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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
前にの類語・言い回し・別の表現方法
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意味・定義 | 類義語 |
時間的に前の [英訳] 以前に [英訳]
前に:例文 - 私は、前に彼女を知っていた
- 私が以前言ったように
- 彼は、前日私に電話をくれたが、あなたの電話の方がさらに早かった
- 彼女の両親は4年前に死んだ
- 私は、その問題についてもっと早く言及していた
| 先に 兼て 以前に かつて 嚮に 前に 予て 兼ねて 甞て さきに 曩に 曽て 嘗て |
前に |
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意味・定義 | 類義語 |
前面のまたは前面で [英訳]
前に:例文 - 町明かりが見える
- 道路の前方は霧深い
- まっすぐにじっと見つめること
- 私たちは前の人々の頭越しに見ることができなかった
- 前方にイエスの十字が行進して来て
| 前に 前方 |
前に |
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意味・定義 | 類義語 |
未来に向かって [英訳] 時間内に進んでいる [英訳]
前に:例文 - 私は、未来がもたらすかもしれないことを前もって想像するのが好きである
- あなたに会うのを楽しみにしている
| 前に 早めに さきだって |
前に |
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意味・定義 | 類義語 |
順方向に [英訳]
前に:例文 - どうぞ
- その列車はゆっくりと前進した
- ボートは前方が急に傾いた
- 森林の中を前進する
- 彼らは泥の中をゆっくり進んだ
| 前に お先に 前方へ |
前に |
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意味・定義 | 類義語 |
より早い時間で、または以前に [英訳]
前に:例文 - 彼女は以前、シカゴに住んでいた
- 彼は、以前銀行の頭取だった
- 以前提案されたものよりも良い
- 以前問題にされなかった状態
- 先行して準備される
| 先に 前以て 予め 兼て 以前に 以前 嚮に 前に 前もって 予て 兼ねて 先達って さきに 曩に 先立って |
前に |
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意味・定義 | 類義語 |
競争においてリードしているあるいは進んでいる [英訳]
前に:例文 - その馬は、3馬身差で先にゴール前の直線コースに入った
- ポーン二つ分前に
- 我々の候補は、投票でリードしている
- レースでかなり前に出る
- 広告キャンペーンによって、彼らは売り上げで前に出た
| 前に |
前に |
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意味・定義 | 類義語 |
前回に [英訳]
前に:例文 - かつて、彼は彼女を愛していた
- 彼女のかつての文書
- 彼女はかつてダンサーだった
| 先に かつて 以前 嚮に 曾て 前に 甞て さきに 曩に 曽て 嘗て |
前に |
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意味・定義 | 類義語 |
以前の場所で [英訳]
前に:例文 | 上記に 前に 前述の さきに 前段に 上に |
前に |
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意味・定義 | 類義語 |
過去の時間の中で、または、過去の時間へ、あるいは過去の時間に向かって [英訳]
前に:例文 - 時計を1時間遅らせる
- 以前を振り返らない
- 懐かしく回顧するかつての恋人たち
| 過去にさかのぼって 昔に 以前に 前に 昔にさかのぼって さかのぼって |
前に |
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意味・定義 | 類義語 |
前もって [英訳] 前もって [英訳]
前に:例文 - 前もって(または前金で)支払うと、割引が受けられる
- 我々は、前もって計画するのが好きである
- 前もって予約をしておくべきだった
| 前以て 予め 兼て 前に 前もって 予て お先に 兼ねて 先達って 先立って |
前にの例文・使い方
- 夜明け前に家を出発したい。
- 以前に、不審な勧誘を受けた覚えがある。
- 値上げ前に駆け込み買いで衝動買いし、本末転倒
- 暗くなる前に家に帰りなさい。
- 限界を超える前に
- 事前にしっかり目を通す
- 市民の前に姿をみせた
- 視線をまっすぐ前に向ける
- 事前に行うことが推奨されています
- 開催を目前に
- 事前に把握していた
- 数日前に発表された
- 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
- 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
- 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
- この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
- 指定法人は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 第二十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。
- 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十二条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 施行日前に学校教育法に基づく大学を卒業した者であって、当該大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めたもの
- 施行日前に学校教育法に基づく大学に入学した者であって、農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて施行日以後に卒業したもの
- 第二条第二項に規定する業務(診療の補助を除く。)に必要な知識及び技能を修得させる養成所であって都道府県知事が指定したものにおいて、施行日前に当該知識及び技能の修得を終えた者
- 第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者(農林水産省令・環境省令で定める者を除く。)は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その事業の開始前に、次に掲げる事項を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
- 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- 第六条の三の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 会社は、前条の規定により発行するお年玉付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
- 会社は、第一項の規定により発行する寄附金付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
- 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 前三項に規定するもののほか、この法律の施行前に、旧法の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。
- 職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
- 前項の調整額表に定める俸給月額の調整額は、調整前における俸給月額の百分の二十五をこえてはならない。
- 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。
- 第十八条第一項の規定は、この法律の施行前に帰還した未帰還者についても、適用する。
- この法律の施行前に、旧法第八条の二第一項若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号。以下「旧法中改正法」という。)附則第二条第一項又は旧法第八条の二第二項(旧法中改正法附則第二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第十八条第二項又は同条第四項において準用する同条第二項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。
- この法律の施行前に、旧法の規定により厚生大臣の指定した医療機関は、この法律の規定により厚生大臣が指定した医療機関とみなす。
- 第二十四条第一項の規定は、この法律の施行前に指定医療機関以外の医療機関から療養を受けた者についても、適用する。
- この法律の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
- この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同月三十日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
- この法律の施行前に改正前の法の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
- この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。
- この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
- この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
- この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 切替日において改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正法附則第十六項及び附則第十七項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。
- 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
- 昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する法律第十一条の二第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
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