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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
品等の類語・言い回し・別の表現方法
品等 |
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意味・定義 | 類義語 |
階級化された集団の中における相対的な位置や価値の程度 [英訳]
品等:例文 | 位地 等位 等 階段 段位 段階 グレイド 地位 点数 階級 格 ランク 程度 等級 位 準位 位置 品位 級 階層 評点 品等 立場 グレード クラス |
品等 |
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意味・定義 | 類義語 |
優秀さまたは価値の階級または等級 [英訳]
品等:例文 | クオリティ 品質 クォリティー 質 品柄 品等 クオリティー |
品等の例文・使い方
- 「レインボーブリッジ封鎖出来ません。」 物事は中々うまく進まないものだ。開設者が、取引参加者に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。
当該卸売市場が、生鮮食料品等の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。
- 前二項に定めるもののほか、第二項第二号(ハに係る部分に限る。)に規定する事業に関する事項には、当該市町村における地域の名称又はその略称を含む商標の使用をし、又は使用をすると見込まれる商品又は役務の需要の開拓を行う事業(以下この項及び第十八条において「商品等需要開拓事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、商品等需要開拓事業ごとに、当該商品等需要開拓事業の目標及び実施期間を記載するものとする。
- 認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業については、当該商品等需要開拓事業の実施期間(次項及び第三項において単に「実施期間」という。)内に限り、次項から第六項までの規定を適用する。
- 特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料を納付すべき者が当該商品又は役務に係る商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は実施期間内に地域団体商標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、
- 特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品又は役務に係る商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
- 開設者は、当該卸売市場において取り扱う生鮮食料品等について、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の農林水産省令で定める事項を公表すること。
- 卸売業者の生鮮食料品等の品目ごとのせり売又は入札の方法、相対による取引の方法その他の売買取引の方法
- 卸売業者は、その取扱品目に属する生鮮食料品等について当該卸売市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、その引受けを拒まないこと。
- 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の売買取引の結果(売買取引に係る金銭の収受の状況を含む。)その他の公正な生鮮食料品等の取引の指標となるべき事項として農林水産省令で定めるものを定期的に公表すること。
- この法律は、卸売市場が食品等の流通(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二条第二項に規定する食品等の流通をいう。)において生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしていることに鑑み、卸売市場に関し、農林水産大臣が策定する基本方針について定めるとともに、農林水産大臣及び都道府県知事によるその認定に関する措置その他の措置を講じ、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。
- この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。
- この法律において「卸売市場」とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。
- この法律において「卸売業者」とは、卸売市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、当該卸売市場において卸売をする業務を行う者をいう。
- この法律において「仲卸業者」とは、卸売市場において卸売を受けた生鮮食料品等を当該卸売市場内の店舗において販売する者をいう。
- 国は、中央卸売市場の開設者であって食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第五条第一項の認定を受けたものが同法第六条第二項に規定する認定計画(次項において「認定計画」という。)に従って当該中央卸売市場の施設の整備を行う場合には、当該開設者に対し、予算の範囲内において、当該施設の整備に要する費用の十分の四以内を補助することができる。
- 国及び都道府県は、中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者であって食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第五条第一項の認定を受けたものが認定計画に従って当該中央卸売市場又は地方卸売市場の施設の整備を行う場合には、当該開設者に対し、必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うように努めるものとする。
- 以上を踏まえると、アジア地域において、日本、NIEs、ASEANから供給された部品等を、中国が輸入・加工して完成品を生産するサプライチェーンが構築されており、それが2000年代に入って拡大していることがうかがえる
- 中国は、海外から部品等を輸入し、それを加工して世界に輸出していますが、2015年時点の輸出総額約2.0兆ドルのうち、約2割に相当する約3,700億ドル分は部品輸入等を通じて海外が生み出した付加価値です
- 保護主義の台頭、通商問題と日本経済への影響 中国経済の減速及び米中間の通商問題による影響 中国経済の減速や米中間の通商問題による影響には留意が必要 第1節で確認したとおり、グローバル化の進展とともに、アジアでは、中国が部品等を輸入・加工して完成品を生産するサプライチェーンが構築されており、中国経済の動向は日本経済にも大きく影響を与えると考えられる
- 中国から輸出される主要な品目には、日本の付加価値が相応に含まれている 次に、米中間の通商問題は、中国とアメリカに対してだけでなく、サプライチェーンを通じて、日本をはじめ、部品等を供給している国・地域にも影響を及ぼす可能性があるため、こうしたGVCを通じた中国経済との関係を確認する
- 第二は、追加関税措置によって当事国の輸出財の生産が減少した場合に、それがサプライチェーンを通じて、当該財の部品等を供給している当事国以外の国・地域にも影響を及ぼす可能性である
- 以上をまとめると、米中間の通商問題による日本経済への影響という意味では、<1>追加関税措置が、対象となっている財の貿易を下押しし、アメリカと中国の経済を減速させるという直接的な影響が生じる可能性、<2>追加関税措置によってアメリカと中国の輸出財の生産が減少した場合に、それがサプライチェーンを通じて、当該財の部品等を供給している当事国以外の国・地域にも影響を及ぼす可能性、<3>通商問題の先行きの展開が不透明な中で、貿易や経済動向の先行きに関する不確実性が高まることにより、企業活動が慎重化したり、金融資本市場の変動が高まる可能性という3つの経路を通じた影響が生じる可能性が考えられる
- このように、英国で生産・輸出される自動車には、他のEU加盟国で作られた部品等が多く用いられている
- 例えば、英国産業連盟(CBI)の分析では、想定される5つの影響として、<1>関税引上げによるコスト上昇(EU側で年間45億~60億ポンド、英国側で110億~130億ポンド発生)、<2>港湾手続きの混乱(原産地証明、トレーサビリティ等の手続きに係る非関税障壁、手続き関連のインフラ不足)、<3>EUで適用される製品等への規制・標準の取扱いの不透明性、<4>既存住民の権利の不確実性による労働力へのアクセスの毀損、<5>クロスボーダー・サービス産業におけるEU市場へのアクセスの不透明性、といった問題点が指摘されている30
- サプライチェーンを通じた日本経済や日系現地企業への影響に注意 アジア地域においては、中国が部品等を輸入・加工して完成品を生産するサプライチェーンが構築されており、さらに中国で生産された最終財の多くがアメリカに輸出されています
- ・被災者の生活維持に必要な食料・飲料水及び生活必需品等を調達し,被災地のニーズに応じて供給する
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