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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
玉の例文検索・用例の一覧
- 日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、年始その他特別の時季の通信に併せて、くじ引によりお年玉等として金品を贈るくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手(以下「お年玉付郵便葉書等」という。)を発行することができる。
- 前項の金品の単価は、同項の郵便葉書の料額印面又は同項の郵便切手に表された金額の五千倍に相当する額を超えてはならず、その総価額は、お年玉付郵便葉書等の発行総額の百分の五に相当する額を超えてはならない。
- 会社は、前条の規定により発行するお年玉付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
- 会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手(お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。)を発行することができる。
- ただし、当該寄附金付郵便葉書等が、寄附金付きのお年玉付郵便葉書等である場合には、当該お年玉付郵便葉書等に係る第二条の規定による公表の際、同条各号に掲げる事項のほか、第一号及び第四号に掲げる事項を公表すれば足りる。
- 配分金の辞退等により、交付し、又は交付すべきであつた配分金の全部又は一部が返還され、又は交付できなくなつたときは、当該返還され、又は交付できなくなつた配分金は、その返還され、又は交付できなくなつた日以後最初に第五条第一項の規定により発行される寄附金付きの郵便葉書(第一条第一項の規定によりお年玉付きとして発行されるものに限る。)にその額が表示されている寄附金とみなす。
- 第五十一条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第一条第一項の規定により総務省が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手は、第五十一条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第一条第一項の規定により公社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。
- 第三十条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第一条第一項の規定により旧公社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手は、第三十条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第一条第一項の規定により郵便事業株式会社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、飛鳥保存財団(昭和四十六年四月一日に財団法人飛鳥保存財団という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)が調達する飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に関する事業で政令で定めるものに必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。
- 子供は、ビー玉をストリングに引き寄せた
- 大きい玉石は露出した
- 今年の始めに玉になった小麦
- そんな堅いあめ玉を噛むと歯をこわすよ
- 彼の額の玉の汗
- 子供がビー玉を食べないようにしてください
- 泥の玉が彼の肩に当たった
- 彼らはお互いに雪玉をぶつけあった
- 汗の玉が流れた顔
- 木の上で崩れた雪玉
- 巨大な玉石
- 玉虫色のタフタ
- 玉突き台は水平でなければならない
- その布は白の地に赤の水玉模様があった
- 彼はギングリッチの替え玉になれた
- 毛糸の玉をほどいてください
- ビリヤードの玉をラックに入れる
- 私は本当に先日大目玉をくらった!
- 肝っ玉の据わった司令長官
- 移動不可能な玉石
- 鉄の車輪が玉石の上でガタガタ立てる音
- それらの戴冠用宝玉は、政権の乗っ取りの試みで顕著に象徴された
- レタス1玉
- 彼女は、国王の死の後、玉位についた
- 火の玉