[
類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
協会の類語・言い回し・別の表現方法
協会 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
人々の正式な組織 [英訳]
協会:例文 | ソサエティ 団体 結社 協会 社団 ソサエティー |
協会 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
共通の活動のための国家や組織、個人の協会 [英訳]
| 党 聯合 ユニオン 聯盟 ソサエティ 連盟 協会 リーグ ソサエティー 結盟 連合 同盟 |
協会の例文・使い方
- 高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。
- 液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、業務主任者に協会又は高圧ガス保安法第三十一条第三項の指定講習機関の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けさせなければならない。
- ただし、当該貯蔵施設又は当該特定供給設備につき、協会又は高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書の指定完成検査機関(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
- 協会又は指定完成検査機関は、前項ただし書の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
- 第一項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。
- 充てん事業者は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、液化石油ガスの充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する経済産業省令で定める講習の課程を修了した者に、その設備による供給設備への液化石油ガスの充てんを行わせなければならない。
- ただし、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、協会又は高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号の指定保安検査機関(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
- 協会又は指定保安検査機関は、第一項ただし書の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
- 第一項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。
- 協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者
- 都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
- 都道府県知事は、前項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
- 第一項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事は、当該行わせることとした試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を協会又は指定試験機関に通知しなければならない。
- 液化石油ガス設備士は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。
- 博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する公庫等職員とみなす。
- 博覧会協会又は博覧会協会の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条の規定の適用については、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなす。
- 博覧会協会の理事、監事及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- サービス消費の代表例として、外食の動向を日本フードサービス協会のデータを用いて確認すると、2016年後半から客数が微増で推移する中、客単価が増加していることより、売上げが緩やかに増加している
- 第1節災害発生直前の対策国〔気象庁〕は,地震による被害の軽減に資するため,緊急地震速報を発表し,日本放送協会に伝達するとともに,官邸,関係省庁,地方公共団体への提供に努める
協会:類語リンク
協会 連想語を検索