前にの例文検索・用例の一覧
- 夜明け前に家を出発したい。
- 以前に、不審な勧誘を受けた覚えがある。
- 値上げ前に駆け込み買いで衝動買いし、本末転倒
- 暗くなる前に家に帰りなさい。
- 限界を超える前に
- 事前にしっかり目を通す
- 市民の前に姿をみせた
- 視線をまっすぐ前に向ける
- 事前に行うことが推奨されています
- 開催を目前に
- 事前に把握していた
- 数日前に発表された
- 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
- 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
- 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
- この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
- 指定法人は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 第二十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。
- 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十二条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 施行日前に学校教育法に基づく大学を卒業した者であって、当該大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めたもの
- 施行日前に学校教育法に基づく大学に入学した者であって、農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて施行日以後に卒業したもの
- 第二条第二項に規定する業務(診療の補助を除く。)に必要な知識及び技能を修得させる養成所であって都道府県知事が指定したものにおいて、施行日前に当該知識及び技能の修得を終えた者
- 第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者(農林水産省令・環境省令で定める者を除く。)は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その事業の開始前に、次に掲げる事項を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
- 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- 第六条の三の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 会社は、前条の規定により発行するお年玉付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
- 会社は、第一項の規定により発行する寄附金付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
- 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 前三項に規定するもののほか、この法律の施行前に、旧法の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。
- 職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
- 前項の調整額表に定める俸給月額の調整額は、調整前における俸給月額の百分の二十五をこえてはならない。
- 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。
- 第十八条第一項の規定は、この法律の施行前に帰還した未帰還者についても、適用する。
- この法律の施行前に、旧法第八条の二第一項若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号。以下「旧法中改正法」という。)附則第二条第一項又は旧法第八条の二第二項(旧法中改正法附則第二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第十八条第二項又は同条第四項において準用する同条第二項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。
- この法律の施行前に、旧法の規定により厚生大臣の指定した医療機関は、この法律の規定により厚生大臣が指定した医療機関とみなす。
- 第二十四条第一項の規定は、この法律の施行前に指定医療機関以外の医療機関から療養を受けた者についても、適用する。
- この法律の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
- この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同月三十日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
- この法律の施行前に改正前の法の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
- この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。
- この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
- この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
- この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 切替日において改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正法附則第十六項及び附則第十七項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。
- 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
- 昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する法律第十一条の二第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
- 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。
- 改正後の法第十一条の五の規定は、改正前の法第十一条の四の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動又は移転については、適用しない。
- 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認られる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
- この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
- 切替日において教育職俸給表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
- 切替日において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
- 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
- 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
- 切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
- 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
- この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
- この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
- この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
- この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。
- 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
- 昭和六十一年一月一日前において、既に同日前の法令の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた新法第十四条の三に規定する年次休暇、病気休暇又は特別休暇に相当する休暇は、それぞれ同条の規定による年次休暇、病気休暇又は特別休暇とみなし、同条の規定に基づく手続を要しないものとする。
- 新法附則第十五項に規定する勤務しない期間が昭和六十一年一月一日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和六十一年一月一日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇又は措置」とする。
- 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
- この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
- この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
- 改正後の法第十一条の六の規定は、平成四年四月一日前に移転した官署又は同日前に新たに設置された官署に在勤する職員については、適用しない。
- 附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
- 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
- 国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。
- 当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。
- 前二項の規定により医療機器等承認取得者の地位を承継した者は、相続の場合にあつては相続後遅滞なく、相続以外の場合にあつては承継前に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
- 前二項の規定により医療機器等認証取得者の地位を承継した者は、相続の場合にあつては相続後遅滞なく、相続以外の場合にあつては承継前に、厚生労働省令で定めるところにより、登録認証機関にその旨を届け出なければならない。
- 登録認証機関は、基準適合性認証の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、基準適合性認証の業務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- ただし、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合は、この限りでない。
- 第一項の承認を受けた者は、前二項の規定により印紙税納付計器を使用する前に、政令で定めるところにより、第一項の税務署長に対し、当該印紙税納付計器により表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として当該印紙税納付計器を使用するため必要な措置を講ずることを請求しなければならない。
- 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第三十八条の六第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
- 国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
- その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。
- 第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録の際現にその意匠権、その意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その意匠権の移転の登録前に、意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
- 次の各号のいずれかに該当する者であつて、意匠登録無効審判の請求の登録前に、意匠登録が第四十八条第一項各号のいずれかに該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、当該意匠権又はその意匠登録を無効にした際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
- 前条第一項の規定による第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
- 前条第二項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に、輸入をし、若しくは日本国内において製造若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくは画像記録媒体等、日本国内において建築若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る建築物又は日本国内において作成若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像には、及ばない。
- 前条第二項の規定により回復した意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
- 基金の通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間の最初の事業年度の通則法第三十一条第一項に規定する年度計画に係る同項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
- 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
- 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
- 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
- ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。
- 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。
- 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。
- 基準日に存していた耕作を目的とする賃貸借についてこの法律の施行前に賃貸人から解約の申入れがされ、この法律の施行の日から一年を経過する日までの間にその賃貸借が終了していない場合におけるその解約の申入れは、その効力を生じない。
- 帰島者が小笠原諸島の地域へ移住する前に有していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡した日から二年以内に小笠原諸島の地域において不動産を取得したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡した不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該譲渡した不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていないときは、政令で定めるところにより、東京都知事が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に達するまでの金額を価格(同法第七十三条の二十一に規定する価格をいう。次項において同じ。)から控除するものとする。
- この場合において、この法律の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の額その他必要な事項については、一般職の国家公務員の例に準じ政令で特別の定めをすることができる。
- 前項に規定する者の昭和四十四年九月三十日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償に関しては、同項の規定にかかわらず、その者の職員としての公務を国の公務とみなして労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による補償(同法第八十二条に規定する補償を除く。)の例により補償を行なう。
- 委員会は、事故等調査を終える前に、原因関係者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
- 彼は、彼の父親が数年前に売った家を買い戻した
- 字幕は私が読む前に流れていく
- 行動する前に、考える
- ヌビアの砂漠は、彼らの前に果てしなく手足を伸ばしているようだった
- 空の旅は、今や当り前になった
- 私たちの前に現れた幽霊は全く予期しないものだった
- カーブに入る前に、車のブレーキをかける
- 冬が来る前に、我々は彼のベッドルームを断熱しておいた
- 洞穴で冬眠する前に、クマは多くの食物を食べなければならない
- 私たちは雪になる前に山道を通り抜けた
- 彼女は女王の前にお辞儀をした
- あなたがあなたの祖父母に会う前に、掃除をする
- 夕食の前にあなたの指の爪をきれいにする
- あなたは、料理する前にプルーンから種を取り除くべきである
- 彼が役割として名前を呼び、各学生の名前にチェックマークを記した
- 夜盗は、警察が姿を現す前に逃げた
- 電車が前に飛び上がったので、車輪は彼らの歌を歌った
- 雨が降ったとき、それが建築に達する前に、水は屋根から滴り落ちる
- 彼は、前に面した
- 前に進む
- 彼女は、新しいミシンで前に縫うだけでなく返し縫いの練習もした
- ぶるぶる震え、彼女は彼女自身が、以前に何を提出するかということに直面しようとしなかったことを認めた
- 最終的な結論に達する前に、いくつ彼女重要な事実に触れた
- それを揚げる前に、小麦粉で鶏にまぶす
- 危険が目前にあって
- それが地面につく前に、彼はボールを捕球した
- 週末が始まる前に、私はマック機械を完成させなければならない
- 大臣は、正午前に誰にも会わない
- 飛行機は衝突する前に3回回転した
- 彼らは、決定に達する前に相談しなければならなかった