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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
適切の類語・言い回し・別の表現方法
適切 |
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意味・定義 | 類義語 |
適切に [英訳]
適切:例文 | 適宜 然る可く しかるべく 適正 よしなに 適切 然るべく |
適切 |
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意味・定義 | 類義語 |
適切に、または十分に [英訳]
適切:例文 | 適当 十分 然る可く しかるべく 適切 然るべく |
適切 |
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意味・定義 | 類義語 |
正義、法律または道徳と一致して [英訳]
適切:例文 | 正善 公正 いい 適当 宜しい 適正 良い よい よろしい ただしい 適切 正しい |
適切 |
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意味・定義 | 類義語 |
特定の人か場所、条件などにふさわしい [英訳]
適切:例文 - 子供には適切でない本
- 葬式は、しかるべき厳粛さで行われた
- 謝罪が適切であるように思える
| 然る可き 適当 適度 適正 それ相応 それ相当 適した 順当 剴切 相応 其れ相応 然るべき 妥当 似つかわしげ 似つかわしい 相応しい 似付かわしい 似付かわしげ 似合わしい 其れ相当 適切 似つこらしい |
適切 |
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意味・定義 | 類義語 |
社会的に正しい [英訳]
適切:例文 - さようならを言わずにパーティーを抜けるのは正しいことでない
- 礼儀正しい行い
| 正善 いい 適当 宜しい 適正 良い 順道 よい よろしい ただしい 適切 正しい |
適切 |
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意味・定義 | 類義語 |
過剰でないか極端ではない [英訳]
適切:例文 | 適正 中正 相応 正当 手頃 妥当 まずまず 至当 値頃 リーズナブル 適切 |
適切 |
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意味・定義 | 類義語 |
目的のために十分な [英訳]
適切:例文 - 適度な収入
- 食糧は十分だった
- 適正な賃金
- 十分な食物
- 十分な食物
| 適当 十分 相応 充分 適切 |
適切 |
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意味・定義 | 類義語 |
必要な品質を持っている [英訳]
適切:例文 - その仕事をするだけの力量がある
- その仕事は私が要求する水準に達していない
| 適当 可能 能力のある 適切 |
適切 |
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意味・定義 | 類義語 |
要点に対してよく表現された [英訳]
適切:例文 | 適当 適切 |
適切 |
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意味・定義 | 類義語 |
適合、公正、または適切を特徴とする [英訳]
適切:例文 | 適当 宜しい 適正 適した 剴切 よろしい 相応 妥当 似つかわしい 似合わしい 適切 正しい |
適切 |
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意味・定義 | 類義語 |
正確に適合していて、正しいさま [英訳]
適切:例文 | 適当 似合しい 恰好 好適 似あわしい 妥当 ふさわしい 似つかわしい 相応しい 理想的 打って付け 似合わしい 適切 |
適切 |
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意味・定義 | 類義語 |
適切でふさわしい [英訳]
適切:例文 - 注文仕立ての衣服は、彼女の軍人らしい振る舞いと調和していた
| 適当 其れ相応 適切 |
適切 |
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意味・定義 | 類義語 |
目を見張るような適当さと適切さであるさま [英訳]
適切:例文 - 成功したコピーライターは、ぴったりとして喚起する言語心像の熟練者である
- 適切な返事
| 合目的 適当 合目的的 適確 的確 妥当 適切 |
適切 |
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意味・定義 | 類義語 |
タスクを満たすために必要な特性または資源を有するさま [英訳]
適切:例文 - 彼女は、十分なトレーニングをした
- 彼女のトレーニングは十分だった
- 彼女はその仕事に適していた
- 彼はその仕事をする力量があった
| 有能 適当 十分 適した 剴切 相応 妥当 充分 適切 |
適切 |
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意味・定義 | 類義語 |
間近な問題への正確なあるいは論理的な関連があるさま [英訳]
適切:例文 | 妥当 適切 |
適切 |
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意味・定義 | 類義語 |
意見または判断において正しい [英訳]
適切:例文 | 公正 いい 適当 適正 良い 正確 よい 的確 妥当 ただしい 尤も もっとも 適切 正しい |
適切 |
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意味・定義 | 類義語 |
状況、目的、機会または人の性格や願望にとって妥当な [英訳]
適切:例文 - 適所の全て
- その仕事の適任者
- 彼女はその役職に適任ではない
| 然る可き 適当 持ってこい 適正 順道 適した 持って来い 順当 剴切 相応 然るべき 妥当 適任 似つかわしい 似合わしい もって来い 適切 |
適切 |
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意味・定義 | 類義語 |
目的のための十分な基準を満たすさま [英訳]
適切:例文 - 適当な議題
- あなたがそこにいるのは適切で妥当である
- 飲料水
- 任務に適している
- あなたが適当と思うことをしてください
| 合う 合目的 適当 合目的的 手ごろ 相応 似つかわしい 似合わしい あてはまる 適切 |
適切 |
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意味・定義 | 類義語 |
出来事または使用が意味される、または構成される [英訳]
適切:例文 - 重労働に向いた(または適合した)トラクター
- 軽率なことをするのに適切な(または、適した)時ではない
| 適当 持ってこい そぐわしい 似合しい それ相応 持って来い 手ごろ 適宜 相応 手頃 似あわしい 其れ相応 ふさわしい 似つかわしい 相応しい 似付かわしい 分相応 似合わしい 其れ相当 適切 |
適切の例文・使い方
- 不適切発言で自ら墓穴を掘ってしまった政治家
- 初動対応が適切だったか
- 適切な医療行為
- 適切な使用に努めてほしい
- 不適切な販売状況
- 適切な飼育
- 適切な対応をとる
- その場に応じて適切に
- 適切に組み合わせます
- 適切な処置
- 適切に理解する
- 管理を適切に行う
- 薬の不適切な使用
- 国及び地方公共団体は、アイヌ文化を継承する者の育成について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された内水面さけ採捕事業の実施のため漁業法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく農林水産省令又は都道府県の規則の規定による許可が必要とされる場合において、当該許可を求められたときは、当該内水面さけ採捕事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
- 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
- この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
- 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
- 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。
- 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項
- 市町村は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。)を除く。以下第十三条までにおいて同じ。)に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
- 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。
- 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
- 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
- 臨床研修の内容が、適切な診療科での研修の実施により、基本的な診療能力を身に付けることのできるものであること。
- 国、都道府県、病院又は診療所の管理者、大学、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、医療提供体制(医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。次条第一項において同じ。)の確保に与える影響に配慮して医師の研修が行われるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
- この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
- 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。
- 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。
- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第一条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。
- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。
- 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所を退院する患者が引き続き療養を必要とする場合には、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図り、当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければならない。
- この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。
- 人事院は、教育職員を新たに採用する場合における俸給の基準については、前項の規定の趣旨を考慮し、適切な措置を講じなければならない。
- 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
- 国の行政機関の長又は鹿児島県知事は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該計画区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。
- 国及び鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、奄美群島市町村が振興開発計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島に居住する妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するため、当該妊婦が居住する島に妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所又は助産所が設置されていないことにより、当該妊婦が当該島の区域外の病院、診療所又は助産所に健康診査の受診又は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場合における当該通院又は入院に対する支援について適切な配慮をするものとする。
- 鹿児島県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画を作成するに当たつては、奄美群島における医療の特殊事情に鑑み、奄美群島において必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。
- 前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島において、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島の周辺の海域の漁場において漁業者が安定的に水産業を営むことができるよう、水産動植物の生育環境の保全及び改善について適切な配慮をするものとする。
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島の住民及び奄美群島へ移住しようとする者の奄美群島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島における定住の促進に資するため、住宅の整備及び水の安定的な供給の確保、廃棄物の適正な処理その他の快適な生活環境の整備について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島における介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービス(以下この条において「介護給付等対象サービス等」という。)の確保及び充実を図るため、介護給付等対象サービス等に従事する者の確保、介護施設の整備及び提供される介護給付等対象サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。
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