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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
住するの類語・言い回し・別の表現方法
住する |
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意味・定義 | 類義語 |
居住するか、生きる [英訳] 住民である [英訳]
住する:例文 - 人は、何百万年も前にアフリカに住んでいた
- その人々は、現在は見捨てられた島に住んだ
- この種の魚は、海底近くでくらす
- シカは森に生息する
| 住む 居住 住まう 住う 住する 生息 栖息 占住 棲息 棲む |
住する |
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意味・定義 | 類義語 |
居住する [英訳]
住する:例文 - 町にいる間、あなたは私のところに泊まってもいい
- もう少し長くいてください??日はまだ早いのだから
| 止る 滞在 止どまる 宿る 滞留 ステイ 留る 住する いる 留どまる 止まる 残る 留まる 居る |
住する |
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意味・定義 | 類義語 |
特定の場所または共同体に居住する [英訳]
住する:例文 | 住む 居住 住まう 住う 住する |
住する |
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意味・定義 | 類義語 |
(ある場所に)住む [英訳]
住する:例文 - 彼女はプリンストンに住んでいる
- 彼は最上階の2部屋を持つ
| 住む 居住 住まう 住う 住する |
住するの例文・使い方
- 改正後の寒冷地手当法第一条第二号の規定に基づき総務大臣が定める官署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって新寒冷地又は同号の規定に基づき総務大臣が定める区域に居住するもの
- 学校、病院、興行場その他の多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物であつて、経済産業省令で定めるものに係る液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。)をした者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島に居住する妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するため、当該妊婦が居住する島に妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所又は助産所が設置されていないことにより、当該妊婦が当該島の区域外の病院、診療所又は助産所に健康診査の受診又は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場合における当該通院又は入院に対する支援について適切な配慮をするものとする。
- 小笠原諸島においてその所有する土地を自己の居住する家屋及びその附帯施設の敷地として使用しようとする者が、当該土地につき法定賃借権が設定されたためその使用をすることができなくなつた場合において、政令で定めるところにより小笠原諸島に存する国有の土地(以下この条において「国有地」という。)の貸付け又は当該賃借権の目的となつた土地と国有地との交換を申し出たときは、国は、政令で定めるところにより、その申出をした者の土地の使用の目的に応じ、適当と認める国有地を貸し付け、又はその者の有する当該土地と当該国有地とを交換することができる。
- 小笠原諸島に移住する者が、その者の用に供する建物その他の工作物の新築のためにする場合において、あらかじめ小笠原総合事務所長の許可を得たとき。
- 国の行政機関が作成した旧島民の帰島に関する計画(以下「帰島計画」という。)に基づき永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住する者として政令で定めるもの(以下「帰島者」という。)が、その移住する日の属する年においてその有する資産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四又は第三十四条から第三十五条の二までの規定の適用を受ける場合を除き、当該資産の譲渡に対する同法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)若しくは同法第三十二条又は所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十二条若しくは第三十三条の規定の適用については、次に定めるところによ
- 前二項の規定は、帰島者が、その有する資産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡の日の属する年の翌年で同日から一年以内に小笠原諸島の地域へ移住する見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。
- 帰島者が小笠原諸島の地域へ移住する前に有していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡した日から二年以内に小笠原諸島の地域において不動産を取得したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡した不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該譲渡した不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていないときは、政令で定めるところにより、東京都知事が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に達するまでの金額を価格(同法第七十三条の二十一に規定する価格をいう。次項において同じ。)から控除するものとする。
- 笠原諸島の地域に家屋を有していた旧島民で当該家屋を残して離島(小笠原諸島の地域からその他の本邦の地域へ移住することをいう。以下この項において同じ。)をしたもの又はその一般承継人が、小笠原諸島の地域への移住に伴い小笠原諸島の地域において当該家屋と同種の家屋を取得した場合において、その取得した家屋がその者に係る離島前の家屋に代わるものと東京都知事が認めるものであるときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、前項の規定によるほか、その者に係る離島前の家屋の価額として政令で定める額に達するまでの金額を価格から控除するものとする。
- 沖縄において自ら居住するため住宅を必要とする者
- 沖縄において親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
- 沖縄において自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し住宅を建設して譲渡する事業又は住宅を建設してその住宅及びこれに付随する土地若しくは借地権を譲渡する事業を行う者
- 自ら居住するため住宅を必要とする者
- 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
- 第十九条第一項第三号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ニの規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権を自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し、同号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ホの規定に該当するもの(政令で定める事業に関し同号の規定による貸付けを受けた者を除く。)は、当該貸付金に係る土地又は借地権(関連利便施設の用に供されている土地又は借地権及び政令で定める土地を除く。以下この項において同じ。)を住宅又は政令で定める施設の建設のため土地又は借地権を必要とする者に対し、譲受
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