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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
同しの類語・言い回し・別の表現方法
同し |
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意味・定義 | 類義語 |
種類、質、量または程度において密接に同様であるまたはそれらに匹敵する [英訳]
同し:例文 - 壁と同じ色のカーテンを張る
- 同じ年齢の2人の女の子
- 母親と息子は同じ青い目をしている
- 同種の動物
- 以前と同じ規則
- 同じ寸法がある2個の箱
- 来年の今日
| おんなし 同様 同し 同じ おんなじ 同一 同然 |
同し |
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意味・定義 | 類義語 |
性質や本性が変化しない [英訳]
同し:例文 - 村はこれまでと同様だった
- 彼の態度は相変わらず同じである
| おんなし 同様 同し 同じ おんなじ 同一 |
同し |
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意味・定義 | 類義語 |
うり二つである [英訳] 異なるものとして認められることができない [英訳]
同し:例文 - 同一の家の並び
- ナンバープレートを除いて同一の車
- 彼らは区別がつかない帽子をかぶっていた
| おんなし 同様 同し クリソツ 同じ おんなじ 区別不能 同一 同然 |
同し |
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意味・定義 | 類義語 |
正確に同じものであるさま [英訳] 別のものではない: [英訳]
同し:例文 - これは、我々以前滞在したのと同一の部屋である
- 彼の物語の主題は同じである
- 2部の新聞で全く同じ引用語句を見た
- まさしくこの点で
- 昨日彼が言ったまさしくその事
- 私が会いたいと思うまさしくその男性
| おんなし 同し 同じ おんなじ 同一 |
同し |
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意味・定義 | 類義語 |
量か値が等しい [英訳]
同し:例文 - 同量
- 等しい量
- 同じ量
- 1つには6回の打撃と他には同じ数の打撃を与えた
- 同じ数
| 等しい おんなし 均しい 同様 同し 同じ おんなじ 同一 斉しい 同然 |
同し |
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意味・定義 | 類義語 |
アイデンティティが同じである [英訳]
同し:例文 - 私が昨日見た同じ男性
- 決して同じ服を二度身に着けていなかった
- この道は、我々が昨日いたところと同じだ
- 通りの同じ側で
| おんなし 同し 同じ おんなじ 同一 |
同しの例文・使い方
- 市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき(当該市町村を包括する都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、基本方針に基づくとともに、当該都道府県方針を勘案して)、内閣府令で定めるところにより、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策を推進するための計画(以下「アイヌ施策推進地域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
- 内閣総理大臣は、アイヌ施策推進地域計画に内水面さけ採捕事業に関する事項が記載されている場合において、第九項の認定をしようとするときは、当該アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村(市町村が共同して作成したときは、当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を含む市町村に限る。)を包括する都道府県の知事の意見を聴かなければならない。
- 農林水産大臣は、国有林野の経営と認定市町村(第十条第四項に規定する事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に限る。以下この項において同じ。)の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該認定市町村の住民又は当該認定市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が同条第四項の規定により記載された事項に係る国有林野をアイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取に共同して使用する権利を取得させることができる。
- 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たす能力を有すること。
- この場合において、当該求めを受けた市町村は、単独で又は共同してその案を作成し、及び提出することができる。
- 奄美群島内の市町村(以下「奄美群島市町村」という。)は、振興開発計画が定められていない場合には、単独で又は共同して、鹿児島県に対し、振興開発計画を定めることを要請することができる。
- 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
- 次条第二号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。
- 前項の規定は、次条第三号に規定する者とその他の者(国等を除く。)とが共同して作成した文書で同号に規定するものについて準用する。
- この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、二人以上が共同して国際出願をすることができる。
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