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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
同意の類語・言い回し・別の表現方法
同意 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かをする許可 [英訳]
同意:例文 | 諒解 領解 諾了 承認 承諾 承允 納得 承知 同意 許諾 領会 合点 降心 了解 諒承 |
同意 |
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意味・定義 | 類義語 |
賛成意見を表明するメッセージ [英訳]
同意:例文 | 承認 許可 裁可 決裁 准許 賛成 是認 賛同 裁許 容認 同意 嘉賞 称賛 可決 賞賛 表彰 認め 受付 |
同意 |
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意味・定義 | 類義語 |
同意する言語行為 [英訳]
| 合意 協商 一致 議定 承認 承諾 取り極め 約定 取り決め 承允 賛成 申合せ 規約 協定案 取決め 協定書 納得 承知 同意 協定 承引 取極め 契約 協約 合点 調和 合致 同感 約束 承知の幕 アグリーメント 申し合わせ 取決 |
同意 |
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意味・定義 | 類義語 |
満足して受け入れること [英訳]
同意:例文 | 承認 許可 裁可 決裁 准許 賛成 是認 賛同 裁許 容認 同意 嘉賞 可決 認め |
同意 |
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意味・定義 | 類義語 |
グループによって全体として達した判断か見解での合意 [英訳]
同意:例文 - 意見の不一致は理論上の位置に違いを反映した
- それらの権利および義務は述べられていない一致に基づく
| 合意 一致 同心 総意 同意 コンセンサス |
同意 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを行う声明や提案に賛成すること [英訳]
同意:例文 | 賛成 賛同 同意 合点 首肯 |
同意 |
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意味・定義 | 類義語 |
状態の承諾または同意、または、何かすることに同意する [英訳]
同意:例文 - 彼女はすべての私の条件に同意した
- 彼は、彼女を放っておくことに同意した
| 賛成 承伏 讃する 賛する 同じる 賛同 同ずる 承引 領解 首肯 諒する 然諾 諾了 領会 承服 同意 承ける |
同意 |
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意味・定義 | 類義語 |
肯定的な返事を与える [英訳] 好意的に応じる [英訳]
同意:例文 - 私はあなたの招待を受け入れることができない
- 私は、この決議を批判する
| 受け入れる 受け容れる 受容れる 受入れる 応諾 宜なう 宜う 受けいれる 受諾 同意 |
同意 |
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意味・定義 | 類義語 |
認可を与える [英訳]
同意:例文 | 賛成 裁許 容認 聴す 裁可 オーケー 容受 讃する 賛する 認許 許可 同じる OK 認可 差許す 聞き届ける 許す 同ずる 是認 赦す 諒する オーケイ 宜う 聴許 さし許す 承認 差し許す 同意 聞き入れる 差しゆるす |
同意 |
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意味・定義 | 類義語 |
見解、感覚あるいは目的の調和を達成する [英訳]
同意:例文 - 私の同僚のうちの2人は、議長を選ぶことに同意しない
| 同意 |
同意 |
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意味・定義 | 類義語 |
一致している [英訳] 合意する [英訳]
同意:例文 - 私達は和解条件に同意した
- 私はあなたに同意できません!
- 私は、命は神聖なものであるという人々に賛成する
- この点における両方の哲学者の一致
| 賛成 讃する 賛する 同じる 賛同 同ずる 同意 |
同意の例文・使い方
- 同意することと引き換えに
- 全員の同意を得る
- 同意が得られた
- 損害の一部を支払うことに同意
- 地元の同意が不可欠
- 地元の同意が必須
- 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
- 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
- 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
- 内閣総理大臣は、アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項(第四項から第六項までのいずれかに規定する事項をいう。以下同じ。)が記載されている場合において、第九項の認定をしようとするときは、当該特定事業関係事項について、当該特定事業関係事項に係る国の関係行政機関の長(以下単に「国の関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
- 届出事業者が第一項又は第二項の規定による届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
- あん摩マツサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、前項に掲げる行為のうち鉱業又は採石業に関するものについて、同項の禁止又は制限をしようとするときは、あらかじめ、その管轄区域内に伊東市が所在する経済産業局の長の同意を得なければならない。
- 鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
- この場合において、主務大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 鹿児島県は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
- 鹿児島県は、交付金事業計画に奄美群島市町村その他の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該奄美群島市町村その他の者の同意を得なければならない。
- 第二十三条の二の五の承認を受けた者(以下この条において「医療機器等承認取得者」という。)について相続、合併又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報(以下この条において「当該品目に係る資料等」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該医療機器等承認取得者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該品目に係る資料等を承継した法人は、当該医療機器等承認取得者の地位を承継する。
- 第二十三条の二の二十三の認証(以下「基準適合性認証」という。)を受けた者(以下この条において「医療機器等認証取得者」という。)について相続、合併又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報(以下この条において「当該品目に係る資料等」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該医療機器等認証取得者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該品目に係る資料等を承継した法人は、当該医療機器等認証取得者の地位を承継する。
- 第三条の認可を申請しようとする入会権者は、その代表者によつて、農林水産省令で定めるところにより、当該認可の申請に係る入会林野整備計画において定められた事項のうち前条第一項第四号及び第五号に掲げる者に係る部分につき、それぞれ、それらの者の同意を得なければならない。
- 前項の入会権者の代表者は、同項に規定する者の同意を求める場合には、それらの者に規約及び代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。
- 第一項に規定する者の同意があつたことを証する書面
- 前二項の規定により変更の申請をしようとする場合において、当該変更に係る事項のうちに第四条第一項第四号又は第五号に掲げる者に係る部分があるときは、当該変更の申請をしようとする入会権者は、その申請人代表者によつて、農林水産省令で定めるところにより、当該部分につき、それぞれ、それらの者の同意を得なければならない。
- 市町村長は、第十九条の認可を申請しようとする場合には、当該認可の申請に係る旧慣使用林野整備計画につき当該市町村の議会の議決を経るとともに、当該旧慣使用林野整備計画において定められた事項のうち所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得させるべき旧慣使用権者に係る部分につき、それぞれ、それらの者の同意を得なければならない。
- 液化石油ガス販売事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その液化石油ガス販売事業者の地位を承継する。
- ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第四条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
- 奄美群島市町村は、産業振興促進計画に第二項第三号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
- 主務大臣は、産業振興促進計画に第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(以下単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
- 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第八項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第九項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
- 小笠原村の長が最初に選挙されて就任するまでの間においては、東京都知事が自治大臣の同意を得て任命した者をもつて村長の職務を行なう者(以下この章において「職務執行者」という。)とする。
- 東京都は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
- この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 東京都は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
- 関係行政機関の長は、国土交通大臣が前項の処理期間中に前条第八項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第九項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
- 委員長及び委員は、委員会の所掌事務の遂行につき科学的かつ公正な判断を行うことができると認められる者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
- 委員長又は委員につき任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
- 国土交通大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない行為があると認めるときは、あらかじめ委員会の意見を聴いた上、両議院の同意を得て、これらを罷免することができる。
- そこで狭義での関心者として、「どんな条件でも購入してみたい」及び「価格次第で購入してみたい」の合計を完全自動運転搭載車の購入意欲層とみなし、同意欲に対するプロビット分析による限界効果を、車の保有の有無、性別、年齢、年収などで推計した
- ここでは4つの項目それぞれに対してどの程度同意するかについて5段階で聞いているが、同意する場合にプラス、同意しない場合にマイナスとなるように点数を付与し指数化した上で、年代別に調査結果をみたのが第2-3-4図(2)である
- 図では、より指数がプラス方向に高いほど、各意見に対してより強く同意していることを示しているが、すべての年代においてコミュニケーションに支障が生じることを懸念する声が強いことがわかる
- その次に同意が多い項目は、多様性によるアイデアが生まれること、人手不足が緩和することとなっている
- 最も同意が得られなかった意見は、日本人の仕事が少なくなるであり、50代ではほぼゼロ、60~64歳ではマイナスとなっている
- また、全般的に若い年代の方がどの意見に対してもより同意する傾向にあることから、外国人労働者による影響について良い面・悪い面の両面ともに、より若い層が敏感に感じていることが考えられる
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