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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
在すの類語・言い回し・別の表現方法
在す |
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意味・定義 | 類義語 |
存在を持つ、存在する [英訳]
在す:例文 | ご座る お出でなされる いらっしゃる 存在 ある 御出でなされる 在します ご座居る 御座います 御座有る 御座居る 御座在る ござ有る 在す いらせられる 御座る 御座ある 在る いる 御出なされる 御座候う ござ在る 有る 御出でになる 存する お出でになる ございます 居る |
在す |
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意味・定義 | 類義語 |
生きて、生きる [英訳]
在す:例文 - 私たちの素晴らしい指導者はもういない
- 私の祖父は終戦まで生きた
| 在世 お出でなされる いらっしゃる ある 御出でなされる 在す いらせられる 生存 在る いる 生息 御出なされる 有る 御出でになる 存する お出でになる 居る 生きる |
在す |
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意味・定義 | 類義語 |
同じ [英訳] 誰かまたは何かである [英訳]
在す:例文 - 会社の社長はジョン・スミスである
- これは私の家である
| ご座る お出でなされる いらっしゃる 御出でなされる 在します ご座居る 御座有る 御座居る 御座在る ござ有る 在す いらせられる 在らせられる 御出なされる 御座候う ござ在る 御出でになる である お出でになる ございます でご座る |
在す |
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意味・定義 | 類義語 |
ある位置か領域を占める [英訳] どこかにいる [英訳]
在す:例文 - 私の傘はどこ?道具小屋は裏にある;この振舞いの背景には何がある?
| ご座る お出でなされる 御座いませ いらっしゃる 候う ある 御出でなされる 在します ご座居る 御座います 御座有る 御座居る 御座在る ござ有る 在す いらせられる 御座る 御座ある 在らせられる 在る いる 御出なされる 御座候う ござ在る 有る 御出でになる 存する お出でになる ございます 居る |
在すの例文・使い方
- 桜の名所は全国各地に存在する。
- 数多くの疑問が存在する
- 都道府県知事は、第一項の規定により厚生労働大臣が定める都道府県ごとの研修医の定員の範囲内で、毎年度、当該都道府県の区域内に所在する臨床研修病院ごとの研修医の定員を定めるものとする。
- 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
- 第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署(以下「地域手当支給官署」という。)が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下「移転前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、
- 地域手当支給官署が第一項に規定する特別の事情に準ずると認められる事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「準特別移転官署」という。)に在勤する職員(当該移転の日前から引き続き準特別移転官署に在勤す
- 科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(地域手当支給官署であつて、当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合が百分の十以上であるものを除く。)で人事院規則で定めるものに勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。
- 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同
- 第一項第一号又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下「島等」という。)に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(以下「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(人事院規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
- 特地官署が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- 移転前の支給割合を当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三第二項各号に定める割合に至るまで段階的に引き下げた割合
- 当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合
- 改正後の寒冷地手当法第一条第二号の規定に基づき総務大臣が定める官署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって新寒冷地又は同号の規定に基づき総務大臣が定める区域に居住するもの
- 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、前項に掲げる行為のうち鉱業又は採石業に関するものについて、同項の禁止又は制限をしようとするときは、あらかじめ、その管轄区域内に伊東市が所在する経済産業局の長の同意を得なければならない。
- ただし、第五号に掲げる意見書は、当該入会林野の所在する市町村が農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村である場合には、添付することを要しない。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島における教育の特殊事情に鑑み、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の規定による公立の高等学校等を設置する地方公共団体ごとの教員及び職員の定員の算定並びに奄美群島に所在する公立の高等学校等に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別の配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における教育の特殊事情に鑑み、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の規定による公立の高等学校等を設置する地方公共団体ごとの教員及び職員の定員の算定並びに小笠原諸島に所在する公立の高等学校等に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別の配慮をするものとする。
- この法律は、飛鳥地方(飛鳥京及び藤原京の所在する奈良県高市郡明日香村及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)における歴史的風土及び文化財がわが国古代の貴重な歴史的文化的遺産であることにかんがみ、その保存等に関する事業の円滑な実施を図るため、当該事業の実施に必要な費用の一部に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行に関し必要な事項について定めるものとする。
- 沖縄県の区域内に所在する防衛庁の官署に勤務する医師又は歯科医師で、防衛庁の職員の給与等に関する法律の適用を受けるものについては、一般職の国家公務員である医師又は歯科医師の例に準じ政令で定めるところにより、当分の間、特別の手当を支給することができる。
- それは、ダイバーシティが存在すること(一定割合の多様性が存在すること)と、その多様な人材がそれぞれの能力を活かして活躍できている状態(インクルージョン)とは必ずしも一致しないためである2
- こうして年代別に就業期間に対する意識をみると、比較的若い層でも65歳を超えて働くことを希望する者が4分の1程度存在するほか、年齢が高くなるにつれてその割合が高くなっていることが確認できる
- また、多様性の高い組織においては、同質性の高い組織と比較して、より豊富な情報を保有していると考えられるため、そのような多様なアイデアが存在する組織においては、イノベーションの促進や生産性の向上等につながりやすいことが指摘できる
- 内閣府企業意識調査によると、女性、外国人労働者、65歳以上の高齢者、障害者など多様な人材を雇用することに対して、65%の企業は利点と課題の双方が存在すると考えており、大多数の企業は多様化がプラスとマイナスの両方の側面をもっていると考えていることがわかる
- 仮に企業が適材適所に人材を配置し、能力を活用できていれば、特定の層が過剰と感じることはないと考えられるが、人手不足であると回答した企業でも、内部では十分に活躍できていない層が存在することから、企業内部でミスマッチが一定程度存在していることがわかる
- 年功序列型の雇用制度に対する考えを聞いたところ(第2-2-5図(4))、30~40代においてはデメリットしかないと回答する割合が高く、50~64歳においてはメリットとデメリットの双方が存在するとの回答割合が高い
- また、15.6%の企業ではそもそも新卒採用がなく、新卒ではなく中途・経験者採用を重視している企業も一定数存在することが確認できる47
- 事実、人材多様性を重点目標としている企業では、採用活動の変更や革新を行っていることを示した研究も存在する48
- この4つの要素について、各要素の内容が異なる組合せは全部で54通り(=2×3×3×3)存在することになる
- 例えば、日本人10名のチームと、日本人5名・外国人5名のチームとを比較すると、後者の方が多様性は高いですが、チーム内で日本人グループと外国人グループという2つのサブグループが存在するとみることもできます
- また、北米(アメリカ、メキシコ、カナダ)における日本企業の現地法人の数は約3,600社と多く存在するほか、その売上高の構成(卸売・小売業を除くベース)をみると、自動車などの輸送機械が約半分を占めている(第3-2-8図(3)(4))
- 具体的には、企業レベルのデータを用いて、輸出や対外直接投資を行う企業と国内中心に事業を行う企業とを比較することにより、海外との取引を行う企業の方が生産性、雇用、賃金が高くなっている可能性があることを示すとともに、直接的にグローバル化の経済効果が及びにくい企業や労働者が存在することも踏まえた上で、グローバル化に対応するための日本経済の課題について考察する
- また、1980年代に発展した産業内の貿易に関する新しい貿易理論(新貿易理論、または、クルーグマン・モデルなどと呼ばれています)においては、ブランド戦略によって他社との差別化に成功した企業は国内販売も輸出も行うことが想定されており、なぜ同じ産業内に輸出をする企業としない企業が存在するのかということについてまで説明することはできませんでした
- メリッツ・モデルは、生産性が異なる企業が存在する現実を踏まえ、生産性の高い少数の企業のみが輸出を行うモデルを構築しました
- ただし、輸出や海外進出などで国際化した企業とそうでない企業との間で、そこで働く人々の賃金格差が拡大するなどといった経済的な格差が存在するような場合には、政策的な対応が必要となる可能性もあることに注意が必要です
- 国際化企業は全体的に生産性が高いが、生産性が高くても国際化していない企業も存在する 前述の先行研究の結果も踏まえ、ここでは、日本企業について、経済産業省「企業活動基本調査」の調査票情報を用いて、利用可能な最新時点である2016年度について、詳細に確認する
- 最後に、輸出企業にも非輸出企業にも様々な企業が存在することを勘案し、輸出企業と非輸出企業の生産性の分布を比較しても、両者の間に違いがあるといえるかを確認する
- ただし、非国際化企業と国際化企業の分布の重なりが大きいことから、生産性が高いにもかかわらず国際化していない企業や、逆に生産性が低いのに国際化している企業も存在することが分かる
- 次に、各企業の海外展開(対外直接投資や海外支店、輸出等)の現状に関する回答の集計結果をみると、「海外展開を行うつもりはない」と回答した企業の割合が49.8%と全体の半数程度を占めているものの、「積極的に海外展開を行っている」(23.6%)や「今後、海外展開を行う予定である」(7.5%)と回答する企業も一定程度存在することが分かる(第3-3-3図(2))
- 以上をまとめると、貿易によって生じる他国の最終需要が国内雇用に与える影響は、国によってばらつきはあるものの、グローバル・バリュー・チェーンなどにおいて密接に関連している貿易相手国の最終需要によって支えられている国内雇用の割合が一定程度存在すること、また、日本企業においては、輸出を開始した企業は、非開始企業よりも有意に雇用が増加する傾向があることが分かる
- また、経済全体としては利益があっても、個別にみれば利益を得る主体と、逆に損失を受ける主体が存在するかもしれない
- このような賃金格差の拡大要因について、産業間の労働移動を前提とした貿易理論を基に考察した研究がいくつか存在する
- 被災者の避難生活や生活再建に対するきめ細やかな支援に関する事項被災者に対して避難生活から生活再建に至るまで必要な支援を適切に提供するため,被災者が一定期間滞在する指定避難所の指定,周知徹底及び生活環境の確保,被災者に対する円滑な支援に必要な罹災証明書の発行体制の整備,積極的な被災者台帳の作成及び活用を図ること
- その際,地方公共団体は,近隣の地方公共団体に加えて,大規模な災害等による同時被災を避ける観点から,遠方に所在する地方公共団体との協定締結も考慮するものとする
- この調査対象法人のうち、290法人において一定以上の財政的リスクが存在するものとなっている
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