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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
異議の類語・言い回し・別の表現方法
異議 |
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意味・定義 | 類義語 |
1人の裁判官の意見が大多数と異なること [英訳]
異議:例文 | 不同意 異議 |
異議 |
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意味・定義 | 類義語 |
非合意と否認の公的な表明を行う行為 [英訳]
異議:例文 - 彼は審判員に大声で抗議した
- そのホールの後ろから抗議の合唱が聞こえた
| 抗議 異議 プロテスト |
異議 |
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意味・定義 | 類義語 |
違法行為があった、あるいは法律で守られた権利が冒された、あるいは不正があったという告発 [英訳]
| 異議 |
異議 |
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意味・定義 | 類義語 |
反抗する行為 [英訳] 公に反対を(特に組織だって)表明すること [英訳]
| 抗議 抗弁 反論 抗告 抗言 不服申し立て 異議 異見 反抗 不服申立て 物言 抗辯 不服申立 プロテスト 物言い 反対 |
異議 |
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意味・定義 | 類義語 |
対立しあう事実、主張、意見の間にある相違 [英訳]
異議:例文 | 喰違 径庭 違い 不整合 くい違い 食い違い 相反 別様 違いめ 差違 不同 喰い違い 不調和 開き 異存 懸隔 食違 異議 喰違い 差異 差 逕庭 食違い 違い目 齟齬 違 不一致 不統一 不和 ずれ 異同 相違 違目 |
異議 |
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意味・定義 | 類義語 |
言語による反対を表す行為 [英訳]
| 抗議 反論 異存 異論 異議 異見 オブジェクション 否や 反対 |
異議 |
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意味・定義 | 類義語 |
相手の申し立てに対して、正式に異議を唱えること [英訳]
| 異議 故障 |
異議 |
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意味・定義 | 類義語 |
意見の相違 [英訳]
| 異存 異論 異議 |
異議 |
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意味・定義 | 類義語 |
もう一方とは反対の方向 [英訳]
| 対 対抗 敵対 抵抗 異議 対立 反抗 太刀打ち 反対 |
異議の例文・使い方
- 不当な処分に対して、異議申立てがあった。
- 異議は却下された
- 異議が唱えられている
- この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
- 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
- 基準適合性認証を受けようとする者は、申請に係る指定高度管理医療機器等について、登録認証機関が基準適合性認証のための審査を行わない場合又は登録認証機関の基準適合性認証の結果に異議のある場合は、厚生労働大臣に対し、登録認証機関が基準適合性認証のための審査を行うこと、又は改めて基準適合性認証のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
- 当該入会林野整備計画に関係のある土地又はその土地に定着する物件の所有者その他これらの土地又は物件に関し権利を有する者は、前条第四項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間の満了する日の翌日から起算して三十日を経過する日までに、都道府県知事にこれを申し出ることができる。
- 都道府県知事は、前項の規定による異議の申出を受けた場合には、当該異議の申出が同項に規定する期日後にされたものであるとき、その他不適法であるとき、及び当該異議の申出が理由がないときを除き、当該申請人代表者に対し、相当の期間を定めてその期間内に当該異議の申出をした者(以下「異議申出人」という。)との協議をすべき旨を命じなければならない。
- 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)中審査請求に関する規定(同法第十五条、第十八条第一項及び第二項、第四十三条、第四十五条第三項並びに第四十六条を除く。)は、第一項の規定による異議の申出について準用する。
- 都道府県知事は、前項の規定による却下をしたときは、その旨を当該異議申出人に通知しなければならない。
- 都道府県知事は、第七条第一項の規定による異議の申出(第九条第五項の規定によるものを含む。)がないとき、又は当該異議の申出があつた場合において、その全てについて、第七条第四項において準用する行政不服審査法第四十五条第一項若しくは第二項の規定による裁決をしたとき、若しくは第七条第二項の協議が調つた旨の同条第三項の規定による報告があり若しくは第八条第二項の調停が成立したとき(当該協議が調い又は当該調停が成立したことにより入会林野整備計画の変更を必要とするときを除く。)は、第三条の認可の申請に係る入会林野整備計画(第九条第一項又は第二項の規定による変更の申請があつた場合には、当該申請に係る変更後の入会林野整備計画。以下この条において同じ。)の認可をしなければな
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