彩、建築物の形状、模様若しくは色彩又は画像がその物品、建築物又は画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状等、建築物の形状等又は画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品、建築物又は画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
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