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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
限定の類語・言い回し・別の表現方法
限定 |
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意味・定義 | 類義語 |
制限の下に置く [英訳] アクセスを制限する [英訳]
限定:例文 | 制約 限定 制限 限る |
限定 |
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意味・定義 | 類義語 |
より具体的にする [英訳]
限定:例文 | 限定 制限 限る 節する |
限定 |
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意味・定義 | 類義語 |
(範囲またはアクセスの)限度を設置する [英訳]
限定:例文 - この駐車場の使用を制限する
- 友達と費やすことができる時を制限する
| 制約 限定 押さえる 押える セーブ セーヴ 抑制 抑える 限る |
限定 |
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意味・定義 | 類義語 |
決めるか、確実に固定する [英訳]
限定:例文 | 特定化 限定 決める 指定 決定 限局 確定 決する 局限 |
限定 |
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意味・定義 | 類義語 |
制限、または限定する [英訳]
限定:例文 | 限定 制限 抑える 限る |
限定 |
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意味・定義 | 類義語 |
制限を設ける [英訳]
限定:例文 | 縮減 限定 減軽 押さえる 制限 押える 削減 減す 削る 限る |
限定 |
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意味・定義 | 類義語 |
単語が句の意味を限定するときに存在する文法関係 [英訳]
| 修飾 限定 |
限定 |
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意味・定義 | 類義語 |
物事の大きさを制限する原則 [英訳]
限定:例文 - 私は自分の行動に一定の制限を設けることを喜んで受け入れる
| 掣肘 限度 制限事項 制限 限定 定限 リミテーション 制約 限界 |
限定 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある主張を制限または限定する言明 [英訳]
限定:例文 | 留保 条件 制限 予約 指定 限定 |
限定 |
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意味・定義 | 類義語 |
限られたり、抑えられたりする特質 [英訳]
限定:例文 | 限度 制限 限定 リミテーション 制約 限界 |
限定 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある思想の変更やその強さを変える行為 [英訳]
限定:例文 - 彼の新しい地位は彼の党の政治綱領における必要条件に関わる
| 限定 |
限定 |
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意味・定義 | 類義語 |
指定された領域に何かを保持する行為(必要なら力によって) [英訳]
限定:例文 | 掣肘 制限 拘束 限定 束縛 |
限定 |
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意味・定義 | 類義語 |
制限する行為または制限すること(規制によって) [英訳]
| 掣肘 制限 拘束 限定 束縛 リミテーション 制約 |
限定の例文・使い方
- 期間限定で提供
- 第二項第三号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画については、当該観光旅客滞在促進事業を実施しようとする者が旅行業法第六条第一項各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、営業所ごとに同法第十一条の二に規定する旅行業務取扱管理者又は第十八条第四項前段に規定する奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められること。
- 前項の規定により旅行業法第三条の登録を受けたものとみなされた者(以下この条において「奄美群島内限定旅行業者代理業者」という。)は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
- この場合においては、奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を同項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する。
- 前項の規定により旅行業法第三条の登録を受けたものとみなされた者(以下この条において「小笠原諸島内限定旅行業者代理業者」という。)は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
- 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者は、その営業所に、旅行業法第十一条の二第一項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。
- この場合においては、小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を同項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する。
- 国土交通大臣は、この条の規定の施行に必要な限度において、小笠原諸島内限定旅行業者代理業者に対し、小笠原諸島内限定旅行業者代理業の実施状況について報告を求めることができる。
- 観光旅客滞在促進事業(小笠原諸島において旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業(同条第四項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。)を営む者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条の登録を受けた者を除く。)が、小笠原諸島内限定旅行業者代理業(旅行業法第二条第二項に規定する旅行業者代理業であつて、小笠原諸島内の旅行に関し宿泊者と同条第三項に規定する旅行業務の取扱いに係る契約を締結する行為を行うものをいう。第十八条第五項において同じ。)を行うことにより、小笠原諸島において観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上を図る事業であつて、小笠原諸島の観光資源を活用して観光旅客の滞在を促進するものをいう。
- 第二項第二号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画については、当該観光旅客滞在促進事業を実施しようとする者が旅行業法第六条第一項各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、営業所ごとに同法第十一条の二に規定する旅行業務取扱管理者又は第十八条第四項前段に規定する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められること。
- 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者
- 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者以外の者
- 一方で、直接税や社会保険料などが一定程度可処分所得の押下げに効いているものの、その押下げ効果は勤め先収入の増加に比べると限定的である
- 財の消費に関し、耐久財消費の伸びが限定的である要因の一つとしては、パソコンや携帯電話の普及率が頭打ちとなるとともに、乗用車の普及率が緩やかながら低下傾向にあることが影響していることが考えられる
- 日本ではこれまでの消費税率引上げ時に消費者物価が大きく上昇したが、ドイツや英国では税率引上げに当たり、どのようなタイミングでどのように価格を設定するかを事業者がそれぞれ自由に判断しているため、税率引上げの日に一律一斉に税込価格の引上げが行われることはなく、消費者物価の変動が限定的となっている
- 住宅着工の駆け込みは限定的 最後に、前回の消費税率引上げの際に駆け込み需要がみられた住宅の動向を確認する
- 次に、こうした人手不足の悪影響がどの程度企業経営に影響を与えているかについて、リクルートワークス研究所「中途採用実態調査」により、中途・経験者採用未充足による事業への影響に関する企業の回答をみると、「事業に深刻な影響がでている」という回答は中途・経験者採用で人材が確保できなかった企業の6%程度とまだ限定的ではあるが、「事業に今のところ影響はないが、この状態が継続すれば影響が出てくる」という回答が同企業の半数近くの51%となっている
- ただし、コアコアのGDPギャップに対する弾性値は0.2程度と限定的である
- こうしたマクロ経済的な要因分析によれば、近年の物価上昇率が緩やかなものにとどまっている要因としては、GDPギャップ等による押上げがみられるものの、その物価押上げ効果はかつてに比べて限定的であることが挙げられるが、18年は残差であるその他要因が下押しに寄与しており、GDPギャップや予想物価などの変数で説明できる理論値よりも実際の物価が下振れしている
- 省力化投資として、RPAを実施している企業とWEB・IT関連ソフトやシステムを導入している企業の割合を比較すると、WEB・IT関連ソフトやシステムは4割程度の企業で導入されているのに対して、RPAは1割程度と実施している企業が限定的である
- ただし、本章では、基本的には前者の統計等で表される多様性、つまり性別、国籍(外国人労働者)、年齢(65歳以上の雇用者等)、働き方(限定正社員等)、キャリア(中途・経験者採用)、障害者といった属性について対象とする
- 第2-1-9図(1)は、女性正社員、女性管理職、中途・経験者採用、外国人、限定正社員、65歳以上、障害者それぞれの雇用者数について増加したと回答した企業割合から、減少したと回答した企業割合を引いてDIを作成したものである
- 内閣府企業意識調査より、全般的に人手不足感を感じている企業に限定して、個別職種や年齢層の過不足感をみると、職種別では専門・技術職や営業・販売職、年齢別では若年層の人材ニーズが高い一方、事務職や中高年層で過剰と回答した企業が一定数いることが確認できる
- 企業における女性の活躍は進んでいるが、女性管理職比率は依然として低い 本章で扱う多様性は女性に限定したものではないが、日本における多様化への取組は女性活躍推進を中心に進展してきたことが指摘されている23
- 多様な人材を活かすために必要な取組 制度の概観:働き方改革、年功による人事管理の見直し、マネジメント等が重要 女性、高齢者、外国人材、限定正社員など多様な人材を企業が受け入れ、多様な人材の活躍を促進していくためには、制度的な見直しが必要である
- 両者を用いる理由は、多様性を追求し始めた企業では人数は増加しても割合が少ないことや、既に割合が高い企業では人数の増加が限定的となることが考えられるためである
- その他にも、中途・経験者採用や外国人材と専門部署の設置や中長期計画・ビジョンの作成等、限定正社員と評価制度の見直し等、65歳以上の雇用者と教育訓練制度の強化等がそれぞれ関係していることが確認できる
- 同様の傾向については、外国人労働者や限定正社員についても確認することができる(付図2-1)
- 日本的雇用慣行では職務等や働き方について無限定で働く正社員を前提としていたが、多様な人材が多様な働き方で仕事を行う場合、業務範囲や評価の明確化が公平さのためにも必要だと考えられる
- また、コンジョイント分析で重要と指摘された賃金については、賃金の引下げを条件に考える企業は12~15%程度と比較的限定的であることから、65歳以上でも能力や意欲等があれば、企業としても一定程度の賃金を支払う意志があることが示唆される
- ただし、夜間62の伸びは前年比1.2%と日中の伸びと比較すると低く、夜間の滞在人口の増加は限定的である
- 既に内閣府個人意識調査でみたように、日本においては外国人労働者の増加により雇用に影響があると考える者は限定的であったが、外国人労働者が労働市場に与えるインパクトは、経済学において非常に関心の高いトピックである
- 特に、働く時間や場所等に関して柔軟な働き方を導入することは、女性、高齢者、外国人材、中途採用者、限定正社員など幅広く多様な人材の活用に寄与すると考えられます
- ワークライフバランスの改善や人事評価制度の見直しも、女性の活躍や限定正社員の活躍に寄与すると考えられます(図1)
- 特に、当初のアメリカによる追加関税措置には、日本からの部品供給が多く含まれるスマートフォンやタブレット端末が除外されていたことから、情報通信機械や電気機械への影響は限定的なものにとどまっているとみられたが、今後、さらに追加関税措置の対象が中国からの輸入全般にまで拡大された場合には、その影響に十分留意する必要がある
- いずれの試算においても、直接的な関税率引上げの影響については、アメリカ、中国の実質GDPを押し下げる可能性が示唆されている一方、当事国以外の国・地域への影響は限定的である
- なお、グローバル化が国内雇用全体に対してプラスの影響があるかどうかは、貿易や対外直接投資によって代替された雇用がどの程度あるかによるが、以下のコラムで整理したとおり、雇用へのマイナスの影響は限定的であると考えられる
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