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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
秘密の類語・言い回し・別の表現方法
秘密 |
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意味・定義 | 類義語 |
秘密であること [英訳]
秘密:例文 - あなたは顧客情報に関する守秘義務を尊重しなくてはならない
| 禁秘 秘密 秘 内密 機密 機密性 |
秘密 |
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意味・定義 | 類義語 |
物事を秘密にしておこうとする性質 [英訳]
| 内証 禁秘 内緒 隠し立て 秘密 秘 |
秘密 |
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意味・定義 | 類義語 |
特別な集団のみに知られている情報 [英訳]
秘密:例文 | 内証 内聞 秘伝 内緒 内分 秘め事 秘密 秘決 内密 秘か 隠し事 秘訣 機密 シークレット 奥義 奥許し |
秘密 |
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意味・定義 | 類義語 |
他の人の存在や視野から孤立する性質 [英訳]
| プライバシ 内緒 秘め事 隠逸 秘密 インフォーマル プライヴァシー 隠遁 内密 幽居 非公開 内内 プライバシー 隠退 プライバシイ 隠密 |
秘密 |
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意味・定義 | 類義語 |
他者から隠されたままでいるもの(特に伝えられてはならない情報) [英訳]
秘密:例文 - 金庫の番号の組み合わせ数字は秘密だった
- 彼は自分の飲酒を秘密にしておこうとした
| マル秘 秘めごと 秘め事 丸秘 密かごと 内緒ごと 忍び事 秘密 密事 内所事 秘 隠し事 秘ごと シークレット 隠しごと まる秘 ないしょ事 内証事 内証ごと 忍事 内緒事 みそか事 密か事 秘事 |
秘密 |
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意味・定義 | 類義語 |
信頼あるいは親密さを示すさま [英訳]
秘密:例文 | 秘密 |
秘密 |
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意味・定義 | 類義語 |
秘密の、または隠れた意味を持つさま [英訳]
秘密:例文 - 石に刻まれた密教の記号
- 秘密の文章
- 彼の声明の大部分が全く予言的だ‐ジョン・ガンサー
| 秘密 |
秘密 |
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意味・定義 | 類義語 |
検出を逃れることを意図した [英訳]
秘密:例文 - 聖職者の巣穴などの隠れ部屋や隠れ場
- 秘密の通路
- 机の中の秘密の部分
| 秘めやか 隠れた 秘密 内密 忍びやか 秘やか 密か 幽 密 隠然たる |
秘密 |
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意味・定義 | 類義語 |
公然と知られていない [英訳]
秘密:例文 | 秘密 内密 密か 密 |
秘密 |
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意味・定義 | 類義語 |
一般的な見解か使用から隠される [英訳]
秘密:例文 - 休み、かつ考える秘密の場所
- 人里離れているロマンチックなスポット
- 秘密の庭
| 秘密 |
秘密 |
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意味・定義 | 類義語 |
ひそかに交信する [英訳]
秘密:例文 - 彼らの秘密の信号は、ウィンクだった
- 秘密のメッセージ
| 秘密 |
秘密 |
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意味・定義 | 類義語 |
隠された目的または方法で行われる、あるいは特徴とされる [英訳]
秘密:例文 - 秘密の諜報活動
- 敵陣の後ろの諜報活動
- 陰険な陰謀
- 秘密の任務
- 諜報部員
- 兵器の秘密の販売
- 軍の秘密の動員
- おとり捜査
- 地下抵抗
| 秘めやか 秘密 内密 忍びやか 秘やか 密か 密やか 密 |
秘密 |
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意味・定義 | 類義語 |
文書のための公式な分類において、2番目に高いレベル [英訳]
| 秘密 |
秘密 |
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意味・定義 | 類義語 |
情報または文書の公式分類 [英訳] 大循環から制御された [英訳]
秘密:例文 | 秘密 |
秘密 |
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意味・定義 | 類義語 |
表現されない [英訳]
秘密:例文 | 秘めやか 秘密 内密 忍びやか 秘やか 密か 密 |
秘密 |
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意味・定義 | 類義語 |
(情報について)信用か秘密が与えられた [英訳]
秘密:例文 - この取り決めは、秘密にしておかれなければならない
- 彼らの秘密の通信
| 秘密 |
秘密の例文・使い方
- 秘密にして漏らさない
- 秘密を明かす本が出版される
- すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
- 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
- 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
- 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
- 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 第十七条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
- 登録試験機関の役員若しくは職員(前条の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 試験事務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書が作成されていること。
- 第四項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品につき使用成績に関する評価を受けるべき者、同項後段に規定する資料の収集若しくは作成の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
- 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。
- ただし、第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。
- 特許法第百四条の二から第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
- 基金の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
- 第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条の二ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)」とあるのは、「当該先の意匠登録出願について第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求したときは、第二十条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものに限る。)」とする。
- 意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
- 秘密にすることを請求する期間
- 意匠登録出願人又は意匠権者は、第一項の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる。
- 特許庁長官は、次の各号の一に該当するときは、第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。
- 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
- 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
- 前項の規定により事務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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