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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
玉の類語・言い回し・別の表現方法
玉 |
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意味・定義 | 類義語 |
球の形をした物体 [英訳]
玉:例文 | 玉 球 円球 球体 |
玉 |
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意味・定義 | 類義語 |
ゲームで打ったり、投げたり、蹴ったりする球体 [英訳]
玉:例文 - 彼のサーブでボールは時速90マイルで飛んだ
- 市長が始球を投げた
- ボールはコーナーポケットに転がった
| 鞠 玉 球 ボール |
玉 |
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意味・定義 | 類義語 |
食物として使用される鶏の楕円形の生殖体(特にめんどりの) [英訳]
| 玉 御玉 卵 鶏卵 玉子 卵子 鳥の子 お玉 |
玉 |
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意味・定義 | 類義語 |
球状で小さい形 [英訳]
玉:例文 | 玉 粒 真珠状 滴 珠 |
玉 |
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意味・定義 | 類義語 |
宝飾品の一部にはめ込まれた宝石または半貴石 [英訳]
| 宝珠 玉 宝玉 珠玉 宝石 珠 貴石 |
玉 |
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意味・定義 | 類義語 |
男性の2つの生殖腺 [英訳]
玉:例文 | 玉 きんたま コウ丸 睾丸 |
玉 |
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意味・定義 | 類義語 |
おもちゃとして使用される球体 [英訳]
玉:例文 | 鞠 玉 球 毬 ボール |
玉 |
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意味・定義 | 類義語 |
球形をした人工物 [英訳]
| 玉 球 円球 球状体 ボール 球体 |
玉 |
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意味・定義 | 類義語 |
小さな塊 [英訳]
玉:例文 | 玉 塊まり 団塊 固り 固まり 塊 |
玉の例文・使い方
- 日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、年始その他特別の時季の通信に併せて、くじ引によりお年玉等として金品を贈るくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手(以下「お年玉付郵便葉書等」という。)を発行することができる。
- 前項の金品の単価は、同項の郵便葉書の料額印面又は同項の郵便切手に表された金額の五千倍に相当する額を超えてはならず、その総価額は、お年玉付郵便葉書等の発行総額の百分の五に相当する額を超えてはならない。
- 会社は、前条の規定により発行するお年玉付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
- 会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手(お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。)を発行することができる。
- ただし、当該寄附金付郵便葉書等が、寄附金付きのお年玉付郵便葉書等である場合には、当該お年玉付郵便葉書等に係る第二条の規定による公表の際、同条各号に掲げる事項のほか、第一号及び第四号に掲げる事項を公表すれば足りる。
- 配分金の辞退等により、交付し、又は交付すべきであつた配分金の全部又は一部が返還され、又は交付できなくなつたときは、当該返還され、又は交付できなくなつた配分金は、その返還され、又は交付できなくなつた日以後最初に第五条第一項の規定により発行される寄附金付きの郵便葉書(第一条第一項の規定によりお年玉付きとして発行されるものに限る。)にその額が表示されている寄附金とみなす。
- 第五十一条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第一条第一項の規定により総務省が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手は、第五十一条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第一条第一項の規定により公社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。
- 第三十条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第一条第一項の規定により旧公社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手は、第三十条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第一条第一項の規定により郵便事業株式会社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、飛鳥保存財団(昭和四十六年四月一日に財団法人飛鳥保存財団という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)が調達する飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に関する事業で政令で定めるものに必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。
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