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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
入りの類語・言い回し・別の表現方法
入り |
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意味・定義 | 類義語 |
出入りを提供するもの(入る、または、出る) [英訳]
入り:例文 - 彼らは、庭の入口で待った
- 乞食は、ちょうど大聖堂への通路の外で待った
| エントランス 木戸口 上りぐち 上り口 とば口 出入り口 入りぐち 戸口 這入り口 乗り口 這入口 入口 玄関 入り 昇降口 門口 房戸 御錠口 上がり口 玄関先 上がり端 入り口 建物の中に通じる通路 乗口 出入口 あがり口 中の口 木戸 入り口・入口 上がりぐち 乗り込み口 |
入り |
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意味・定義 | 類義語 |
特定の期間に生じる(労働による、または労働によらない)財務利益 [英訳]
| 上り 上がり 入前 実入り 稼ぎ 稼ぎ高 所得 稼高 取高 入り インカム 収入 入り前 収益 取り高 内入り |
入り |
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意味・定義 | 類義語 |
物質的な価値をもつという特質(しばしば、何かが売られたときにもたらす金額によって表される) [英訳]
入り:例文 - 金と銀の変動的価値
- 彼は自分の仕事に高い値をつけている
- 彼はそのコレクションの値段を計算することができなかった
| 費用 費え 入用 勘定 お代 入前 代 コスト 代金 価格 代価 料 用度 用脚 必要経費 値打ち 料金 相場 入り 料足 経費 払い 値段 値 御代 要脚 価額 通貨価値 買い値 定価 入り前 買値 プライス 時価 |
入り |
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意味・定義 | 類義語 |
入る行為 [英訳]
入り:例文 | 御入来 立ち入り 立入 入り 立入り 進入 入場 入構 |
入り |
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意味・定義 | 類義語 |
ものの始まり [英訳]
入り:例文 | 初っ端 始まり 冒頭 スタート 第一歩 初め 入りぐち 原初 始め 発端 滑りだし 序開 出出し 序開き 最初 水端 滑り出し 入口 入り 出々し 滑出し 入 嚆矢 出だし 入り口 始り |
入りの例文・使い方
- 睡眠もとらずに、徹夜で念入りに一つ一つ調べ上げた。
- 恥ずかしすぎて穴があったら入りたい
- 感情が入り込んでしまう
- 先進国の仲間入りを果たす
- 足湯に入りな がら景色を楽しめま した
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 第二十一条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
- 農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、同項に規定する者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
- 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対して、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 都道府県又は市町村の職員は第二章の規定による入会林野整備又は前章の規定による旧慣使用林野整備に関し、当該入会林野整備を行なおうとする入会権者は当該入会林野整備に関し、土地又は土地に定着する物件の測量又は実地調査をするため必要があるときは、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入り、又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。
- 第二十五条第一項の規定により都道府県の職員が行なう立入り又は立木竹の伐採(同条第九項において準用する同条第一項の規定により国の職員が行なうこれらの行為を含む。)を拒み、又は妨げた者は、三万円以下の罰金に処する。
- その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。
- 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その認定を受けた保安機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者、その許可を受けた充てん事業者又は特定液化石油ガス設備工事事業者の事務所、営業所、液化石油ガス、充てん設備若しくは液化石油ガス設備工事に使用する機械、器具若しくは材料の保管場所、特定液化石油ガス設備工事の施工場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。
- 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その認定を受けた保安機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に、又は同条第九項の規定により機構に液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる液化石油ガス器具等があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
- 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
- 主務大臣は、必要があると認めるときは、公庫、受託金融機関等(融通法第十条第一項の規定により委託を受けた金融機関を含む。以下この章において同じ。)、第二十条第一項の規定により業務の委託を受けた地方公共団体(融通法第十条第一項の規定により委託を受けた地方公共団体を含む。以下この章において「受託地方公共団体」という。)若しくは第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者で同号ハからホまでの規定に該当するものその他政令で定める者(以下この項において「貸付けを受けた者」という。)に対して報告を求め、又はその職員に公庫、受託金融機関等、受託地方公共団体若しくは貸付けを受けた者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができ
- その後の原油価格の動向をみると、2016年から2018年後半にかけて緩やかな上昇を続けた後、2018年末には一時期落ち込んだものの、2019年に入り再び反転した。
- 電子部品・デバイスでは2018年は、振れを伴いながらも横ばい圏内で推移したが、2019年に入り、海外向けの出荷が大きく減少しており、世界的な情報関連財需要の弱さの影響が確認できる。
- こうした中、情報関連財の輸出、半導体製造装置の生産は2018年後半から弱い動きが続いており、メモリの生産についても2019年に入り大きく減少している。
- 消費者物価は緩やかに上昇しているが、物価を取り巻く環境を踏まえると伸びは緩やか 消費者物価の動向について生鮮食品を除く総合(コア)でみると、2016年に入り円高方向への動きやエネルギー価格の下落等により前年比マイナスで推移したが、2016年後半からのエネルギー価格の上昇などにより2017年に入りプラスに転じた後、前年比のプラス幅は拡大傾向で推移し、2018年以降はおおむね0%台後半で推移している
- この結果を基に、コアコア上昇率の変動を各要因に分解すると、為替レートの影響については、2015年10-12月期以降に円高方向に推移したことにより、2016年10-12月期以降コアコアが押し下げられていたが、為替レートが円安方向に転じたことから、2017年7-9月期をピークに押下げ効果が剥落し、2018年に入り押上げ方向に働いている
- 2018年に策定された新経済・財政再生計画は、<1>歳出面・歳入面でのこれまでの取組を緩めることなく、これまで以上に取組の幅を広げ、質を高める必要があること、<2>必要な場合には、経済の回復基調が持続するよう機動的に対応し、経済成長を確実に実現する対応を取る必要があること、<3>団塊世代が75 歳に入り始めるまでに、社会保障制度の基盤強化を進め、全ての団塊世代が75 歳以上になるまでに、財政健全化の道筋を確かなものとする必要がある、といった認識を踏まえて策定された
- なお公共投資の分野別の配分の変化をみると、2000年代に入り割合が減少していた道路整備事業費が2010年代には高速道路の整備などにより増加し、また、防災・自然災害への対応もあり治山治水対策の割合も上昇している
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