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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
密の類語・言い回し・別の表現方法
密 |
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意味・定義 | 類義語 |
正確に、または、ほぼ正確に事実あるいは規格に従うか、完全な正確さで実行するさま [英訳]
密:例文 - 正確な複製
- 会計は正確だった
- 正確な寸法
- 正確なスケール
| 詳しい 精確 緻密 確か 正確 審らか 適確 的確 委しい 慥か 精密 密 ただしい 精細 正しい |
密 |
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意味・定義 | 類義語 |
検出を逃れることを意図した [英訳]
密:例文 - 聖職者の巣穴などの隠れ部屋や隠れ場
- 秘密の通路
- 机の中の秘密の部分
| 秘めやか 隠れた 秘密 内密 忍びやか 秘やか 密か 幽 密 隠然たる |
密 |
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意味・定義 | 類義語 |
緊密に込み合った部分を持つ [英訳]
密:例文 - コンパクトなショッピングセンター
- 密集した人口
- 込み合った群衆
- 茂った森
- 濃い髪の毛
| 鬱々たる 木ぶかい 蓊鬱たる うっそうたる 稠密 鬱蒼たる 深い 濃いい 蔚然たる 蓊欝たる 鬱然たる 鬱葱たる 濃密 密 濃い 木深い |
密 |
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意味・定義 | 類義語 |
秘密にされた [英訳]
密:例文 | 密 |
密 |
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意味・定義 | 類義語 |
公然と知られていない [英訳]
密:例文 | 秘密 内密 密か 密 |
密 |
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意味・定義 | 類義語 |
厳しく気を配る [英訳] 厳しくて、徹底的な [英訳]
密:例文 - 緻密な管理
- 細心の注意を払った
- 綿密な研究
- 支出に関して厳重に監視される
| 緻密 細密 丹念 密 細緻 |
密 |
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意味・定義 | 類義語 |
一貫性があり比較的濃い [英訳]
密:例文 | うっそうたる 濃厚 稠密 深い 厚手 朦々たる 濃いい バルキー 濃密 密 濃い 厚い 朦朦たる |
密 |
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意味・定義 | 類義語 |
隠された目的または方法で行われる、あるいは特徴とされる [英訳]
密:例文 - 秘密の諜報活動
- 敵陣の後ろの諜報活動
- 陰険な陰謀
- 秘密の任務
- 諜報部員
- 兵器の秘密の販売
- 軍の秘密の動員
- おとり捜査
- 地下抵抗
| 秘めやか 秘密 内密 忍びやか 秘やか 密か 密やか 密 |
密 |
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意味・定義 | 類義語 |
静かさ、用心、および秘密を特徴とする [英訳] 観察されることを避けようと苦労すること [英訳]
密:例文 - ひそかな方法
- 奇襲
- 忍びやかな足取り
- 彼の腕時計をこそこそしている一見すること
| 忍びやか 密やか 密 |
密 |
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意味・定義 | 類義語 |
慎重に微細に開発されるか、または実行される [英訳]
密:例文 - 詳細な計画
- 住民の精巧な登録は脱税を防いだ?ジョン・バカン
- 注意深く念入りに作られた主題
| 細細たる 繊密 詳しい 細々しい 精緻 細やか 緻密 細密 こと細か 丹念 明細 詳密 事細か 精しい 事こまか 細々たる 細かい 詳細 委曲 委しい 密 綿密 細か 精細 細細しい 入念 |
密 |
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意味・定義 | 類義語 |
表現されない [英訳]
密:例文 | 秘めやか 秘密 内密 忍びやか 秘やか 密か 密 |
密 |
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意味・定義 | 類義語 |
親密で温かみのある友情 [英訳]
密:例文 - フェンスの欠如は、誰もプライバシーを知らなかった不可解な親交を確立した
| 馴染み 仲良し 入魂 仲よし 御馴染 お馴染 近しさ 親近 誼み じっこん 昵近 別懇 友好 御馴染み 交情 懇親 慇懃 親密 親しさ 爾汝の交わり 親密さ 仲良 睦まじさ 親密性 昵懇 馴染 お馴染み 親交関係 親近さ 馴じみ 親交 密 |
密の例文・使い方
- 地域に密着した記事を掲載して、人気を呼んでいる。
- 緊密な関係を築く
- 綿密な取材
- 秘密にして漏らさない
- 密接な関係
- 親密な間柄
- 親密な交際
- 密かに画策する
- 体に密着させて使う
- 濃密な日々
- 厳密な定義
- 精密に実証
- 綿密な検討が進められている
- 秘密を明かす本が出版される
- すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
- 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
- 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
- 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
- アイヌ施策の推進は、国、地方公共団体その他の関係する者の相互の密接な連携を図りつつ、アイヌの人々が北海道のみならず全国において生活していることを踏まえて全国的な視点に立って行われなければならない。
- 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 愛玩動物看護師は、その業務を行うに当たっては、獣医師との緊密な連携を図り、適正な獣医療の確保に努めなければならない。
- 第十七条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
- 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
- 登録試験機関の役員若しくは職員(前条の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 試験事務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書が作成されていること。
- 検察官であつた者又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところに
- 第四項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品につき使用成績に関する評価を受けるべき者、同項後段に規定する資料の収集若しくは作成の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
- 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 特定液化石油ガス設備工事事業者は、その事業所ごとに、気密試験用器具その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
- 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。
- ただし、第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。
- 特許法第百四条の二から第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
- 前号に掲げる者のほか、同号の産業振興促進計画に関し密接な関係を有する者
- 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、奄美群島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。
- 基金の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
- 第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条の二ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)」とあるのは、「当該先の意匠登録出願について第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求したときは、第二十条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものに限る。)」とする。
- 意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
- 秘密にすることを請求する期間
- 意匠登録出願人又は意匠権者は、第一項の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる。
- 特許庁長官は、次の各号の一に該当するときは、第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。
- 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
- 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、小笠原諸島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。
- この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。
- 前二号に掲げるもののほか、前二号の業務を円滑かつ効果的に行うために必要な業務(前二号の業務と密接な関連を有する業務として政令で定めるものに限る。)を行うこと。
- 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
- 委員会は、委員長、委員又は専門委員が航空事故等、鉄道事故等又は船舶事故等(以下「事故等」という。)の原因(航空事故、鉄道事故又は船舶事故については、これらの事故に伴い発生した被害の原因を含む。第二十五条第一項第四号において同じ。)に関係があるおそれのある者と密接な関係を有すると認めるときは、当該委員長、委員又は専門委員を当該事故等に関する調査(以下「事故等調査」という。)に従事させてはならない。
- 前項の規定により事務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 賃金変化は最も割合の大きい項目であったが、この問題は定年後の雇用パターンと密接な関係がある
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