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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
正当の類語・言い回し・別の表現方法
正当 |
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意味・定義 | 類義語 |
正当性および妥当性の美的基準との適合 [英訳]
正当:例文 | 正当 確かさ 正確さ 適正さ 正しさ 至当さ まとも 正当さ |
正当 |
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意味・定義 | 類義語 |
偽りなしで [英訳]
正当:例文 | 誠実 正当 |
正当 |
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意味・定義 | 類義語 |
理由または正常な判断を示すさま [英訳]
正当:例文 | 順道 順当 合理的 賢明 正当 妥当 穏当 至当 |
正当 |
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意味・定義 | 類義語 |
認められたか認められた標準または原則に従って [英訳]
正当:例文 | オーソドックス 正当 合法的 オーソドクス |
正当 |
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意味・定義 | 類義語 |
特に法的にまたは道徳的に正しいか、適当であるか、またはふさわしいかということに使用される [英訳]
正当:例文 - 公正で永続的な平和?A.リンカーン
- 親切で公正な人
- 正当な報酬
- 彼の正当な遺産
| 正善 公正 適正 公明正大 良い フェア 正当 公明 まとも 正しい |
正当 |
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意味・定義 | 類義語 |
法律によってまたは法律に従って、認可または許可された [英訳]
正当:例文 | 適法 正当 合法的 |
正当 |
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意味・定義 | 類義語 |
合法的に確立した権利を持つ [英訳]
正当:例文 | 正当 |
正当 |
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意味・定義 | 類義語 |
過剰でないか極端ではない [英訳]
正当:例文 | 適正 中正 相応 正当 手頃 妥当 まずまず 至当 値頃 リーズナブル 適切 |
正当 |
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意味・定義 | 類義語 |
不正行為や盗みをせずに、獲得するか、または稼ぐ [英訳]
正当:例文 | 正当 公平 |
正当 |
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意味・定義 | 類義語 |
法的に有効な [英訳]
正当:例文 | 正当 |
正当 |
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意味・定義 | 類義語 |
理由が一貫した、に基づくまたは使用するさま [英訳]
正当:例文 | 合理的 正当 科学的 筋の通った 理性的 |
正当 |
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意味・定義 | 類義語 |
偏愛、利己心、偏り、詐欺とは無縁の [英訳] 確立した規格か規則に従うこと [英訳]
正当:例文 - 公正な審判
- 公正な取引
- 公正な関係
- フェアな戦い
- 手段を選ばず、是が非でも、なんとしてでも、とにかく、どんな手段を用いても、手段の良しあしを問わず
| 公正 公明正大 フェア 正当 公明 平等 公平 厳正 正しい |
正当の例文・使い方
- 正当な手続きではない
- 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
- 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
- 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
- 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
- 免許ヲ受ケタル者ハ前項ノ認可ヲ得タル日ヨリ六箇月内ニ工事ニ著手シ指定ノ期限内ニ之ヲ竣功スベシ但シ正当ノ事由ニ因リ期限内ニ著手又ハ竣功スルコト能ハザルトキハ都道府県知事ハ期限ノ伸長ヲ許可スルコトヲ得
- 施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
- 第二十条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
- 第四項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品につき使用成績に関する評価を受けるべき者、同項後段に規定する資料の収集若しくは作成の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
- 基準適合性認証を受けた指定高度管理医療機器等について正当な理由がなく引き続く三年間製造販売をしていないとき。
- 登録認証機関は、基準適合性認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、基準適合性認証のための審査を行わなければならない。
- 正当な理由がないのに次条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、登録認証機関の事務所において、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が正当な理由がないのに、液化石油ガス販売事業を一年以内に開始せず、又は一年以上引き続き休止したときは、その登録を取り消すことができる。
- 特定液化石油ガス設備工事事業者は、供給設備又は消費設備の所有者又は占有者から当該供給設備又は当該消費設備に係る前項に規定する記録又は配管図面を閲覧し、又は謄写したい旨の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
- 第四十七条第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
- 正当な理由がないのに第五十八条の二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 第四十七条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
- 正当な理由がないのに前条第二項において準用する第五十八条の二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 意匠登録を無効にして同一又は類似の意匠について正当権利者に意匠登録をした場合における原意匠権者
- 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
- 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、これを開設者に提出するとともに、当該事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として農林水産省令で定めるものが記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させること。
- 卸売業者は、その取扱品目に属する生鮮食料品等について当該卸売市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、その引受けを拒まないこと。
- 委員会は、第一項の規定による勧告を受けた原因関係者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつたときは、その旨を公表することができる。
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