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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
振興の類語・言い回し・別の表現方法
振興 |
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意味・定義 | 類義語 |
承認と支持の表現 [英訳]
| 鼓舞激励 振興 奨励 振起 鼓吹 鞭撻 励まし 御鞭撻 督励 鼓舞 励み 勧め ご鞭撻 声援 激励 助勢 勧奨 薦め |
振興 |
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意味・定義 | 類義語 |
進行か成長の促進あるいは何かの受理 [英訳]
| 振興 奨励 昇級 促進 栄転 助長 栄進 育生 登庸 昇進 昂揚 高揚 昇任 起用 プロモーション 育成 登用 増進 勧奨 |
振興 |
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意味・定義 | 類義語 |
活発に増殖する [英訳]
振興:例文 - この町の鹿の固体数は、力強く成長している
- ビジネスは活気づいている
| 横行 繁栄 振興 繁盛 時めく 花めく 興る 繁昌 華めく 栄える 流行る 興隆 作興 成功 揮う 賑わう 発展 振るう 盛る |
振興 |
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意味・定義 | 類義語 |
着実に進展する [英訳] その人の経歴の頂点であるか、歴史的意義または重要性の頂点に達する [英訳]
振興:例文 | 繁栄 振興 繁盛 時めく 開花 花めく 興る 繁昌 華めく 栄える 興隆 作興 伸びる 成功 振るう 盛る |
振興 |
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意味・定義 | 類義語 |
進化、自然の成長、分化、あるいは伝導性のある環境の過程を通じて、成長し、進歩し、展開し、または発展する [英訳]
振興:例文 - 花は枝で成長した
- 強力な超大国に発展した国
- 胚は胎児に成長する
- この状況は長い間明らかになっている
| 開進 進化 育つ 振興 開展 展開 生い育つ 伸暢 開化 展延 進歩 発育 伸長 伸びる 開ける 発達 生い立つ 成長 生育つ 発展 |
振興 |
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意味・定義 | 類義語 |
徐々に生み出す [英訳]
振興:例文 - 私達はより多くの潜在的な顧客を開発しなければならない
- 新しい携帯電話の市場を開発してください
| 振興 開展 展開 開発 発達 発展 |
振興の例文・使い方
- 観光振興のために設立
- この法律において「アイヌ施策」とは、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発(以下「アイヌ文化の振興等」という。)並びにアイヌの人々が民族としての誇りを持って生活するためのアイヌ文化の振興等に資する環境の整備に関する施策をいう。
- この法律において「民族共生象徴空間構成施設」とは、民族共生象徴空間(アイヌ文化の振興等の拠点として国土交通省令・文部科学省令で定める場所に整備される国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産をいう。)を構成する施設(その敷地を含む。)であって、国土交通省令・文部科学省令で定めるものをいう。
- 国は、アイヌ文化の振興等に資する調査研究を推進するよう努めるとともに、地方公共団体が実施するアイヌ施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
- 観光の振興その他の産業の振興に資する事業
- 第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物を国有林野(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野をいう。第十六条第一項において同じ。)において採取する事業に関する事項を記載することができる。
- 農林水産大臣は、国有林野の経営と認定市町村(第十条第四項に規定する事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に限る。以下この項において同じ。)の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該認定市町村の住民又は当該認定市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が同条第四項の規定により記載された事項に係る国有林野をアイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取に共同して使用する権利を取得させることができる。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌ文化の振興等を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
- アイヌ文化を継承する者の育成その他のアイヌ文化の振興に関する業務を行うこと。
- アイヌ文化の振興等に資する調査研究を行うこと。
- アイヌ文化の振興、アイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発又はアイヌ文化の振興等に資する調査研究を行う者に対して、助言、助成その他の援助を行うこと。
- 前各号に掲げるもののほか、アイヌ文化の振興等を図るために必要な業務を行うこと。
- アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号)は、廃止する。
- この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
- 健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
- 検察官であつた者又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところに
- 沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)の予算の作成及び執行並びに決算の作成に関しては、この法律の定めるところによる。
- 政府からの借入金の限度額及び政府以外の者からの借入金(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十六条第二項の規定による短期借入金を除く。)の限度額
- 沖縄振興開発金融公庫債券、沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券及び沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の発行(外国通貨をもつて支払われる沖縄振興開発金融公庫債券を失つた者からの請求によりその者に交付するためにする当該債券の発行を除く。)の限度額
- 第一項の収入支出予算における収入は、貸付金の利子その他資産の運用に係る収入、出資に対する配当金及び債務保証料、社債の利子並びに附属雑収入とし、支出は、借入金(沖縄振興開発金融公庫債券及び沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券を含む。)の利子、寄託金の利子、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の利子(割引の方法をもつて発行する債券にあつては、償還金額と発行価額との差額に相当する金額の償還金)、債務保証に係る弁済金、事務取扱費、業務委託費及び附属諸費とする。
- この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに奄美群島における定住の促進を図ることを目的とする。
- 奄美群島の振興開発のための施策は、奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給その他の我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、奄美群島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資することを旨として講ぜられなければならない。
- 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
- 主務大臣は、第二条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発を図るため、奄美群島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 奄美群島の振興開発の意義及び方向に関する事項
- 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する基本的な事項
- 教育及び文化の振興(子どもの修学の機会を確保するための支援を含む。次条第二項第十三号において同じ。)に関する基本的な事項
- 奄美群島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する基本的な事項
- 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
- 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関する基本的な事項
- 主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 鹿児島県は、基本方針に基づき、奄美群島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 振興開発計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
- 奄美群島の振興開発の基本的方針に関する事項
- 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項
- 教育及び文化の振興に関する事項
- 奄美群島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する事項
- 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項
- 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関し必要な事項
- 振興開発計画は、奄美群島内の島ごとの地理的及び自然的特性、人口及び産業の集積の状況その他の特性に応じた振興開発が図られるよう定めるものとする。
- 振興開発計画は、平成三十一年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
- 鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島内の市町村(次項の規定による要請があつた場合における当該要請をした市町村を除く。)に対し、当該市町村に係る振興開発計画の案を作成し、同県に提出するよう求めなければならない。
- 奄美群島内の市町村(以下「奄美群島市町村」という。)は、振興開発計画が定められていない場合には、単独で又は共同して、鹿児島県に対し、振興開発計画を定めることを要請することができる。
- この場合においては、当該奄美群島市町村に係る振興開発計画の案を添えなければならない。
- 前項の規定による要請があつたときは、鹿児島県は、速やかに、振興開発計画を定めるよう努めるものとする。
- 鹿児島県は、第五項又は第六項の案の提出を受けたときは、振興開発計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。
- 鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
- 鹿児島県は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
- 第五項及び第八項から前項までの規定は、振興開発計画の変更について準用する。
- 振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。
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