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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
同様の類語・言い回し・別の表現方法
同様 |
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意味・定義 | 類義語 |
のような、あるいは類似したさまの [英訳]
同様:例文 - 彼は同様に影響を受けた
- 一部の人々には善を行う力がほとんどなく、同様に悪に抗う強さもほとんどない-サミュエル・ジョンスン
| 等しく 同様に 同じく やっぱし 同様 おなじく 又 亦 |
同様 |
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意味・定義 | 類義語 |
等しく [英訳]
同様:例文 | 同じく やっぱし 同様 おなじく 又 亦 |
同様 |
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意味・定義 | 類義語 |
同じ程度に [英訳]
同様:例文 - 彼らは負けず劣らず美しかった
- 鳥が歌っているように、子供は優しく歌った
- ナイチンゲールと同じくらい優しく歌った
- 彼は、彼女と同じくらいあらゆる点で意地悪だ
| 等しく 斉しく 同等 同じ程度に 同様 負けず劣らず |
同様 |
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意味・定義 | 類義語 |
似ているか類似的な [英訳] 同じものまたは同じ特徴のいくつかを持つ [英訳]
同様:例文 - 同様のデザインのスーツ
- 心のような限られた領域
- 気質がある猫科の一員
- 非常によく似て
- いちずな献身
- おぼろげな質
| 同じ様 相似的 類同 同じよう 同様 似ている 近い 類似的 |
同様 |
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意味・定義 | 類義語 |
同じものまたは類似した特徴を持つ [英訳]
同様:例文 - すべての政治家は似ている
- それらは、全く同様に見た
- 友人は、通常、バックグラウンドと好みの点で似ている
| 同じ様 等しい 相似的 類同 同じよう 均しい 同様 似ている 同じい 同じ おんなじ 近い 共通 斉しい 同然 類似的 |
同様 |
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意味・定義 | 類義語 |
種類、質、量または程度において密接に同様であるまたはそれらに匹敵する [英訳]
同様:例文 - 壁と同じ色のカーテンを張る
- 同じ年齢の2人の女の子
- 母親と息子は同じ青い目をしている
- 同種の動物
- 以前と同じ規則
- 同じ寸法がある2個の箱
- 来年の今日
| おんなし 同様 同し 同じ おんなじ 同一 同然 |
同様 |
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意味・定義 | 類義語 |
もう一方と同じ量、価値、または測定値であるさま [英訳]
同様:例文 | イコール 同等 等しい 均しい 同様 平等 同じい 同じ 斉しい |
同様 |
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意味・定義 | 類義語 |
性質や本性が変化しない [英訳]
同様:例文 - 村はこれまでと同様だった
- 彼の態度は相変わらず同じである
| おんなし 同様 同し 同じ おんなじ 同一 |
同様 |
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意味・定義 | 類義語 |
一致または類似を特徴とする [英訳]
同様:例文 - 同じような価格の同じような食糧
- 私のものと同様の問題
- 彼らは同じようなコートを身に着けていた
| 同じ様 相似的 類同 同じよう 同様 似ている 近い 類似的 |
同様 |
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意味・定義 | 類義語 |
あらゆる点で従うさま [英訳]
同様:例文 | 等しい 同様 同じ 同然 |
同様 |
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意味・定義 | 類義語 |
うり二つである [英訳] 異なるものとして認められることができない [英訳]
同様:例文 - 同一の家の並び
- ナンバープレートを除いて同一の車
- 彼らは区別がつかない帽子をかぶっていた
| おんなし 同様 同し クリソツ 同じ おんなじ 区別不能 同一 同然 |
同様 |
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意味・定義 | 類義語 |
量か値が等しい [英訳]
同様:例文 - 同量
- 等しい量
- 同じ量
- 1つには6回の打撃と他には同じ数の打撃を与えた
- 同じ数
| 等しい おんなし 均しい 同様 同し 同じ おんなじ 同一 斉しい 同然 |
同様の例文・使い方
- 同様の調査を実施
- 同様の症状
- 同様の反応が起こります
- 同様の結果になった
- 同様の手法を取り入れた
- 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
- 指定法人は、前条第一号に掲げる業務(以下「民族共生象徴空間構成施設管理業務」という。)に関する規程(以下「民族共生象徴空間構成施設管理業務規程」という。)を定め、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 指定法人は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十二条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、農林水産大臣及び環境大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。
- 前二項の規定による届出をした者(次項及び第五項において「届出事業者」という。)は、その届出事項に変更を生じたときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その変更の日から三十日以内に、その旨を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
- これを変更しようとするときも、同様とする。
- 試験委員に変更があつたときも、同様とする。
- 施術者でなくなつた後においても、同様とする。
- その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
- 休止した施術所を再開したときも、同様とする。
- その業務を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したときも、同様とする。
- 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
- 新たに設置された官署で特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
- 新たに設置された官署で準特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員に限る。)についても、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、地域手当を支給する。
- これらの日に準ずるものとして人事院規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
- これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
- これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
- この法律の施行後本邦に帰つたことにより留守家族となつた者が、本邦に帰つた日から起算して二箇月以内に第七条の規定に該当するに至つた場合において、本邦に帰つた日から起算して三箇月以内に留守家族手当の支給の申請をしたときも、前項と同様とする。
- 前項に掲げる者で、日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦において拘禁されていたものが、拘禁を解かれたときも、同様とする。
- この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
- この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
- この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
- この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
- 同年四月一日後に一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
- この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
- 切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
- この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。
- 切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は俸給月額についても、同様とする。
- この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
- 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
- この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
- 切替日から施行日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第九項及び第十二項において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
- 当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。
- これらの者であつた者についても、同様とする。
- 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者が当該販売業又は製造業の廃止又は休止をしようとする場合も、また同様とする。
- 当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更した部分についても、同様とする。
- これを解任したときも、同様とする。
- 当該意匠権に係る意匠についての第六十条の十二第一項の規定による請求権についても、同様とする。
- その職を退いた後も、同様とする。
- 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
- 当該意匠登録を受けることができるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、同様とする。
- 沖縄県の副知事又は出納長の選任についても、同様とする。
- これを変更したときも、同様とする。
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